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【事例解説】痴漢事件における自首・出頭について
今回は、痴漢事件を起こしてしまった方が自首・出頭をするメリット・デメリットにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、通勤で利用している名古屋駅のホームにおいて、電車を待っていた女性Vさんの臀部を着衣越しに触れたところ、Vさんが大きな声で助けを求めたため、一目散に逃亡しました。
Aさんは逃げ切りましたが、Vさんが警察に被害を届けているのではないか、警察が逮捕しにくるのではないかと不安に感じています。
(事例はフィクションです。)
自首・出頭を行うメリット・デメリット
Aさんは犯行現場から逃亡して帰宅しましたが、警察に被害を申告されているのではないか、これから逮捕されてしまうのではないかと不安に感じています。
警察に被害申告をされている可能性は十分考えられますし、Aさんによる犯行と特定されれば、これから逮捕されてしまう可能性も十分あります。
このような場合は、自首・出頭を行うことにより、不安な状況に終止符を打つことができるかもしれません。
自首・出頭を行うメリット
自首が成立すれば、刑が減軽されることがあります。
(ただし、自首の要件を充足していないため出頭扱いとなった場合は、このメリットを享受できません。)
また、自ら犯行を申告したことが評価され、逮捕されずに済む場合もありえます。
(この点は出頭に留まった場合も同様です。)
自首・出頭を行うデメリット
起こした事件を捜査機関に申告するのですから、当然、被疑者となってしまう可能性があります。
また、自首・出頭をしたからといって、絶対に逮捕されないわけではありません。
自首・出頭を検討している場合は
弁護士を依頼し、自首・出頭のサポートを行ってもらうのが良いでしょう。
弁護士のアドバイスを受けながら、身元引受人やその上申書をあらかじめ用意した上で自首・出頭することにより、逮捕される可能性を低減させることができるかもしれません。
自首・出頭を行う際は当然ながら不安がつきものです。
あらかじめ弁護士を依頼しておくことにより、不安を和らげることもできるでしょう。
自首・出頭を検討している場合は、刑事事件に熟練した弁護士と相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
痴漢事件を起こしてしまい、自首・出頭を検討しておられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間電話受付中です。
【事例解説】泥酔した男が痴漢を行い逮捕
泥酔した男が痴漢を行った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県に住む会社員のAさんは、会社の忘年会からの帰宅途中の電車で、女性Vさんの胸や臀部を触る行為に及びました。
Vさんが周囲に助けを訴えたことで、Aさんは取り押さえられ、駆け付けた警察に逮捕されました。
他方、Aさんの妻は、いつまでもAさんが帰宅せず、連絡も付かないことを心配に思い、警察に相談したところ、Aさんが逮捕されていることを知らされました。
そこでAさんの妻は弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【酒に酔った状態での痴漢行為が何罪に問われるか】
お酒を飲みすぎた状態で理性を失い痴漢行為をしてしまうと、刑事事件に発展し前科が付いてしまう可能性もあり、一度の過ちで人生を棒に振りまねません。
今回の事例は、そのように飲み会で飲みすぎたAさんが帰宅途中の電車内でVさんに痴漢行為をしたというケースですが、このような痴漢行為は各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反または、不同意わいせつ罪になる可能性があると考えられます。
まず、迷惑行為防止条例違反とは、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反する罪で、愛知県迷惑行為防止条例2条の2は卑わいな行為の禁止を定めています。またこれに違反した場合の刑罰として、同15条1項により「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が定められています。
次に、不同意わいせつ罪とは、刑法176条(出典/e-GOV法令検索)に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
このうち、いずれの罪で事件化するかは、認定される事実によって異なりますが、いずれの罪も刑罰として懲役が予定されているため、いち早く弁護士に依頼して、今後の対応を考えることをおすすめします。
【痴漢で前科が付くことを回避するには】
今回の事例において、まずは早期の身体解放を目指します。逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこで、これを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、その後は、被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指し、職を追われるリスクを少しでも軽減できるように努めます。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が不同意わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無料相談・初回接見のご依頼はフリーダイヤル(0120-631-881)で24時間受付中です。
【事例解説】痴漢事件で理学療法士の男が逮捕(前編)
痴漢事件で理学療法士の男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
病院に理学療法士として勤務するAさんは、通勤中の満員電車で、女性Vさんに「この人痴漢です」と訴えられ、周囲の人に取り押さえられ電車から降ろされました。Aさんとしては身に覚えがなかったため、痴漢の事実を否定し、その場を離れようとしましたが、引き続き取り押さえられ、その後、現場に駆け付けた警察によってAさんは現行犯逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【痴漢をした場合は何罪に?】
電車内での痴漢行為については2023年の刑法改正により新設された不同意わいせつ罪に問われる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪とは、刑法176条(出典/e-GOV法令検索)に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
この罪は、これまでの強制わいせつ罪で処罰対象となっていた暴行や脅迫を用いたわいせつ行為だけでなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為も処罰対象としています。痴漢行為はまさしく被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為の典型といえるため、今回の事例でも事件化した場合、不同意わいせつ罪で捜査が進む可能性が高いでしょう。
【理学療法士の免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
理学療法士及び作業療法士法4条1号では、「罰金以上の刑に処せられた者」について、免許を与えないことがあることを定めており、また、同法第7条1項では、「罰金以上の刑に処せられた者」について、厚生労働大臣が理学療法士免許の取消しをすることができる旨を定めています。
これは「することができる」と定められていることから、罰金以上の前科が付いた場合でも、理学療法士免許の取消しがなされない可能性もあります。
しかし、理学療法士免許を失う可能性も否定できないため、できる限りの予防策を講ずるべきであるといえます。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件を含む豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
なるべく早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】ライブハウス内での痴漢で大学生が逮捕
ライブハウス内での痴漢で大学生が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪市内の大学に通うAさん(21歳男性)は、友人と参加したライブハウス内での、ライブ中にステージ前に人が密集するのをいいことに、近くにいた女性Vさんの臀部や胸を触りました。
その後、Aさんらがステージ前の密集から抜け出したところ、Vさんから「さっき触りましたよね」と言われ、その後現場に駆け付けた警官によって逮捕されました。
その翌日になっても、Aさんが戻らないことを心配したAさんの両親は、警察に相談したところ、Aさんが被疑者として逮捕されていることがわかりました。
そこでAさんの両親は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【痴漢をした場合は何罪に?】
痴漢行為については2023年の刑法改正により新設された不同意わいせつ罪に問われる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪とは、刑法176条(出典/e-GOV法令検索)に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
この罪は、これまでの強制わいせつ罪で処罰対象となっていた暴行や脅迫を用いたわいせつ行為だけでなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為も処罰対象としています。痴漢行為はまさしく被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為の典型といえるため、今回の事例でも事件化した場合、不同意わいせつ罪で捜査が進む可能性が高いでしょう。
【痴漢で前科が付くことを回避するには】
今回の事例では、弁護士が初回接見に行っています。
この初回接見では、具体的には、弁護士が取り調べについてのアドバイスを行います。
逮捕中には、捜査機関から取り調べをうけ、その内容が供述調書というかたちでまとめられ、それが裁判の証拠となります。
もしも自身に不利な供述調書が作成された場合、裁判で覆すことは非常に困難といえます。それゆえにそのような供述調書が作成されないように、取り調べに対してどのように対応するかを考えておく必要があります。
もっとも、どのような供述をすればよいかの判断を、法律の専門家でない方が行うことは非常に困難であるため、初回接見を利用することで弁護士からアドバイスをもらうことが得策です。
また、初回接見後に正式に弁護人として選任された場合、まずは早期の身体解放を目指します。逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこで、これを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、その後は、被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指し、職を追われるリスクを少しでも軽減できるように努めます。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
【まずは弁護士に相談を】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件を含む豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
なるべく早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】高校生が電車内の痴漢でトラブルに②
高校生が電車内の痴漢でトラブルになった事例について2回に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の高校に通うAさんは通学中の電車内で、別の高校に通う女子高校生Bさんに「痴漢しましたよね」と腕をつかまれ、その後に停車した駅で降ろされました。
全く身に覚えのないAさんは、やっていないことを主張してその場から去ろうとしましたが、駅員室に連れていかれ、そのまま警察に引き渡されることになりました。
(フィクションです)
【不同意わいせつ罪で逮捕された場合の弁護活動】
今回の事例においては、まず早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
またこれらの身柄解放活動の後は、2通りの弁護活動が考えられます。
①痴漢の事実を認める場合
痴漢の事実を認める場合は、被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
早期に被害者との示談を成立することができれば、少年審判が開始されない可能性や少年審判を経ても比較的軽微な処分を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され少年審判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、軽微な処分の獲得を目指します。
②痴漢の事実を認めない場合
痴漢の事実を認めない場合は、弁護士との打ち合わせを通じて、最大限の防御活動を展開します。
具体的には、自白調書を作られないように取り調べへのアドバイスを行い、さらに嫌疑不十分での少年審判の回避を目指します。
また、少年審判に付された場合であっても、証拠調べや証人への反対尋問等を請求し、不処分決定の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
痴漢の疑いで捜査を受けている方、ご家族が逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】医師が電車内で痴漢をしたとして逮捕(前編)
医師が電車内で痴漢をしたとして逮捕された事例について前編・後編に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の病院に医師として勤務するAさんは通勤途中の電車内で、10代の女性に「痴漢をしましたよね」と腕をつかまれ電車を降ろされました。
しかし、Aさんには痴漢をした覚えはなかったため、痴漢はしていないと否定してその場から逃走しました。
後日防犯カメラの映像からAさんが特定され、後日逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されて困惑したAさんの妻は、状況を知るために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
【痴漢をした場合は何罪に?】
電車内での痴漢行為については2023年の刑法改正により新設された不同意わいせつ罪に問われる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪とは、刑法176条(出典/e-GOV法令検索)に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
この罪は、これまでの強制わいせつ罪で処罰対象となっていた暴行や脅迫を用いたわいせつ行為だけでなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為も処罰対象としています。痴漢行為はまさしく被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為の典型といえるため、今回の事例でも事件化した場合、不同意わいせつ罪で捜査が進む可能性が高いでしょう。
【医師免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
医師免許等について定める医師法の第7条1項3号および第4条3号は、「罰金以上の刑に処せられた者」について、厚生労働大臣が医師免許の取消しをすることができる旨を定めています。
これは「することができる」と定められていることから、罰金以上の前科が付いた場合でも、医師免許の取消しがなされない可能性もあります。
しかし、医師免許を失う可能性も否定できないため、できる限りの予防策を講ずるべきであるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで捜査を受けている方、逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無料法律相談のご予約、初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
【事例解説】女子高校生に対する痴漢で後日逮捕
女子高校生に対する痴漢で後日逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、通勤時の混雑した電車内で前に立っていた女子高校生のスカート内に手を入れて、下着の上から臀部に触れたり、ふとももに直接触れたりしました。
被害者の女子高校生が恐怖のあまり声を上げることができなかったこともあり、その場では周りの乗客などに気付かれることなく、目的の駅で電車を降りたAさんは通常どおり会社に出勤しました。
しかし、電車を降りた後に被害者の女子高校生が駅員に相談し、駅員の通報により駆け付けた警察にも相談し被害届を提出するに至りました。
被害者の女子高校生が覚えていた被疑者の人相や着衣、電車内の防犯カメラの映像をもとにした捜査の結果、Aさんが特定され、後日Aさんは不同意わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。
夫のAさんが逮捕された妻は、事件の詳細を知るために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(5月8日ヤフーニュース掲載のRKBオンラインの記事を参考にしたフィクションです。)
痴漢事件での後日逮捕
痴漢というと現行犯逮捕のイメージが強いかもしれませんが、後日逮捕に至る可能性も十分あり得る犯罪になります。
最近では、電車内に防犯カメラが設置されている車両が多くなってきています。
電車内の防犯カメラに、被疑者の犯行の様子が写っており、被疑者の顔や着衣の特徴が被害者の目撃証言と一致するなど被疑者が特定できる場合は、後日逮捕される可能性が十分考えられます。
痴漢で逮捕されると
痴漢による不同意わいせつ罪で逮捕されると、警察官から被疑事実につき取調べを受けることになります。
そして、さらに留置の必要があると判断されると身体を拘束された時から48時間以内に検察官に事件が送致されることになります。
そこで、検察官からも取調べを受けて、そこでもさらに引き続き留置の必要性があると判断されると被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判所に勾留請求がされます。
最終的に、裁判官が勾留を認めると10日間の勾留が決定され、留置場での身体拘束が続くことになります。
警察官や検察官での取調べで、精神的な負担や辛さから、やってもいないことまでやったと言わされてしまうと供述調書という形になり、後々の裁判で不利な証拠となってしまう可能性もあります。
このようなことは絶対に避けなければ行けませんので、逮捕されたできるだけ早いタイミングで、弁護士に接見に来てもらい取調べの対応についてアドバイスを受けることが重要です。
また、不起訴や処分の軽減を目指す上で重要になる被害者との示談や身体拘束からの解放に向けた活動も同時並行で行っていくことで、社会生活上の負担を最小限にすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件をはじめ年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご相談のご予約はフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
【報道解説】電車内で女子高生の体を触った疑いで逮捕された事例
電車内で15分間にわたり女子高生の体を触った疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
電車内で15分間にわたり女子高校生の身体を触るなどした疑いで、45歳の男が逮捕された。
男は朝の通学・通勤時間帯に、電車内で女子高校生(10代)の下半身を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれていて、約15分間にわたって犯行に及んでいたといいます。
男は調べに対し、黙秘しているとのことです。
また男は、前にも別件で、別の女性を触ったとして現行犯逮捕されていて、警察は朝の混雑した電車を狙って同様の犯行を繰り返していたとみて、余罪を調べてます。
(参照事例https://news.yahoo.co.jp/articles/a11d7c2cf79ca78507228d140706b8c0f33ba76f)
【痴漢には何罪が成立するのか】
痴漢行為は、被害者の尊厳を侵害し、社会的な不安を引き起こすため、法的に厳しく取り締まられています。
この取締に関しては、行為態様によって3パターンの犯罪が成立する可能性があります。
1つ目は、迷惑行為防止条例です。
この条例は、公共の場での不適切な行為を防ぐ目的で各都道府県ごとに制定されています。痴漢行為もその対象となり、服の上から体に軽く触れた等の比較的軽微な痴漢行為は、この条例によって処罰されることが多いです。
この条例によって科される刑罰も都道府県ごとに異なり、例えば、「愛知県迷惑防止防止条例」に違反して痴漢行為をした場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となり(愛知県迷惑防止条例 第15条1項)、常習として繰り返し違反行為をした場合には、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」となります(第15条2項)。
他方、「岐阜県迷惑防止条例」に違反して痴漢行為をした場合は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(岐阜県迷惑防止条例 第13条1項1号)となり、「常習」として繰り返し違反行為をした場合には、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります(第13条8項)。
2つ目は、刑法第176条(出典/e-GOV法令検索)に定められる不同意わいせつ罪です。
衣服やスカートの中に手を入れて直接体を触るなど、軽微とはいえないような痴漢の場合は、迷惑行為防止条例違反ではなく刑法に定められている「不同意わいせつ」で処罰される可能性があります。
刑法176条は刑罰として、「六月以上十年以下の拘禁刑(改正刑法施行までは「懲役刑)」が定められています。
3つ目は、刑法177条(出典/e-GOV法令検索)に定められている不同意性交等罪です。
不同意性交等罪では、膣若しくは肛門に身体の一部を挿入する行為も処罰の対象となっています。
そのため、痴漢行為といえども膣若しくは肛門に指を挿入したような事案の場合には不同意性交等罪が成立する可能性があります。
不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑(改正刑法施行までは「懲役刑」)」となっいます。
行為態様によって成立する犯罪が変わり、法定刑も後に記載するにつれ重くなっていきます。
そのため、何罪の疑いで捜査が進められていくかは被疑者にとって重要になってきます。
【痴漢行為で逮捕されてしまったら】
痴漢行為で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
加えて、今回の事例のような痴漢事件では、被害者方との示談を締結することが処分軽減の点で肝要になります。示談交渉を円滑に進め、不起訴もしくはより軽微な処分の獲得を目指すためにも、いち早く弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件をはじめ年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】商業施設での痴漢行為 不同意わいせつの疑いで逮捕
商業施設での痴漢行為で不同意わいせつの疑いにより逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
A(30代・会社員)さんは、買い物のため商業施設にいたところ、親とはぐれてしまった小学生くらいの女児Vを見つけました。
Aさんは女児Vに近づき一緒にお母さんを見つけようと言って、人が少ないところに連れ込み、体を触るなどのわいせつな行為をしました。
女児Vが泣き出したため、周りに気付かれると思ったAさんはあわててその場を後にしました。
最終的に母親と合流できた女児Vさんは、母親にはぐれていたときにあった出来事を説明しました。
女児Vから知らない男に体を触られたと聞いた母親は警察に相談し被害届を提出しました。
警察の捜査で、商業施設の防犯カメラの映像からAさんが特定され、Aさんは不同意わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。
小学生女児に対するわいせつ行為
未成年に対するわいせつの場合、年齢により不同意わいせつ罪が成立する用件が異なるため注意が必要です。(刑法176条1項から3項/出典e-GOV法令検索)
・16歳以上の者が被害者に当たる場合に、不同意わいせつ罪が成立するのは暴行・脅迫を含む8パターンの行為又は事由によって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつな行為をしたといえる場合です。
・被害者が13歳以上16歳未満の者であれば、わいせつをした者が5歳以上年長であれば同意の有無に関わりなく、不同意わいせつ罪が成立します。
・被害者が13歳未満の者になると、同意の有無に関わりなくわいせつ行為があった場合には不同意わいせつ罪が成立することになります。
もっとも、被害者の同意があり、かつ年齢が13歳以上16歳未満の者である場合には、わいせつ行為をした者が5歳以上年長であったとしても被害者が16歳未満の者である認識が犯罪の成立に必要になります。
この認識は、未必的な認識で足りるため「もしかしたら16歳未満かもしれない」という認識があった場合には故意が認められてしまいますが、確定的に16歳以上だと認識して同意の上でわいせつ行為を行っていた場合は故意が認められず、不同意わいせつは成立しません。
小学生女児へのわいせつ行為が発覚したら
小学生女児へのわいせつ行為が発覚した場合、逮捕されてしまうことも十分に考えられます。
もし、逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
16歳以上だと認識していた場合など、実際の年齢と認識が異なる場合は取調べへの対応が重要になりますので弁護士の必要性はより一層高まると考えられます。
また、16歳未満という認識があり、わいせつ行為についても認めている場合は処分の軽減を図る上で未成年の被害者の親との示談が重要になります。
もし、小学生女児へのわいせつ行為が発覚した場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
痴漢の被害者の方と示談をしたいとお考えになっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】痴漢事件において不同意性交の疑いで男が逮捕②
痴漢事件で不同意性交の疑いで男が逮捕された事例を参考に、痴漢行為に不同意性交が成立する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
通勤のため満員電車に乗っていたAさんは、前に立っている女性のスカート内に手を入れ陰部に指を入れる痴漢行為をしてしまいました。被害を受けた女性が声を上げたことで、近くの乗客にAさんは取り押さえられました。
次の駅でAさんは電車から降ろされ、通報により駆けつけた警察官に不同意性交の疑いで逮捕されてしまいました。
不同意性交等罪が成立する場合について
不同意性交等罪の成立要件は、以下の①から⑧の行為又は事由によって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをすることです。
①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
痴漢行為に不同意性交等罪が成立する場合
性交だけでなく、膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為についても不同意性交等罪が成立する可能性のある行為になります。
痴漢という行為の態様として、被害者にとっては、いきなりわいせつな行為を受けるものであるため、同意しない意思を形成するいとまがなかった、予想と異なる事態に直面して恐怖したなどとして上記事由のうち⑤や⑥に当たる可能性もあります。
前回の記事で解説したように、強制性交等罪で有罪判決になると、5年以上の有期懲役刑という重い刑が科される可能性があります。
もし、警察官や検察官から、あらぬ疑いをかけられ強制性交等罪で捜査が進行している場合は、法律の専門家である弁護士にアドバイスを受けることをオススメします。