愛知県の痴漢事件で逮捕 迷惑防止条例違反で不起訴活動の弁護士
愛知県の痴漢事件で逮捕 迷惑防止条例違反で不起訴活動の弁護士
愛知県小牧市在住のAさんは、深夜間際の電車内で前に立つ女性の尻を触ったとして、愛知県警小牧警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
しかし、Aさんは、当時ひどく酒に酔っていて、被害者女性のスカートの皺がなぜか気になり、スカートの布部分を触っただけだと、一部事実を否認しています。
Aさんは、痴漢による迷惑防止条例違反を否認するために、刑事事件に強い弁護士に相談しようと、小牧警察署まで弁護士に接見(面会)に来てもらうことにしました。
(フィクションです)
~愛知県の「迷惑防止条例」の内容とは~
痴漢事件を起こした場合に、暴行・脅迫を用いた痴漢行為であれば、刑法上の強制わいせつ罪に当たります。
他方で、暴行・脅迫に至らない態様での痴漢行為であれば、各都道府県の制定する迷惑防止条例違反に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
今回は、「愛知県の迷惑防止条例」の痴漢犯罪に関する条文を取り上げます。
・愛知県の迷惑防止条例 2条2項
「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。」
(2号 のぞき、盗撮の禁止規定)
3号「前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。」
上記条文に違反して、痴漢行為をした者は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で刑事処罰を受けます。
また、痴漢の常習犯であれば、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と法定刑が重くなります。
痴漢で処罰される行為態様は、「人の身体に触れること」「その他、卑わいな言動」とされています。
条文中に、「公共の場所又は公共の乗物」という制限があることから、私的な場所(自宅・学校・会社など)での痴漢行為は、愛知県の迷惑防止条例の違反対象外となります。
愛知県の痴漢事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、犯行当時の行為態様が、「人の身体に触れること」あるいは「卑わいな言動」に当たらないことなどを、目撃証言や客観的な事実証拠を提示して主張・立証していき、不起訴処分・無罪判決の獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警小牧警察署 初回接見費用:3万9600円)