愛知県の痴漢事件 強制わいせつとの区別に詳しい弁護士

2016-01-27

愛知県の痴漢事件 強制わいせつとの区別に詳しい弁護士

~痴漢と強制わいせつ~

痴漢罪という犯罪が条例や刑法の中にあるわけではありません。
一般に痴漢とは、各都道府県の迷惑防止条例で規定されている痴漢行為や刑法で規定されている強制わいせつ罪にあたる行為を言います。
愛知県迷惑防止条例ですと、直接または衣服等の上から人の身体に触れることや卑わいな言動をすることが、いわゆる「痴漢」になります。
刑法の強制わいせつ罪は、暴行や脅迫で相手をひるませながら、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

では以下の場合はどちらにあたるでしょう。
愛知県岡崎市在住のAさんは、名鉄バスに乗車中に隣に立っていたVさんのスカートの中に手を入れてお尻を触ってしまいました。
Vさんが声をあげたことで犯行が発覚し、Aさんは迷惑防止条例違反の痴漢の容疑で愛知県警岡崎警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんはすぐに痴漢に強い弁護士に依頼しました。
警察はどうやら条例違反から強制わいせつ罪に切り替えようとしているようです。
(フィクションです)

今回のAさんは、スカートの中に手を入れてお尻を触ってしまっているので、条例違反であることは明らかでしょう。
Aさんは特に暴行や脅迫を用いている様子もないことから考えると、強制わいせつ罪ではなさそうです。
しかし、下着の上から臀部を触った場合に強制わいせつ罪を認めた裁判例があります(東京高裁平成13年9月18日判決など)。
こうした判例の存在を考えると、Aさんの場合も強制わいせつ罪が成立すると判断されてしまう可能性を否定できません。

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(愛知県警岡崎警察署の初回接見費用:3万9700円)

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