大阪市鶴見区の痴漢事件で保釈 迷惑防止条例に詳しい弁護士
大阪市鶴見区の痴漢事件で保釈 迷惑防止条例に詳しい弁護士
Aさんは、大阪市鶴見区を走る電車内で自分の好みの女性Bさんがいたことから、太ももや臀部を触ろうと考えました。
そこで、AさんはBさんに近づき、太ももや臀部を執拗に触りました。
Aさんは大阪府警鶴見警察署の警察官に逮捕され、後に大阪府迷惑防止条例に違反した罪で起訴されました。
(この事例はフィクションです。)
~Aの行為は痴漢行為の典型です!!~
大阪府迷惑防止条例第6条1号では、「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること」を禁止しています。
Aは、執拗な方法で太ももや臀部を触りました。
これは「人を著しくしゅう恥させ」るような方法ということができます。
また電車は「公共の乗物」ということができ、Aは、衣服等の上から太もも及び臀部を触れています。
よって、大阪府迷惑防止条例第6条第1号に違反します。
~起訴後の身柄解放は保釈!!~
Aさんは保釈されたいと思っています。
刑事訴訟法第89条は、次の各号に規定している場合でない限り、保釈を許さなければならないとしています。
①被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したもの
②被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
③被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
⑥被告人の氏名又は住居が分からないとき
保釈に関する主張は、刑事弁護に精通した弁護士に任せるのが妥当です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門ですから、弊所の弁護士は保釈の案件も多数承っています。
大阪市鶴見区の痴漢事件で逮捕されてしまった方のために弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(大阪府警鶴見警察署での初回接見費用 3万6400円)