愛知の痴漢事件で逮捕 弁護士の働きかけで刑務所を回避
愛知の痴漢事件で逮捕 弁護士の働きかけで刑務所を回避
愛知県一宮市内に住むAさん(会社員・30代)は、通勤中の電車内で、女性の胸を服の上からわしづかみしてしまいました。
Aさんは以前にも同じようなことをして逮捕され、罰金を受けています。
検察官からは、「今回は、公判請求せざるを得ない。刑務所に行くことになるかもしれない」と言われています。
Aさんは、刑務所生活は過酷であると聞いたことがあったので、何とかして刑務所生活は回避したいとAは考えています。
そこで、Aさんは、痴漢事件に強い弁護士事務所の弁護士に初回接見を頼んだ。
(フィクションです)
【刑務所生活】
痴漢事件等の刑事事件を起こして、逮捕されてしまった場合、初犯であれば、公判請求がされて、懲役などの実刑判決を受けることは少ないです。
ただ、上記例のように、過去に同じことをして罰金となっていたような場合には、懲役刑になってしまう可能性も高まります。
懲役刑(執行猶予を除く)になれば、刑務所でしばらく暮らすことになります。
では、刑務所はどのような生活となるのでしょうか。
・生活面
刑務所内では、規則正しい生活を求められます。
一般的には、起床・就寝・食事の時間は平日・祝日問わず決められています。
そして、平日は、刑務作業が昼間になされます。
刑務作業とは、刑法に規定された懲役刑の内容であるとともに、受刑者の矯正及び社会復帰を図るための処遇の一つです。
・共同生活
刑務所内では、複数人で一つの部屋で生活をすることになります。
ですから、仲が悪い人同士(性格が会わない人同士)の部屋になった場合、大変です。
刑務所内には逃げ場がありませんから、24時間、嫌いな人と過ごさなければならない精神的な辛さは想像を絶します。
また、同室の人が多くいれば、その分、自分のトイレ時間や洗面所を使う時間も限られてきます。
これらの窮屈さから、逮捕されるような犯罪行為を行ったことを悔いる人もいます。
・面会
刑務所での面会は、(刑務所やどのような犯罪で収容されているか等によって変わりますが)時間や回数、面会できる人が限られています。
また、差し入れ可能なものも制限があります。
ですから、毎日、家族と面会するなどと言うこともできないわけです。
このような刑務所での生活は、本人も、そして待つ家族(親族)も回避したいと考えるのも無理ありません。
愛知の痴漢事件で逮捕されたが、何とか刑務所生活を回避したいとお考えの方は、弁護士あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警一宮警察署 初回接見費用:3万6700円)