京都の痴漢事件で逮捕 略式命令の弁護士

2016-11-27

京都の痴漢事件で逮捕 略式命令の弁護士

京都に出張に来ていたAさんは、お酒を飲んだ帰り道、列車の車内で、隣の座席に座ったVさんの太ももを触る痴漢行為を行い、京都府警西京警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、逮捕時、泥酔しており、会話のやり取りすらまともにできない状態でした。
(フィクションです。)

痴漢行為は、刑法上の強制わいせつ罪、または、各都道府県の迷惑防止条例違反(京都府の場合は、京都府の迷惑防止条例違反になります。)の罪に問われることとなります。
そして、下着の中に手を入れて痴漢行為を行った場合は、強制わいせつ罪、下着や衣服の外から痴漢行為を行った場合は、各都道府県の迷惑防止条例違反の罪に問われることが一般的です。
したがって、衣服の上から太ももを触る行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反の罪になることが一般的です。

迷惑防止条例違反の痴漢行為には罰金刑が規定されています。
罰金刑が規定されている犯罪には「略式命令」という手続き処分が規定されています。
略式命令」とは、被疑者が犯罪事実について認めている場合に、被疑者の同意を前提に正式裁判を経ないで裁判所が罰金の命令を出すことによって終了する手続です。
略式命令は、刑事手続が早期に終了するというメリットがあります。
他方、事実については捜査機関の主張のままを認め、争う機会が無くなるというデメリットがあります。

略式命令に応じるべきか否かの判断には、処分の見通しなどを踏まえた判断をすることが重要です。
このような判断には、刑事事件の専門的知識や経験が必要となってきます。
そのため、痴漢事件を起こしてしまったという場合は、できるだけ早く弁護士にその後の見通しを聞いておくことをお勧めします。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所は、痴漢事件に関しても365日24時間、相談を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
弁護士が対応すれば、痴漢事件略式命令を受ける可能性は、飛躍的に高まるでしょう。
お困りの方は、ぜひ弊所までお電話ください(0120-631-881)。
(京都府警西京警察署 初回接見費用:3万6800円)

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