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【事例解説】大学生の息子が痴漢で逮捕 初回接見を依頼
大学生の子供が痴漢の疑いで逮捕されたと連絡を受けて弁護士に初回接見を依頼したケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
大学4年生のAさんは、朝、通学のために利用している電車内で近くにいた女性Vさんに痴漢をしたことで警察に現行犯逮捕されました。
Aさんの母親であるBさんは、大学に行ったAさんと連絡がつかなくなり、深夜になっても帰ってこなかったことを心配して、警察にAさんの捜索をお願いしたところ、Aさんが警察に逮捕されていることを知ることができましたが、それ以上、Aさんが現在どのような状況なのか、今後どうなるのかといったことまでは警察からは教えてもらえなかったので、刑事弁護に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
痴漢で逮捕されると何罪に問われる可能性がある?
Aさんは電車内で女性に痴漢をした疑いで警察に逮捕されています。
電車内の痴漢行為については、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反や、刑法176条の不同意わいせつ罪、刑法177条の不同意性交等罪に問われる可能性があり得ます。
服の上から被害者の方の体に軽く触れるといった痴漢行為を行った場合は迷惑行為防止条例違反になる可能性が高いと考えられますが、混雑した電車内で被害者の方の胸をもむといった痴漢行為は不同意わいせつ罪に、被害者の方の下着の中に手を突っ込んで膣の中に指を入れるという痴漢行為は不同意性交等罪になると考えられます。
それぞれの法定刑については、例えば大阪府の迷惑行為防止条例違反の法定刑は6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっており(同条例17条1項2号)、不同意わいせつ罪の法定刑は迷惑行為防止条例違反よりも重い6か月以上10年以下の拘禁刑となり、不同意性交等罪の法定刑はこの中では一番重く、5年以上の有期拘禁刑となっています。
ご家族が警察に逮捕されたら?
逮捕されたご本人様にとっても、そのご家族様にとっても、警察に逮捕されるという突然の出来事で、何がどうなっているのか状況が把握することができず、今後どういった流れで事件が進んでいくのか、これから一体何をすればよいのかということが分からず、不安な気持ちが強いことかと思います。
そのため、ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されたということを知ったら、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらうよう依頼することをお勧めします。
弁護士であれば、逮捕されたご本人様といつでも、警察官の立ち合いなく面会(接見)することができますので、逮捕直後であっても、逮捕されたご本人様から事件についてや、事件についてのご自身の認識といったことについてお話を伺うことができます。
これによって、事件の概要を把握して、今後の流れや事件の見通しといったことについて知ることができますので、現在の不安な気持ちを和らげることが期待できます。
また、逮捕後には、ご本人様に対する取り調べが予定されていますが、初回接見を通じて弁護士が逮捕されたご本人様に対して、逮捕されたご本人様が話した内容と異なる調書や、自身が不利になる調書が作成されることのないようなアドバイスを行うこともできますので、こうしたアドバイスの実施も初回接見をご依頼するひとつのメリットになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されたことを知り、いち早く弁護士に初回接見をご依頼したいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
【事例解説】痴漢で逮捕・勾留された場合の身体拘束の解放②
痴漢で勾留が決定された場合の身体拘束の解放に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大阪市在住で会社員のAさんは、通勤電車内で前に立っていた会社員女性Vの臀部をスカートの上からなでるように触りました。
Vさんが声を上げたことで周囲の人が痴漢に気づき、他の乗客にAさんは取り押さえられ、東京都の迷惑行為防止条例違反(痴漢)の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの妻はどうしてよいか分からずいると、その数日後警察からAに対して10日間の勾留が決定したと連絡を受けました。
そこで、何とか夫を釈放してもらうべく妻は弁護士に相談してみることにしました。
勾留後の身体拘束の解放活動について
・【勾留取消請求】
準抗告が却下された場合でも、その後の事情の変化により勾留の理由又は勾留の必要性がなくなったと判断されるときに、勾留の取消しを請求することができます(刑事訴訟法第87条1項)。
勾留取消請求においては、起訴後の身体拘束からの解放である保釈とは異なり、保証金などの金銭の納付は必要ありません。
勾留取消請求が認められやすい状況としては、被害者との示談の成立があります。
痴漢事件における被害者との示談の成立は、不起訴処分の可能性を高めるものであり、逃亡や罪証隠滅のおそれを低下させるとともに、それに伴い勾留の必要性も低下させるものと考えられます。
準抗告の認容と同様、勾留取消請求が認容されれば、被疑者は釈放され以降は在宅での捜査となるため、学校や仕事への復帰が可能になります。
弁護士への依頼の重要性
痴漢事件における弁護士の役割は非常に重要です。
弁護士は、被疑者の権利を保護し、法的手続きを適切に進めるための専門知識と経験を有しています。
特に、勾留決定に対する準抗告、勾留取消請求などの複雑な問題において、弁護士のアドバイスとサポートは不可欠です。
弁護士は、被疑者の状況を詳細に分析し、最適な法的戦略を立案し、被疑者の利益を最大限に守ることができます。
また、示談交渉においても、弁護士は被害者との間で適切な合意を形成し、事件の円満な解決を図ることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、痴漢事件での弁護活動により身柄解放を実現した実績が多数あります。
ご家族が盗撮事件で逮捕され不安を抱える方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
【事例解説】痴漢で逮捕・勾留された場合の身体拘束の解放①
痴漢で勾留が決定された場合の身体拘束の解放に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大阪市在住で会社員のAさんは、通勤電車内で前に立っていた会社員女性Vの臀部をスカートの上からなでるように触りました。
Vさんが声を上げたことで周囲の人が痴漢に気づき、他の乗客にAさんは取り押さえられ、東京都の迷惑行為防止条例違反(痴漢)の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの妻はどうしてよいか分からず、その数日後警察からAに対して10日間の勾留が決定したと連絡を受けました。
そこで、何とか夫を釈放してもらうべく妻は弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)
痴漢には何罪が成立する?
服の上から体に軽く触れた等の比較的軽微な痴漢行為は、迷惑行為防止条例によって処罰されることが多いです。
この条例は、公共の場での不適切な行為を防ぐために設けられており、痴漢行為もその対象となります。
痴漢行為は、被害者の尊厳を侵害し、社会的な不安を引き起こすため、法的に厳しく取り締まられています。
衣服やスカートの中に手を入れて直接体を触るなど、軽微とはいえないような痴漢の場合は、迷惑行為防止条例違反ではなく刑法に定められている「不同意わいせつ」で処罰される可能性があります。
迷惑行為防止条例違反よりも不同意わいせつのほうが法定刑が重いので、どちらで捜査されて事件が進行していくかは、被疑者にとって重要な関心事になります。
勾留後の身体拘束の解放活動について
・【準抗告】
被疑者に対する勾留が決定した後には、その決定に対して不服申し立てを行うことが出来ます。
これは、「準抗告」と呼ばれ、刑事訴訟法第429条1項2号に定められています。
勾留の決定は、単独の裁判官によってなされますが、その裁判官の判断が誤っていることを準抗告で主張することで、最初の勾留決定に関与していない3人の裁判官によって改めて勾留の可否が判断されます。
勾留の理由は、勾留状に記載されているので、弁護士は勾留状の謄本を請求して内容を確認することが出来ます。
勾留の理由を分析した弁護士は、勾留の理由(逃亡・罪証隠滅のおそれ等)や勾留の必要性がないことを準抗告で主張することになります。
勾留に対する準抗告が認容されれば、被疑者は釈放され、以降は在宅での捜査となるため、仕事や学校への復帰も可能になります。
~次回に続く~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、痴漢事件での弁護活動により身柄解放を実現した実績が多数あります。
ご家族が痴漢事件で逮捕され不安を抱える方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
【事例解説】路上での痴漢行為が不同意わいせつ致傷罪に
路上での痴漢行為が不同意わいせつ致傷罪に問われうるケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、深夜、東京都内の路上で、仕事帰りの女性Vさんの後ろから両手で胸やお尻を掴むといった痴漢行為を行い、このとき、Vさんを転倒させて、膝にケガを負わせました。
Aさんは、その場から逃走しましたが、偶然、周囲をパトロールしていた警察官に見つかり、Aさんは不同意わいせつ致傷罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
不同意わいせつ致傷罪はどれくらいの罪?
事例のように、相手の不意をついて後ろから胸やお尻を掴むといった痴漢行為は刑法176条1項5号が規定する不同意わいせつ罪に当たる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役(改正後は「拘禁刑」)となっています。
この不同意わいせつ罪については、刑法181条1項が、
「第176条…(中略)…の罪…(中略)…を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」
と規定し、不同意わいせつ罪によって人を死亡させたり、傷害を負わせたりした場合を不同意わいせつ致傷罪として、不同意わいせつ罪よりも重く処罰しています。
事例のAさんも、不同意わいせつ罪に当たると考えられる痴漢行為の際に、Vさんを転ばせてVさんの膝にケガを負わせていますので、不同意わいせつ致傷罪に当たると考えられます。
不同意わいせつ致傷罪の法定刑は、引用した刑法181条1項に規定されている通り、無期又は3年以上の懲役刑となっています。
不同意わいせつ致傷罪で警察に逮捕されたら?
このように、不同意わいせつ致傷罪の法定刑は無期又は3年以上の懲役刑と刑が重い犯罪になりますが、逮捕されたご本人が罪を認め、弁護士を通して被害者の方と示談を締結することができれば、早期に釈放されたり、不同意わいせつ致傷罪の前科が付くことを回避したりということの可能性を高めることができます。
そのため、ご家族が不同意わいせつ致傷罪の疑いで警察に逮捕されたら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらい、事件の概要や今後の見通しといったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が不同意わいせつ致傷罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】痴漢で逮捕されて釈放 事件は終わり?
痴漢で逮捕された後で釈放されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、通勤のために利用していたバスの中で、近くにいた女性Vさんの胸を服の上から、手の甲で軽く撫でるという痴漢行為をしました。
Aさんは定期的にそのような痴漢行為をVさんに繰り返していました。
ある日、いつものようにVさんに痴漢しようとしていたところ、突然警察に捕まって逮捕されてしまいました。
Aさんは警察に逮捕された後、検察庁に行き、検察官に勾留請求されましたが、裁判官によって勾留請求が却下されて釈放されました。
Aさんは警察から自宅に帰ることができましたが、事件がこれで終了したのか不安になり、弁護士に今後について相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
痴漢で逮捕されたけれども釈放されたら?
Aさんのように、服の上から被害者の胸を手の甲で軽く撫でるという痴漢行為は各都道府県が規定する迷惑防止条例違反か刑法の不同意わいせつ罪が成立する可能性のある行為です。
例えば、宮城県で痴漢行為をしてしまった場合、宮城県迷惑行為防止条例3条の1第1項1号に違反して、同条例17条1項1号によって、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
不同意わいせつが成立する場合は、6か月以上10年以下の懲役(改正後は「拘禁刑」)が科される可能性があります。
ところで、事例のAさんは痴漢をして逮捕された後に、釈放されています。
警察に逮捕されると多くの場合、逮捕後48時間以内に警察から検察に送致されることになります。
そこで検察官から勾留請求がなされると、裁判官が勾留質問を開いて勾留するかどうかを決定します。
逮捕されてから弁護士に依頼することなくそのままでいると、勾留が決まってしまう場合が多いのですが、逮捕の理由となった犯罪が軽微なものである場合や、逮捕された方が罪を認めていたり、逮捕された方がしっかりとした職業に就いていて家族の監督が期待できるような状況であるというような場合では、勾留がなされずに釈放されることもあります。
ただし、釈放されたとしても、それで捜査が終了して事件が解決したというわけではありません。
今後は在宅捜査という形で捜査が継続されて、起訴するかどうかの判断がなされることになります。
痴漢事件で警察の捜査を受けられている方は
痴漢事件で逮捕後にすぐに釈放されたという場合に、今後どうなるのかということについて不安に思われている方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
痴漢をしてしまって今後の対応についてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】痴漢がバレて弁護士に示談を依頼
痴漢がバレて弁護士に示談を依頼したケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんが仕事帰りに電車に乗り座席に座った際に、右隣りにこちらも仕事帰りと思われる女性Vさんが座ってきました。
電車が走り始めてしばらくすると、Vさんは、仕事の疲れで眠りに落ちてしまいました。
Vさんが寝ていることに気が付いたAさんは、周囲の様子を見渡して、他の乗客も寝ていたり、スマートフォンの操作に夢中になっていることを確認し、この状況ならVさんに痴漢をしても誰にも知られることはないと思い、腕を組みながら左手でVさんの胸を揉みました。
電車が自宅最寄り駅に到着したため、電車から降りて改札に向かおうとしたAさんは、突然、Vさんと全く無関係の見知らぬ男性から「兄ちゃん隣の女性に痴漢してたでしょ。ばっちり見ていたし録画もしてるよ。警察に通報されたくなかったら示談金として500万円を支払ってよ。示談金払ってくれたら俺が被害者の女性と話をつけるから。」と言われました。
突然の事にびっくりしたAさんは、自身の名前と連絡先を男性に伝え、後で必ず連絡するという約束で、その場を後にしました。
時間をおいて冷静になったAさんは、このまま500万円を支払っても良いのかと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
痴漢がバレて示談金を要求されたら?
事例のAさんのように電車で隣で寝ている女性の胸を揉むという痴漢行為は、刑法176条が規定する不同意わいせつ罪に問われる可能性がある行為です。
不同意わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の拘禁刑(改正後)となっており、法定刑に罰金刑が定められていません。
そのため、仮に痴漢行為を不同意わいせつ罪で起訴されてしまうと、必ず公開の法廷で行われる刑事裁判が開かれることになります。
このような不同意わいせつ罪に該当する可能性がある痴漢行為を行ったことを素直に認めていて、不同意わいせつ罪の前科が付くことをなんとかして避けたいという場合、被害者の方と示談交渉をして示談を締結するということが重要な弁護活動のひとつになります。
この示談交渉については、被害者ご本人あるいは正式な被害者の代理人と行う必要がありますが、事例のように被害者の方とは何の関係もない突然現れた見ず知らずの人に示談金を求められた場合に、素直に示談金を支払ってしまったとしても正式に被害者の方と示談を締結したということにはならないと考えられます。
痴漢事件で今後どうしたらよいのかと思われている方は
痴漢事件を起こしてしまい、今後どのような対応をしたらよいのか分からず不安になっている方は、弁護士に相談して、今後の対応についてアドバイスを貰われることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
痴漢をしてしまい被害者の方との示談交渉をお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】防犯アプリにより痴漢が発覚し逮捕
防犯アプリをきっかけに痴漢の疑いで警察に逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
会社員のAさんは、通勤のために利用している電車内で、近くにいたVさんがおとなしい様子であったことから、騒がれることがないと思い、Vさんに痴漢行為をしました。
痴漢の最中、Vさんがスマートフォンを操作して防犯アプリを起動したことから、周囲の人がVさんが痴漢の被害に遭っているということに気が付き、Vさんの身体に触れていたAさんは取り押さえられました。
近くの駅のホームに降り、Aさんは通報によって駆け付けた警察官に痴漢の現行犯として逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
痴漢撃退機能がある防犯アプリが公開されています
今回の事例のAさんは、Vさんが防犯アプリを起動したことをきっかけに痴漢の現行犯として逮捕されています。
取り上げた事例はフィクションですが、事例の中に登場する防犯アプリが全くの架空の物という訳ではなく、実際に警視庁が「Digi police」(デジポリス)」という名前の防犯アプリを公開しています。
デジポリスの機能のひとつに痴漢撃退機能という機能があります。
この痴漢撃退機能を起動すると、スマートフォンの画面表示や音声によって痴漢被害にあっていることを周囲に知らせることができますので、電車内の人に助けを求めることが期待できます。
実際にこの痴漢撃退機能を使って周囲に助けを求めたことで、痴漢の犯人が逮捕されたというケースが報道されています。
痴漢事件で被害者の方に示談をしたいとお考えの方は
電車といった公共の乗り物内での痴漢事件の場合、痴漢の被害者の方はたまたま近くにいただけで、被害者の方の連絡先はおろか名前も知らないという場合が非常に多いです。
このように痴漢の被害者と面識がない場合、痴漢の被害者の方の連絡先を知らなければそもそも示談交渉を開始することができませんが、弁護士であれば、捜査機関を通じて被害者の方から連絡先を教えてもらえないか打診することができますので、被害者の方からの承諾があれば、連絡先を教えてもらって示談交渉を開始することができます。
そのため、痴漢事件で前科が付くことをさけるために被害者の方と示談をしたいとお考えになっている方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
痴漢事件で被害者の方と示談をしたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】痴漢がバレて線路内に逃げ込んだ痴漢事件
電車内での痴漢が発覚して線路に逃げた痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、JR山手線の車内で、近くにいた女子高校生のVさんのお尻をスカートの上から手の甲で軽くなでたところ、Vさんが痴漢に気が付き、周りに助けを求めました。
Aさんは痴漢がバレたことに気が動転して、電車から降りて、線路内に逃げ込みました。
Aさんは追いかけてくる駅員や警察官から逃げ切り、なんとか自宅まで帰ってくることができましたが、線路上を走る自身の姿が映った動画がSNS上で拡散されていることを知り、警察へ出頭することを考え始めました。
(この事例はフィクションです)
痴漢行為が迷惑行為防止条例違反に該当すると?
事例のAさんのように、電車内で近くにいた女性のお尻付近を衣服の上から手の甲で軽くなでるといった痴漢行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性が高い痴漢行為です。
事例のAさんは、このような痴漢をJR山手線の車内で行っていますので、Aさんの痴漢行為は東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反すると考えられます。
東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反すると、同条例8条1項2号により6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
痴漢がバレて線路内に逃げ込んでしまうとどのような罪に問われる?
また、事例のAさんは痴漢がバレたことに気が動転して線路内に逃げ込んでいますが、線路内に逃げ込んでしまうと、痴漢以外の罪に問われる可能性もあります。
例えば、鉄道営業法では「鉄道地」にみだりに立ち入った者に対して科料(1000円以上1万円未満の財産刑)を科すとしていますので、線路内に立ち入ると鉄道営業法違反に問われる場合があります。
また、線路内に逃げ込んでしまうと、電車の運行会社としては安全確認のために線路内に人がいないかの確認をとる必要がありますので、電車の運行を遅らせてしまうことになります。
電車の運行を遅らせたことで運行会社の業務を妨害したとすると、刑法234条の威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
威力業務妨害罪の法定刑は、迷惑行為防止条例違反の法定刑よりも重い3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
他にも、線路内に逃げ込んだことで電車の往来の危険を生じさせてしまうと、刑法125条1項の往来危険罪が成立する場合も考えられます。
往来危険罪の法定刑は2年以上の有期懲役のみで、罰金刑は規定されていません。
そのため、往来危険罪で検察官に起訴されてしまうと、必ず正式な刑事裁判が開かれることになります。
痴漢事件で警察への出頭をお考えの方は
事例のAさんのように痴漢がバレて逃げることに成功した後で、警察への出頭をお考えになっているという方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談して、痴漢で線路内に逃げた行為がどのような罪に問われる可能性があるのか、また、警察に出頭した場合に自首が成立するのかということについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
痴漢がバレて線路内に逃げ込んだ痴漢事件で警察への出頭をお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】電車内の痴漢で自首を検討
電車内の痴漢で自首を検討している事例を参考に、自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、朝の通勤時の混雑した電車内で前に立っていた女子高校生のスカートの中に手をいれて下半身を触る痴漢行為をしてしまいました。
痴漢行為時には女子高生から声をあげられることはありませんでしたが、Aさんが会社の最寄り駅につき下車するときに被害者の女子高校生から「痴漢してましたよね。」と声をあげられてしまいました。
会社の最寄り駅だったこともあり、この場で逮捕されてしまうと会社の人にバレてしまうと思ったAさんは、その場から逃走し、遠回りして会社に出社して一日の勤務を終えました。
しかし、駅には防犯カメラもあり、被害者の他にも数名の人に追いかけられた状況でもあったため、逮捕されるのも時間の問題だろうと思い、自首をするため一度弁護士に相談することにしました。
自首・出頭とは
自首とは、捜査機関に対し自身の犯罪事実を申告することをいいます。
自首が成立すれば、裁判で最終的な判決を受ける場合において、刑が減軽される可能性があります。
また、捜査を受ける段階においても、自発的に犯罪事実を申告したことが評価され、逮捕されずに済む可能性もあります。
※刑法
(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 省略
自首が成立するためにはいくつかの要件を満たす必要があり、それらを充足しなければ「自首」は成立せず、「出頭」として取り扱われることになります。
自首が成立するためには
自首が成立するためには、
①自発的に自己の犯罪事実を申告すること
②自己の訴追を含む処分を求めること
③捜査機関に対する申告であること
④捜査機関に発覚する前の申告であること
が必要です。
これらを満たさない場合は、「出頭」扱いとなります。
「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪事実が捜査機関に全く認知されていない場合、および犯罪事実は認知されていても犯人の誰であるかが認知されていない場合をいうとされています。
なお、犯人が明らかで、犯人の所在だけが不明であるという場合は「捜査機関に発覚する前」とはいえないとされています。
事例のAさんの場合、目撃者の証言や駅の防犯カメラの影像などからAさんが犯人であることが既に発覚している可能性があります。
自首をした際に、Aさんが犯人であることが既に発覚していた場合には、自首は認められず出頭扱いになります。
自首をするべきか
自首のメリットとしては、前述しているように、自首が成立した場合は刑の任意的減軽事由となること及び逮捕を免れる可能性が高まることにあるでしょう。
一方でデメリットもあり、自首が成立するような状況は、警察に犯人が発覚していない状況ですので、自首をしなければ発覚していなかったかもしれない犯行が警察に発覚してしまう可能性があります。
また、自首をしたからといって、逮捕されない、刑の任意的減軽が絶対受けられるとは限りませんので、これを目的に自首した場合には思っていたメリットを享受できない結果になってしまうこともあるでしょう。
このように、自首をしたほうが良いか否かについては、様々な要素や状況を考慮にいれて判断する必要があります。
そのため、自首をするかどうか迷ったときは、一度弁護士に相談して当該状況におけるメリット・デメリットについてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
窃盗事件で自首を検討中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】電車で隣の人から痴漢犯人と疑われた痴漢冤罪事件
電車で隣で寝ていた人から痴漢犯人に疑われたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんが会社帰りに電車に乗って座席に座っていたところ、Aさんの右側に座っていた女性のVさんが居眠りを始めて、Aさんの右肩に寄りかかってきました。
Vさんを起こすために不用意に身体に触れると痴漢に間違われかねないと思ったAさんは、自分が降りる駅に到着するまで、そのままの状態で我慢していました。
しばらくして、Vさんが目を覚ましたところ、何故か寝ている最中にAさんに頭や身体を触られたと思い、「痴漢してましたよね」と大きな声を上げました。
Aさんは否定しましたが、次の停車駅でVさんと一緒に降りることになり、Vさんが駅員に事情を伝えたところ、駅員が警察に通報しました。
Aさんは、駆け付けた警察官に事情を説明しましたが、とりあえず事情を聞きたいからと警察署まで連れて行かれることになり、調書を作成しました。
帰り際に、警察からまた連絡すると言われたAさんは、今後の対応について弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
電車内での痴漢行為はどのような罪に問われる可能性がある?
電車という公共の乗り物の中で、相手の身体を触るといった痴漢行為を行った場合、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
例えば、東京都を走行する電車内で痴漢行為を行った場合は、東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反して、同条例8条1項2号によって、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、より悪質な痴漢行為を行った場合は、迷惑行為防止条例違反ではなく、刑法176条に規定されている不同意わいせつ罪や刑法177条に規定されている不同意性交等罪に問われる場合も考えられます。
例えば、電車で寝ている女性の胸を鷲掴みにしたという痴漢行為の場合には、不同意わいせつ罪に当たる可能性が高いですし、混雑した電車内で女性の膣の中に指を入れたという痴漢行為の場合には不同意性交等罪に当たる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪の法定刑は、迷惑行為防止条例違反の場合よりも重い6月以上10年以下の懲役刑となっていて、不同意性交等罪の法定刑は、さらに重く5年以上の有期拘禁刑となっています。
やってもいない痴漢の疑いで警察の捜査を受けられている方は
ところで事例のAさんは、電車内で居眠りをし始めたVさんの方から寄りかかられてきただけで、Aさんの方からVさんの身体に触れるような痴漢行為を一切していないにも関わらず、警察で痴漢の疑いで捜査を受けています。
このようにやってもいない痴漢の疑いで警察の捜査を受けている場合は、とにかく痴漢行為はやっていないと否定し続けることが重要になると考えられますが、警察官から疑われている中で、痴漢を否定し続けることは容易なことではありません。
取り調べのプロである警察官はあの手この手で、痴漢を認めるかのような供述を引き出そうとしてくる可能性もありますので、やってもいない痴漢の疑いで警察の捜査を受けられているという方は、痴漢冤罪を避けるためにも、弁護士によるサポートを受けられることを強くお勧めします。