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【事例解説】電車内の痴漢で自首を検討

2023-10-23

電車内の痴漢で自首を検討している事例を参考に、自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

会社員のAさんは、朝の通勤時の混雑した電車内で前に立っていた女子高校生のスカートの中に手をいれて下半身を触る痴漢行為をしてしまいました。
痴漢行為時には女子高生から声をあげられることはありませんでしたが、Aさんが会社の最寄り駅につき下車するときに被害者の女子高校生から「痴漢してましたよね。」と声をあげられてしまいました。
会社の最寄り駅だったこともあり、この場で逮捕されてしまうと会社の人にバレてしまうと思ったAさんは、その場から逃走し、遠回りして会社に出社して一日の勤務を終えました。
しかし、駅には防犯カメラもあり、被害者の他にも数名の人に追いかけられた状況でもあったため、逮捕されるのも時間の問題だろうと思い、自首をするため一度弁護士に相談することにしました。

自首・出頭とは

自首とは、捜査機関に対し自身の犯罪事実を申告することをいいます。
自首が成立すれば、裁判で最終的な判決を受ける場合において、刑が減軽される可能性があります。
また、捜査を受ける段階においても、自発的に犯罪事実を申告したことが評価され、逮捕されずに済む可能性もあります。

※刑法
(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 省略

自首が成立するためにはいくつかの要件を満たす必要があり、それらを充足しなければ「自首」は成立せず、「出頭」として取り扱われることになります。

自首が成立するためには

自首が成立するためには、
①自発的に自己の犯罪事実を申告すること
②自己の訴追を含む処分を求めること
③捜査機関に対する申告であること
④捜査機関に発覚する前の申告であること
が必要です。
これらを満たさない場合は、「出頭」扱いとなります。

捜査機関に発覚する前」とは、犯罪事実が捜査機関に全く認知されていない場合、および犯罪事実は認知されていても犯人の誰であるかが認知されていない場合をいうとされています。
なお、犯人が明らかで、犯人の所在だけが不明であるという場合は「捜査機関に発覚する前」とはいえないとされています。

事例のAさんの場合、目撃者の証言や駅の防犯カメラの影像などからAさんが犯人であることが既に発覚している可能性があります。
自首をした際に、Aさんが犯人であることが既に発覚していた場合には、自首は認められず出頭扱いになります。

自首をするべきか

自首のメリットとしては、前述しているように、自首が成立した場合は刑の任意的減軽事由となること及び逮捕を免れる可能性が高まることにあるでしょう。
一方でデメリットもあり、自首が成立するような状況は、警察に犯人が発覚していない状況ですので、自首をしなければ発覚していなかったかもしれない犯行が警察に発覚してしまう可能性があります。
また、自首をしたからといって、逮捕されない、刑の任意的減軽が絶対受けられるとは限りませんので、これを目的に自首した場合には思っていたメリットを享受できない結果になってしまうこともあるでしょう。
このように、自首をしたほうが良いか否かについては、様々な要素や状況を考慮にいれて判断する必要があります。
そのため、自首をするかどうか迷ったときは、一度弁護士に相談して当該状況におけるメリット・デメリットについてアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
窃盗事件で自首を検討中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】電車で隣の人から痴漢犯人と疑われた痴漢冤罪事件

2023-10-10

電車で隣で寝ていた人から痴漢犯人に疑われたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんが会社帰りに電車に乗って座席に座っていたところ、Aさんの右側に座っていた女性のVさんが居眠りを始めて、Aさんの右肩に寄りかかってきました。
Vさんを起こすために不用意に身体に触れると痴漢に間違われかねないと思ったAさんは、自分が降りる駅に到着するまで、そのままの状態で我慢していました。
しばらくして、Vさんが目を覚ましたところ、何故か寝ている最中にAさんに頭や身体を触られたと思い、「痴漢してましたよね」と大きな声を上げました。
Aさんは否定しましたが、次の停車駅でVさんと一緒に降りることになり、Vさんが駅員に事情を伝えたところ、駅員が警察に通報しました。
Aさんは、駆け付けた警察官に事情を説明しましたが、とりあえず事情を聞きたいからと警察署まで連れて行かれることになり、調書を作成しました。
帰り際に、警察からまた連絡すると言われたAさんは、今後の対応について弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)

電車内での痴漢行為はどのような罪に問われる可能性がある?

電車という公共の乗り物の中で、相手の身体を触るといった痴漢行為を行った場合、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
例えば、東京都を走行する電車内で痴漢行為を行った場合は、東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反して、同条例8条1項2号によって、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、より悪質な痴漢行為を行った場合は、迷惑行為防止条例違反ではなく、刑法176条に規定されている不同意わいせつ罪や刑法177条に規定されている不同意性交等罪に問われる場合も考えられます。
例えば、電車で寝ている女性の胸を鷲掴みにしたという痴漢行為の場合には、不同意わいせつ罪に当たる可能性が高いですし、混雑した電車内で女性の膣の中に指を入れたという痴漢行為の場合には不同意性交等罪に当たる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪の法定刑は、迷惑行為防止条例違反の場合よりも重い6月以上10年以下の懲役刑となっていて、不同意性交等罪の法定刑は、さらに重く5年以上の有期拘禁刑となっています。

やってもいない痴漢の疑いで警察の捜査を受けられている方は

ところで事例のAさんは、電車内で居眠りをし始めたVさんの方から寄りかかられてきただけで、Aさんの方からVさんの身体に触れるような痴漢行為を一切していないにも関わらず、警察で痴漢の疑いで捜査を受けています。
このようにやってもいない痴漢の疑いで警察の捜査を受けている場合は、とにかく痴漢行為はやっていないと否定し続けることが重要になると考えられますが、警察官から疑われている中で、痴漢を否定し続けることは容易なことではありません。
取り調べのプロである警察官はあの手この手で、痴漢を認めるかのような供述を引き出そうとしてくる可能性もありますので、やってもいない痴漢の疑いで警察の捜査を受けられているという方は、痴漢冤罪を避けるためにも、弁護士によるサポートを受けられることを強くお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
やってもいない痴漢の疑いをかけられてお困りの方や、痴漢冤罪を避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】路上での痴漢行為が不同意わいせつ罪に

2023-10-03

路上での痴漢行為が不同意わいせつ罪に問われるケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

会社員のAさんは、自宅への帰り道の途中で、女子中学生のVさんが自身の前を歩いていることに気が付いて、劣情を催しました。
周囲にはAさんとVさん以外に誰もいなかったので、AさんはVさんに走って近づいて、背後からVさんに抱きついて胸を揉みしだきました。
Vさんが大きな声で助けを求めたので、Aさんはその場から逃走しました。
後日、Aさんは、不同意わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

路上での痴漢行為が不同意わいせつ罪に

事例のAさんは路上での痴漢行為によって警察に不同意わいせつ罪の疑い逮捕されています。
刑法176条に規定されている不同意わいせつ罪とは今年の7月13日から新しく施行されている犯罪で、これまでの「強制わいせつ罪」が改正された犯罪になります。
現行の刑法176条1項では、
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
と規定して、「次に掲げる行為又は事由」として、1号から8号までの8つの行為・事由を挙げています。
そして、そのうちのひとつである刑法176条1項5号では、
同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
という事由を掲げています。

例えば、不意打ちのようなかたちでわいせつな行為が行われた場合は、この刑法176条1項5号が適用されることになることが考えられますので、事例のAさんの痴漢行為のように、突然Vさんに背後から近づいて、Vさんの不意を付く形で胸を揉みしだくというわいせつな行為を行った場合は、Aさんには刑法176条1項5号による不同意わいせつ罪が成立することになると考えられます。

不同意わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されたら

不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑となっており、罰金刑が定められていませんので、仮に不同意わいせつ罪で検察官に起訴されたという場合には、略式な手続きによることができずに、必ず公開の法廷で正式な刑事裁判が開かれることになります。  
そのため、ご家族が不同意わいせつ罪で逮捕されたことを知ったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらい、事件の見通しや今後の対応についてアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が不同意わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】旅行中の夜行バスでの痴漢事件

2023-09-23

旅行中の高速バスの車内での痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

大阪府に住むAさんは、連休を利用して東京都に旅行に行くことにしました。
Aさんは、大阪から夜行バスに乗車して、東京に向けて移動しました。
夜行バスが東京にはいったあたりで、Aさんは、隣に座っていたVさんが寝ていたことに気が付き、Vさんの太ももあたりを服の上から軽く撫でました。
体を触られていることに気が付いて目を覚ましたVさんがバスの運転手に痴漢被害について申告したことから、警察通報されました。
Aさんは、駆け付けた警察官に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

夜行バスでの痴漢行為はどのような罪に問われる?

Aさんのように、バスの車内で、被害者の方の太もも付近を服の上から軽く撫でるという痴漢行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
このとき、どこの都道府県の迷惑行為防止条例が適用されるのかということについて疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、痴漢行為を行った都道府県における迷惑行為防止条例が適用されることになります。
事例では、Aさんは普段は大阪府に住んでいますが、Aさんが痴漢行為を行ったのは、東京都を走行中のバスの車内ですので、Aさんの痴漢行為は東京都が定める迷惑行為防止条例に違反することになると考えられます。
具体的には、東京都迷惑行為防止条例5条1項の柱書が、
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
と規定し、次に続く同項の1号で、
公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
と規定していますので、Aさんの痴漢行為は、この東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反することになると考えられます。
そして、東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反した場合、同条例8条1項2号によって、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

旅行先で痴漢の疑いで警察に逮捕されたら?

警察から、旅行先でご家族を痴漢の疑いで逮捕したという連絡が来た場合は、一刻も早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、札幌、仙台、千葉、さいたま、新宿、八王子、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡の計12箇所に支部がある、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
そのため、ご家族様がご自宅から遠く離れた場所で逮捕されたという場合でも、逮捕された警察署に一番近い事務所から弁護士が初回接見に向かい、逮捕されたご本人から痴漢事件についてお話を伺うことで、事件の見通しや今後の流れ、どのような弁護活動がとることができるのかといったことについていち早く知ることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が旅行先で痴漢の疑いで逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】痴漢事件において不同意性交の疑いで男が逮捕①

2023-09-13

痴漢事件で不同意性交の疑いで男が逮捕された事例を参考に、痴漢に成立する犯罪や受ける刑罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

通勤のため満員電車に乗っていたAさんは、前に立っている女性のスカート内に手を入れ陰部に指を入れる痴漢行為をしてしまいました。被害を受けた女性が声を上げたことで、近くの乗客にAさんは取り押さえられました。
次の駅でAさんは電車から降ろされ、通報により駆けつけた警察官に不同意性交等の疑い逮捕されてしまいました。

(フィクションです。)

痴漢には何罪が成立する?

比較的軽微な痴漢行為については、各都道府県が定める「迷惑防止条例」によって処罰されます。
軽微な痴漢とは、ズボンの上から太腿を撫でた場合や、服の上から胸に触れたような場合をいいます。
一方で、服の中に手を入れて胸、局部、お尻を触るなどの行為をした場合には、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
不同意わいせつ罪は、改正前まで強制わいせつ罪と呼ばれていたもので成立要件としては、被害者が13歳以上の場合には「暴行又は脅迫」を用いて「わいせつな行為」をしたといえる必要がありました。
しかし、不同意わいせつ罪に変わったことにより「暴行又は脅迫」が必ずしも必須の要件ではなくなったため、痴漢行為にも不同意わいせつ罪が適用されることが多くなってきています。
また、事例にあるようにスカート内に手をいれて陰部内に指を入れるような痴漢行為をした場合不同意性交等罪が成立する可能性があります。

それぞれの法定刑について 

迷惑防止条例違反の場合、痴漢行為を処罰する罪の法定刑は定められている都道府県によって多少の違いがあります。
東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では、痴漢行為についての法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
不同意わいせつの場合は、法定刑は刑法176条に定められており「6月以上10年以下の懲役刑」となっています。
不同意性交等罪の場合も同様に刑法に定めれており177条において「5年以上の有期懲役」となっています。
このように、迷惑防止条例違反で処罰されるのと不同意性交等罪で処罰されるのには受ける可能性のある刑罰に大きな違いが生じてきます。
軽い気持ちやほんの出来心でしてしまった痴漢行為であっても取り返しのつかない刑罰を受ける可能性があります。

痴漢事件に強い弁護士 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、痴漢事件での示談成立による不起訴処分を獲得した実績が多数あります。
迷惑行為防止条例違反(痴漢)、不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪で自身やご家族が事件を起こし不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

【事例解説】バスの車内での痴漢 示談交渉を弁護士に依頼

2023-08-30

バス車内での痴漢事件で弁護士に示談交渉を依頼したケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんは、通勤のために利用していたバスの中が混雑していた状況を利用して、隣に立っていた女性のVさんのお尻付近を服の上から、手のひらで撫でました。
それからしばらく、Aさんが通勤のためにバスを利用する度に、Vさんの近くに立って同様の痴漢行為を行いました。
ある日、これまで同様にVさんに痴漢しようと近づいたところ、突然、警察官に囲まれて、Aさんはバスを降車後に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

バスの車内で痴漢するとどのような罪に問われる可能性がある?

事例のAさんのように、公共の乗り物であるバスの車内で、お尻付近を服の上から、手のひらで撫でるという痴漢行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性が高い行為です。
例えば、宮城県が規定する宮城県迷惑行為防止条例3条の2第1項の柱書では、
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
と規定し、「次に掲げる行為」として同項の1号では、
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
と規定しています。
この宮城県宮城県迷惑行為防止条例3条の2第1項1号に違反して痴漢行為をした場合、同条例17条1号によって6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

痴漢の被害者の方と示談をしたいとお考えの方は

痴漢行為を認める場合であれば前科が付くことを避けるためには、痴漢の被害者の方に真摯な謝罪と示談金のお支払いをするなどの方法で、被害者の方と示談を締結することが非常に重要になります。
痴漢の被害者の方と示談を締結することができれば、検察官による起訴を回避して、痴漢による前科が付くことを回避する可能性を高めることが期待できます。
このような痴漢の被害者との示談交渉については、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、痴漢事件をはじめとする刑事事件の示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
痴漢の被害者の方と示談をしたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】19歳大学生による電車内での痴漢事件

2023-08-07

19歳の大学生が電車内で痴漢をしたとして警察に逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

19歳の大学生のAさんはJR埼京線の電車内で、会社員の女性Vさんの太ももやお尻付近を衣服の上から手で撫でました。
Vさんが、痴漢中のAさんの手を掴んで、『痴漢してましたよね』といって、次の駅で一緒に降りることになりました。
Vさんが駅員に事情を話したところ、駅員が警察に通報しました。
Aさんは、駆け付けた警察官によって逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)

電車内で痴漢をするとどのような罪に問われる?

事例のAさんのように、電車という「公共の乗物」において、太ももやお尻といった部分を服の上から撫でるという痴漢行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
埼京線は東京都と埼玉県を結ぶ路線になりますが、電車が東京都内を走行中に痴漢をしていた場合は、東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反することになると考えられます。
東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反した場合、同条例8条1項2号によって、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、痴漢行為が令和5年7月13日に施行された「不同意わいせつ罪」の要件を満たす場合には条例に優先して不同意わいせつ罪が成立することになります。
不同意わいせつ罪が成立した場合は、6月以上10年以下の懲役が科されることになり、迷惑防止条例違反の場合より重い刑罰が科せられる可能性が高くなります。

19歳の大学生が電車内で痴漢行為をするとどうなるのか

事例のAさんは19歳の大学生です。
現在、成人年齢は18歳となっていますので、Aさんは日常生活では成人として扱われることになりますが、少年法では20歳未満の者を「少年」と定義して(少年法2条1項)、少年法の適用対象にしています(このうち、少年法では18歳、19歳の少年を「特定少年」と位置づけています)。
そのため、Aさんの痴漢事件については少年法が適用されて少年事件として取り扱われることになります。
少年事件として取り扱われることになると、通常の刑事事件のように検察官が起訴するかどうかを判断するわけではなく、検察官から事件の送致を受けた家庭裁判所が審判を開いて少年の最終的な処遇を決定することになります。
 
もっとも、少年事件から通常の刑事事件へと切り替わる場合もあります。
検察から事件の送致を受けた家庭裁判所から、再び検察へと事件を送致する場合のことを「逆送」と言います。
逆走がなされると、通常の刑事手続きと同様に、検察官が起訴するかどうかの判断を行うことになります。

どのような場合に逆走がなされるかについては少年法に規定されていますが、そのひとつに年齢超過による逆送があります。
先ほども述べた通り、少年法における「少年」とは20歳に満たない人のことを言いますので、痴漢の疑いで警察に逮捕されてからの捜査機関による捜査や、事件が家庭裁判所に送致されてから審判開始までになされる調査の間に少年が20歳を迎えると年齢超過を理由に逆送がなされることになります。
そのため、例えば、事例のAさんが、逮捕された日の1か月後に誕生日を迎えて20歳になるという場合は、審判開始時の年齢超過を理由に逆送がなされる可能性があります。

ご家族が痴漢で逮捕されてしまってお困りの方は

ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されてしまったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
特に、今回の事例のように19歳の方が痴漢事件を起こした場合、いつ20歳を迎えるのかということになって、その後の流れが変わってきますので、初回接見に行ってもらった弁護士から事件の見通しや今後の流れについてしっかりとしたアドバイスを貰われることが重要になるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件のみならず、少年事件も専門に取り扱う法律事務所です。
お子さんが痴漢の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】路上での痴漢で自首を検討

2023-07-31

路上での痴漢行為について、自首を検討しているケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんは、会社終わりに自宅に帰る途中、同じく会社帰りの女性Vさんが前を歩いていることに気が付きました。
路上にはAさんとVさんしかいなかったことから、AさんはVさんを追い越す際に、Vさんのお尻を服の上から手で軽く触りました。
Vさんは叫び声を上げましたが、Aさんはそのまま走って家まで帰りました。
後日、Aさんが地域の不審者情報を確認したところ、AさんがVさんを痴漢した時間と場所がほぼ同じ痴漢行為の情報が記載されていましたので、Aさんは警察に自首することを考え始めました。
(この事例はフィクションです)

路上での痴漢はどのような罪に問われる?

事例のAさんは、路上でいわゆる痴漢行為をしていますが、痴漢行為は各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
例えば、東京都が定める東京都迷惑行為防止条例5条1項柱書では、
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」
と規定し、
次に掲げるものとして、同項1号において、
公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。」
と規定しています。
そのため、事例のAさんのようにVさんのお尻を服の上から軽く触るという行為は、例えば、東京都が定める東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反すると考えられます。
東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反して痴漢行為をしてしまった場合、同条例8条1項2号によって、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

痴漢をしてしまって警察への自首を検討されている方は

事例のAさんのように、痴漢で警察への自首を検討されている方は、事前に弁護士に相談されることをお勧めします。
警察に自首をした後、すぐに痴漢事件が終了するという訳ではなく、自首をきっかけに痴漢事件の捜査が本格化されていくことが予想されますので、自首を検討されている方は、自首をした後の流れについて弁護士からアドバイスを受けておくことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
痴漢行為をしてしまって自首を検討している方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】被害者が男性の痴漢事件

2023-06-15

男性が男性に対して行った痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

会社員の男性Aさんは、通勤の際に使っていたJR中央線の電車内で、男子高校生Vさんのお尻を制服越しに触りました。
後日、Aさんは、再び通勤中の電車内でVさんを見かけたので、痴漢を行うために近づいたところ、Aさんは周りの人に取り囲まれて、痴漢の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

【男性が被害者になる痴漢事件】

公共の乗り物である電車内で、近くにいた被害者の方の身体を衣服の上から触るという「痴漢」行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反に問われる可能性が高い行為と考えられます。
例えば、東京都迷惑行為防止条例第5条1項では、「何人も、正当な理由なく、を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」と規定し、その「次に掲げるもの」として、同項の1号では「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。」と規定しています。
この東京都迷惑行為防止条例の規定を見てお分かりのように、条例では「何人」「」という言葉が使われていますので、東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反する場合は、男性が女性に対して痴漢をした場合に限られません。
そのため、事例のように、男性が男性に対して痴漢行為を行った場合にも、迷惑行為防止条例違反となる可能性があるということになります。

なお、東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反して痴漢行為を行った場合、同条例8条1項2号によって6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

【ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されてしまいお困りの方は】

ご家族の中に痴漢の疑いで警察に逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見によって、今回どうして逮捕されたのかといった事件の概要や、今後の手続きの流れ、弁護士が具体的にどのような弁護活動を取ることができるのかといったことを知ることできるでしょう。
そして、この初回接見をきっかけに弁護士が痴漢事件にいち早く関わることができれば、逮捕されたご家族の方の身柄を早期に釈放してもらうための弁護活動をとることが期待できますし、また、逮捕されたご家族の方が痴漢行為を認める場合には被害者の方と示談を締結して前科が付くことを回避するといった弁護活動を取ることも出来る場合があると考えられます。

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ご家族の中に痴漢の疑いで警察に逮捕された方がいて、何をどうしたら良いか全く分からずご不安に思われている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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