愛知の痴漢事件で現行犯逮捕 身柄解放に強い弁護士事務所
愛知の痴漢事件で現行犯逮捕 身柄解放に強い弁護士事務所
Aは、愛知県警稲沢警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
駅のエスカレーターにて、前に立っていた女子高校生Bのスカートの中に手を入れ、太ももを触ったという痴漢の現行犯です。
Aは、犯行を認めており、反省している様子で会社に行かないとクビになるので、身柄解放してほしいと訴えています。
Aの主張は認められるのでしょうか。
(フィクションです)
~痴漢事件で現行犯逮捕されたら・・・~
痴漢事件で現行犯逮捕されたら、先のことまで考え、しっかりと戦略を立てて行動することが必要です。
警察官が被疑者を逮捕したのは、被疑者が罪を犯したからという理由だけではありません。
犯罪行為に及んだ被疑者に逃亡するおそれ又は証拠隠滅するおそれがあると判断したからです。
この点からわかるのは、被疑者に逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがなければ、捜査機関が身柄拘束を続ける意味はないということです。
ですから、特に否認事件の場合は、逃亡のおそれ・証拠隠滅の恐れがあると判断されやすく、身柄拘束が長期にわたることが多いです。
逆に罪を認めていれば、朝の通勤時に痴漢で現行犯逮捕されても、その日の夕方には帰宅できるというケースもあります。
ですから、実際に痴漢行為をしているにもかかわらず、いたずらに犯行を否認することは、身柄拘束の期間を長期化させるだけかもしれません。
一方で、罪を認めればすぐに身柄解放されるからといって、やってもいない痴漢行為を認めるのは正しい判断でしょうか。
痴漢事件で現行犯逮捕されてしまった場合、どう対応するべきかは、一概に言えるものではありません。
ご自身が置かれている状況やご自身の気持ちなど、様々な事情を踏まえて最適な行動をとることが必要になります。
もちろん、法律的に何ができるのかということも考えなければなりません。
さて痴漢事件で現行犯逮捕されたらどうするべきか、わかりましたか?
わからなくても大丈夫です。
決断できなくても大丈夫です。
そんなときのために、弁護士がいます。
愛知の痴漢事件で大切な人が現行犯逮捕され、どうしていいかわからないという方は、身柄解放に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊所は、24時間365日受付可能な相談窓口がある弁護士事務所です(0120-631-881)。
(愛知県警稲沢警察署の初回接見費用 3万9300円)