三重県の痴漢事件で執行猶予の弁護士 示談できなければ刑務所行き?

2016-12-21

三重県の痴漢事件で執行猶予の弁護士 示談できなければ刑務所行き?

Aさんは、痴漢事件で逮捕・起訴されてしまいました。
Aさんの痴漢事件の行為態様が悪質であったため、被害者の処罰感情が強く、示談が成立しませんでした。
Aさんは、刑務所に入りたくないと執行猶予獲得の実績がある弁護士に弁護を依頼することにしました。
(フィクションです。)

≪痴漢事件で刑務所に入る?≫

下着の下に手を入れる等、痴漢事件の行為が悪質な場合、強制わいせつ罪が成立します。
強制わいせつ罪がで起訴されてしまったら、迷惑防止条例違反の場合と異なり、罰金刑がありません。
したがって、無罪か執行猶予がつかない限りは、刑務所に入ることになります。
執行猶予とは、犯行の情状が比較的軽く、現実に刑を執行する必要性がそれほど大きくない被告人に対して刑罰の執行を避けるものです。
そうすることで、前科による社会生活での弊害を避け、希望を持たせることで再犯防止の目的を達成しようとしています。

執行猶予判決の獲得を目指すなら、被害者との示談を締結することは、非常に重要なポイントです。
しかし、示談交渉だけが弁護士による弁護活動ではありません。
被疑者に対する情状酌量を求めるためにできる弁護活動は、各事件に応じていくつもあります。
もっとも、弁護活動の引き出しの数は、弁護士の経験や知識に深くかかわります。
そのため、刑事事件のことは刑事事件を専門とする弁護士に任せるのが一番と言えると思います。

あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件で解決の実績ある弁護士が対応いたします。
捜査段階から一貫した弁護活動を行うことで、解決も早まります。
痴漢事件でお困りの方は、すぐに弊所へご相談ください。
(三重県警亀山警察署の初回接見費用:4万4200円)

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