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【事例解説】痴漢の疑いで逮捕 逮捕直後に弁護士に依頼

2024-02-12

痴漢の疑いで逮捕直後に弁護士に依頼したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

痴漢される女性

事例紹介

会社員のAさんは、満員状態の通勤電車の車内で、たまたま近くにいたⅤさんのお尻付近服の上から手で軽く撫でるという痴漢行為をしました。
Vさんに手を掴まれたAさんは、次の停車駅で降ろされて、そのまま駆け付けた警察官痴漢の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの妻であるBさんは、警察から「今日の朝、ご主人を痴漢の疑いで逮捕しました」という連絡を受けました。
今後どうしたらよいかについてホームページで調べていたBさんは、刑事事件に強い弁護士を見つけて、この弁護士に依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

Aさんの痴漢行為はどのような罪に問われる可能性がある?

事例のAさんは、痴漢の疑いで警察に現行犯逮捕されています。
痴漢は、具体的にどのような痴漢行為をしたのかということによって、問われる罪の重さが異なってきます。
例えば、事例のように、相手の体を服の上から軽く触るという痴漢行為の場合には、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反に当たる可能性が高いと考えられます。
仮に、事例のAさんによる痴漢行為が東京都で行われた場合には、東京都迷惑行為防止条例第5条1項1号に違反し、同条例第8条1項2号によって6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

痴漢の疑いで逮捕されると今後どうなる?

事例のAさんは警察に現行犯逮捕されていますが、警察に逮捕されると、原則として48時間以内に警察から検察に事件が送致されることになり、検察官が、「勾留」という形でさらにAさんの身体をさらに拘束しておく必要があるかどうかを判断することになります。
事件の送致を受けた検察官が、勾留の必要があると判断した場合は、送致後24時間以内に裁判官に対して勾留請求をすることになります。
そして、勾留請求を受けた裁判官が勾留請求を認めると、Aさんは原則として10日間、身体が拘束されることになります。
この勾留期間は最長で更に10日間延長をすることができます。
そのため、警察に逮捕されると、逮捕期間と勾留期間を合わせて最長で23日間にわたって身体を拘束されてしまう場合があり得ます。

ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されたことを知ったら

事例のBさんのように、ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されたことを知ったら、いち早く弁護士に依頼してAさんの早期釈放のための弁護活動を依頼することをお勧めします。
痴漢をしたことで警察に逮捕されると、前述したように長期間にわたって、身体が留置場に拘束される可能性があります。
長期間にわたって身体が拘束されると、逮捕されたご本人様のお仕事学校生活といった社会生活に大きな影響を与えることになりますので、このような影響を最小限に留めるためには、勾留が決定するまでにいち早く弁護士に弁護活動を依頼して、弁護士に勾留を阻止するための弁護活動を行ってもらうことが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
痴漢の疑いで警察に逮捕されたご家族様をいち早く釈放させてあげたいとお考えになっている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】痴漢後逃走したものの後日逮捕

2024-02-03

痴漢をして逃走したものの後日逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

満員電車

事例 

会社員のAさんは、通勤で使う電車の中で前に立っていた女性のスカート内に手を入れて下半身を触る痴漢行為をしました。 
被害にあった女性に声を上げられましたが、電車が駅についたところでドアが開いたため、Aさんは周囲の乗客の追跡を振り切って逃走しました。
Aさんが逃走している姿は、駅内や道路に設置してある監視カメラに写っていたため直ぐに身元が特定され、翌日の朝に警察に逮捕されてしまいました。 
Aさんの妻は、夫が急に逮捕されてしまったため、あわてて弁護士に初回接見の依頼をしました。

痴漢行為は何罪に?

服の上から体を触る等の比較的軽微な痴漢行為については、各都道府県が定める迷惑防止条例違反で処罰される可能性が高くなります。 
法定刑は、各都道府県によって異なりますが、多くは「6月以下の懲役、50万円以下の罰金」となっています。
もっとも、ズボンやスカート内に手を入れて下半身を直接触るような痴漢行為をした場合は、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。l
法定刑は、「6月以上10年以下の拘禁刑(現在は「懲役」)」となり、迷惑防止条例違反より重い刑罰を受ける可能性が高くなります。
また、陰部に直接指を入れる等の痴漢行為をしていた場合は、不同意性交等罪が成立する可能性があり、さらに重い刑罰を負うことも考えられます。

電車内での痴漢行為により後日逮捕 

痴漢については現行犯で逮捕されていることが多いため、後日逮捕される可能性についてあまり考えたことがないかもしれません。
しかし、被害者の被害届の提出周囲の乗客の告発などで警察が捜査を進めることは十分に考えられます。
そして、駅の防犯カメラの影像路上の防犯カメラの影像などで被疑者が特定できる場合は、後日逮捕されることもあるでしょう。
また、最近では電車内に監視カメラが設置されていることも多く、痴漢行為そのものが影像として残っている可能性もあります。
このような影像もある場合は、後日逮捕されてしまう可能性はさらに高まるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】電車内での痴漢で不安を抱え弁護士に相談

2024-01-27

電車内での痴漢行為について、自首を検討しているケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

満員電車

事例紹介

Aさんは、会社終わりに帰宅途中の電車内で、前に立っていた女性Vさんが好みのタイプであったため、これくらいならと甘い考えでズボンの上からお尻を触ってしまいました。
痴漢の被害にあったVさんは、Aさんの手を払いのけることは出来ましたが、恐怖のあまり周囲に助けを求めることが出来ず、そのまま帰宅しました。 
手を払いのけられたAさんは、やりすぎたと思い、それ以上の痴漢行為はせずに電車を降りて帰路につきました。 
数日経ってもAさんのもとに警察から連絡はありませんでしたが、電車内に防犯カメラがついていたことや、直接手を払いのけられたこと等から今後警察に逮捕されるのではと不安を抱え自首を検討し弁護士に相談しました。
(この事例はフィクションです)

電車内での痴漢はどのような罪に問われる?

事例のAさんは、電車の中でズボンの上からお尻を触る痴漢行為をしていますが、このような比較的軽微な痴漢行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
例えば、東京都が定める東京都迷惑行為防止条例5条1項柱書では、
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
と規定し、
次に掲げるものとして、同項1号において、
公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
と規定しています。
そのため、事例のAさんのようにVさんのお尻を服の上から軽く触るという行為は、例えば、東京都が定める東京都迷惑行為防止条例5条1項1号違反すると考えられます。
東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反して痴漢行為をしてしまった場合、同条例8条1項2号によって、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

痴漢をしてしまって警察への自首を検討されている方は

事例のAさんのように、痴漢で警察への自首を検討されている方は、事前弁護士に相談されることをお勧めします。
警察に自首をした後、すぐに痴漢事件が終了するという訳ではなく、自首をきっかけに痴漢事件の捜査が本格化されていくことが予想されますので、自首を検討されている方は、自首をした後の流れについて弁護士からアドバイスを受けておくことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
痴漢行為をしてしまって自首を検討している方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】男性による男子高校生に対しての痴漢事件 

2024-01-18

男性が男子高校生に逮捕したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

満員電車

事例 

会社員のAさんは、通勤の際に使っていた混雑した電車内で、男子高校生Vさんに体を密着させ、さらに制服のズボンの中に手を入れて下半身を直接触るなどの痴漢行為をしました。
男子高校生Vさんが周囲の乗客に助けを求めたことで、周囲の乗客がAさんの痴漢に気づき、Aさんは取り押さえられた後警察に不同意わいせつの疑い逮捕されました。 
Aさんを逮捕したと連絡を受けたAさんの両親は、事件の詳細を知るために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。

男性による男性への痴漢行為  

男性から男性への痴漢行為であっても、直接被害者のズボンに手を入れて直接下半身を触るような場合は、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。 
一方、ズボンの上から軽く体を触るなどの軽微な痴漢行為の場合は、不同意わいせつではなく、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反により処罰される可能性が高くなります。
どちらの罪に問われるかによって、法定刑が大きく異なるため被疑者にとっては今後の刑事手続きの進行にとって大きな違いが生じます。 
まず、不同意わいせつの法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑(現在は「懲役」)」です。
もし、起訴されてしまうと罰金刑が定められていないため公開の法廷で裁判を受けることになります。 
対して、迷惑防止条例違反の場合の法定刑は、各都道府県によって異なりますが多くは「6月以下の懲役、50万円以下の罰金」であり、不同意わいせつより軽い法定刑が定めれています。 
そして、法定刑に「罰金刑」が含まれているため、起訴されたとしても略式起訴という形で罰金の処分はされるものの、公開の法廷で裁判を受けることなく手続きが終わる場合もあります。 

事例のAさんの行為には、不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いため、いち早く弁護士に初回接見に来てもらい、今後の刑事手続きの流れ取り調べへのアドバイスを受けることをオススメします。

ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されてしまいお困りの方は

ご家族の中に痴漢の疑いで警察に逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見によって、今回どうして逮捕されたのかといった事件の概要や、今後の手続きの流れ弁護士が具体的にどのような弁護活動を取ることができるのかといったことを知ることできるでしょう。
そして、この初回接見をきっかけに弁護士が痴漢事件にいち早く関わることができれば、逮捕されたご家族の方の身体拘束を早期に釈放してもらうための弁護活動をとることが期待できますし、また、逮捕されたご家族の方が痴漢行為を認める場合には被害者の方と示談を締結して前科が付くことを回避するといった弁護活動を取ることも出来る場合があると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中に痴漢の疑いで警察に逮捕された方がいて、何をどうしたら良いか全く分からずご不安に思われている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】大学受験当日の受験生に対する痴漢

2024-01-10

大学受験当日の受験生に対する痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

痴漢される女性

事例紹介

会社員のAさんは、休日出勤のために電車を利用したところ、車内は大学入試共通テストをこれから受験しに行くであろう受験生で混雑していました。
Aさんが電車に乗ったところ、近くに受験生である高校生のVさんが隣に立っていました。
Aさんは受験生であるならば受験当日に痴漢をしても被害を親告しないだろうと思い、制服姿のVさんのスカートの中に手を入れて下着の上からVさんのお尻を揉むといった痴漢行為をしました。
痴漢に気が付いたVさんがスマートフォンに入れていた痴漢撃退アプリを使って、周囲に痴漢の被害を訴えでたところ、Aさんは周囲の乗客に取り押さえられて、その後、次の停車駅のホームに駆け付けた警察官に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

大学受験当日の痴漢事件

2024年の1月13日と14日の2日間は令和6年度の大学入試共通テストの受験当日になります。
今年度の大学入試共通テストの出願者数は491,913人となっており、約50万人の大学を目指す受験生が全国各地でこの大学入試共通テストを受験することになります。

大学を目指す受験生は、この大事な大学入試共通テストに向けてこれまで勉強を積み重ねてきていますが、今回の事例は、このような大学入試共通テストの受験当日に、受験生に対して痴漢をしても受験生は受験当日のため、試験を受けるために痴漢の被害を親告しないだろうと思い、受験生に痴漢行為を行ったケースになります。
Aさんは、Vさんのスカートの中に手を入れて下着の上からVさんのお尻を手で揉むという痴漢行為をしていますが、このような痴漢行為刑法176条が規定する不同意わいせつ罪に該当する可能性が高い行為と考えられます。
また、事例を少し変えて、Aさんが行った痴漢行為がスカート内の下着の中に手を突っ込んで、Vさんの膣の中に指を入れるという痴漢行為であった場合は、刑法177条の不同意性交等罪に該当することになると考えられます。

不同意わいせつ罪法定刑6か月以上10年以下の懲役刑(改正法施行後は「拘禁刑」)となっており、不同意性交等罪法定刑は、不同意わいせつ罪よりも重く、5年以上の懲役刑(改正法施行後は「有期拘禁刑」)となっています。

痴漢の疑いで警察に現行犯逮捕されたら

逮捕されてからはとにかくスピードが大事になります。
逮捕されてからいち早く弁護士が弁護活動を開始することができれば、逮捕された方の早期の身体解放痴漢事件の早期解決といった可能性を高めることができるでしょう。
そのため、ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されたことを知ったら、すぐにでも弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

【事例解説】お酒に酔って客引きに痴漢

2024-01-03

お酒に酔って客引きに痴漢した事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

路上痴漢

事例紹介

Aさんは会社の忘年会お酒を飲みすぎてしまい、3次会のために居酒屋に移動する途中で、路上客引きをしていたさんのお尻服の上から軽く手で触るという痴漢行為をしてしまいました。
Vさんが警察に通報したところ、Aさんは通報により駆け付けた警察官に警察署まで連れていかれて、署で調書を作成することなり、翌朝になって自宅に帰ることができました
自宅に帰り、すっかりお酒が抜けたAさんが冷静に思い返してみると、とんでもないことをしてしまったと思うようになり、今後の対応について刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)

お酒に酔った状態で起こした痴漢事件

年末年始にかけて、会社の忘年会や新年会、久しぶりに地元に集まった親族や友人たちとの飲み会などで。お酒を飲む機会が多くなるかと思いますが、お酒を飲みすぎた状態で理性を失い痴漢行為をしてしまうと、刑事事件に発展し前科が付いてしまうというケースが起こりうることになります。
今回の事例は、そのように会社の忘年会で飲みすぎたAさんが客引きのVさんのお尻を服の上から軽く手で触るという痴漢行為をしたというケースですが、このような痴漢行為は各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反になる可能性があると考えられます。
例えば、宮城県迷惑行為防止条例では、Aさんが行った痴漢行為は宮城県迷惑行為防止条例第3条の2第1項1号に該当する行為となり、同条例第17条1項1号により6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があることになります。

また、Aさんとしてはお尻を服の上から軽く触ったというつもりでも、Vさんがお尻を服の上から強く揉まれたと主張しているような場合は、迷惑行為防止条例違反ではなく、刑法176条が規定する不同意わいせつ罪に問われる場合もあり得ます。
不同意わいせつ罪の法定刑は、迷惑行為防止条例違反の場合よりも重い6か月以上10年以下の懲役刑となっています。

痴漢の被害者の方との示談をお考えの方は

事例のAさんは、一晩警察で取り調べを受けた後に帰宅をしていますが、これで痴漢事件が終了したという訳ではありません
そのため、痴漢事件で前科が付くことを避けたい被害者の方と示談をしたいとお考えになっている方は、弁護士に相談して、今後の対応等についてアドバイスをもらった上で、弁護士に弁護活動を依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
痴漢事件の被害者の方との示談をお考えになっている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】大学生の息子が痴漢で逮捕 初回接見を依頼

2023-12-27

大学生の子供が痴漢の疑いで逮捕されたと連絡を受けて弁護士に初回接見を依頼したケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

痴漢される女性

事例紹介

大学4年生のAさんは、朝、通学のために利用している電車内で近くにいた女性Vさんに痴漢をしたことで警察に現行犯逮捕されました。
Aさんの母親であるBさんは、大学に行ったAさんと連絡がつかなくなり、深夜になっても帰ってこなかったことを心配して、警察にAさんの捜索をお願いしたところ、Aさんが警察に逮捕されていることを知ることができましたが、それ以上、Aさんが現在どのような状況なのか、今後どうなるのかといったことまでは警察からは教えてもらえなかったので、刑事弁護に強い弁護士初回接見依頼することにしました。

(この事例はフィクションです)

痴漢で逮捕されると何罪に問われる可能性がある?

Aさんは電車内で女性に痴漢をした疑いで警察に逮捕されています。
電車内の痴漢行為については、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反や、刑法176条の不同意わいせつ罪刑法177条の不同意性交等罪に問われる可能性があり得ます。
服の上から被害者の方の体に軽く触れるといった痴漢行為を行った場合は迷惑行為防止条例違反になる可能性が高いと考えられますが、混雑した電車内で被害者の方の胸をもむといった痴漢行為不同意わいせつ罪に、被害者の方の下着の中に手を突っ込んで膣の中に指を入れるという痴漢行為不同意性交等罪になると考えられます。
それぞれの法定刑については、例えば大阪府の迷惑行為防止条例違反法定刑6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっており(同条例17条1項2号)、不同意わいせつ罪法定刑は迷惑行為防止条例違反よりも重い6か月以上10年以下の拘禁刑となり、不同意性交等罪法定刑はこの中では一番重く、5年以上の有期拘禁刑となっています。

ご家族が警察に逮捕されたら?

逮捕されたご本人様にとっても、そのご家族様にとっても、警察に逮捕されるという突然の出来事で、何がどうなっているのか状況が把握することができず、今後どういった流れで事件が進んでいくのか、これから一体何をすればよいのかということが分からず、不安な気持ちが強いことかと思います。
そのため、ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されたということを知ったら、いち早く弁護士初回接見に行ってもらうよう依頼することをお勧めします。
弁護士であれば、逮捕されたご本人様といつでも警察官の立ち合いなく面会接見)することができますので、逮捕直後であっても、逮捕されたご本人様から事件についてや、事件についてのご自身の認識といったことについてお話を伺うことができます。
これによって、事件の概要を把握して、今後の流れや事件の見通しといったことについて知ることができますので、現在の不安な気持ちを和らげることが期待できます。

また、逮捕後には、ご本人様に対する取り調べが予定されていますが、初回接見を通じて弁護士が逮捕されたご本人様に対して、逮捕されたご本人様が話した内容と異なる調書や、自身が不利になる調書が作成されることのないようなアドバイスを行うこともできますので、こうしたアドバイスの実施も初回接見をご依頼するひとつのメリットになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されたことを知り、いち早く弁護士に初回接見をご依頼したいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

【事例解説】痴漢で逮捕・勾留された場合の身体拘束の解放②

2023-12-20

痴漢で勾留が決定された場合の身体拘束の解放に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

痴漢される女性

事例 

大阪市在住で会社員のAさんは、通勤電車内で前に立っていた会社員女性Vの臀部スカートの上からなでるように触りました。
Vさんが声を上げたことで周囲の人が痴漢に気づき、他の乗客にAさんは取り押さえられ、東京都の迷惑行為防止条例違反(痴漢)の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの妻はどうしてよいか分からずいると、その数日後警察からAに対して10日間の勾留が決定したと連絡を受けました。
そこで、何とか夫を釈放してもらうべく妻は弁護士に相談してみることにしました。

勾留後の身体拘束の解放活動について

・【勾留取消請求】
準抗告が却下された場合でも、その後の事情の変化により勾留の理由又は勾留の必要性がなくなったと判断されるときに、勾留の取消しを請求することができます(刑事訴訟法第87条1項)。
勾留取消請求においては、起訴後の身体拘束からの解放である保釈とは異なり、保証金などの金銭の納付は必要ありません
勾留取消請求が認められやすい状況としては、被害者との示談の成立があります。
痴漢事件における被害者との示談の成立は、不起訴処分の可能性を高めるものであり、逃亡や罪証隠滅のおそれを低下させるとともに、それに伴い勾留の必要性も低下させるものと考えられます。
準抗告の認容と同様、勾留取消請求が認容されれば、被疑者は釈放され以降は在宅での捜査となるため、学校や仕事への復帰が可能になります。

弁護士への依頼の重要性

痴漢事件における弁護士の役割は非常に重要です。
弁護士は、被疑者の権利を保護し、法的手続きを適切に進めるための専門知識経験を有しています。
特に、勾留決定に対する準抗告勾留取消請求などの複雑な問題において、弁護士アドバイスサポートは不可欠です。
弁護士は、被疑者の状況を詳細に分析し、最適な法的戦略を立案し、被疑者の利益を最大限に守ることができます。
また、示談交渉においても、弁護士は被害者との間で適切な合意を形成し、事件の円満な解決を図ることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、痴漢事件での弁護活動により身柄解放を実現した実績が多数あります。
ご家族が盗撮事件で逮捕され不安を抱える方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。

【事例解説】痴漢で逮捕・勾留された場合の身体拘束の解放①

2023-12-16

痴漢で勾留が決定された場合の身体拘束の解放に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

痴漢される女性

事例 

大阪市在住で会社員のAさんは、通勤電車内で前に立っていた会社員女性Vの臀部スカートの上からなでるように触りました
Vさんが声を上げたことで周囲の人が痴漢に気づき、他の乗客にAさんは取り押さえられ、東京都の迷惑行為防止条例違反(痴漢)の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの妻はどうしてよいか分からず、その数日後警察からAに対して10日間の勾留が決定したと連絡を受けました。
そこで、何とか夫を釈放してもらうべく妻は弁護士に相談してみることにしました。

(フィクションです。)

痴漢には何罪が成立する?

服の上から体に軽く触れた等の比較的軽微な痴漢行為は、迷惑行為防止条例によって処罰されることが多いです。
この条例は、公共の場での不適切な行為を防ぐために設けられており、痴漢行為もその対象となります。
痴漢行為は、被害者の尊厳を侵害し、社会的な不安を引き起こすため、法的に厳しく取り締まられています。
衣服やスカートの中に手を入れて直接体を触るなど軽微とはいえないような痴漢の場合は、迷惑行為防止条例違反ではなく刑法に定められている「不同意わいせつ」で処罰される可能性があります。
迷惑行為防止条例違反よりも不同意わいせつのほうが法定刑が重いので、どちらで捜査されて事件が進行していくかは、被疑者にとって重要な関心事になります。

勾留後の身体拘束の解放活動について

・【準抗告】
被疑者に対する勾留が決定した後には、その決定に対して不服申し立てを行うことが出来ます。
これは、「準抗告」と呼ばれ、刑事訴訟法第429条1項2号に定められています。
勾留の決定は、単独の裁判官によってなされますが、その裁判官の判断が誤っていることを準抗告で主張することで、最初の勾留決定に関与していない3人の裁判官によって改めて勾留の可否が判断されます。
勾留の理由は、勾留状に記載されているので、弁護士は勾留状の謄本を請求して内容を確認することが出来ます。
勾留の理由を分析した弁護士は、勾留の理由(逃亡・罪証隠滅のおそれ等)や勾留の必要性がないことを準抗告で主張することになります。
勾留に対する準抗告が認容されれば、被疑者は釈放され、以降は在宅での捜査となるため、仕事や学校への復帰も可能になります。

~次回に続く~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、痴漢事件での弁護活動により身柄解放を実現した実績が多数あります。
ご家族が痴漢事件で逮捕され不安を抱える方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。

【事例解説】路上での痴漢行為が不同意わいせつ致傷罪に

2023-12-07

路上での痴漢行為が不同意わいせつ致傷罪に問われうるケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

痴漢される女性

事例紹介

Aさんは、深夜、東京都内の路上で、仕事帰りの女性Vさんの後ろから両手で胸やお尻を掴むといった痴漢行為を行い、このとき、Vさんを転倒させて、膝にケガを負わせました。
Aさんは、その場から逃走しましたが、偶然、周囲をパトロールしていた警察官に見つかり、Aさんは不同意わいせつ致傷罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

不同意わいせつ致傷罪はどれくらいの罪?

事例のように、相手の不意をついて後ろから胸やお尻を掴むといった痴漢行為刑法176条1項5号が規定する不同意わいせつ罪に当たる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪法定刑6か月以上10年以下の懲役(改正後は「拘禁刑」)となっています。

この不同意わいせつ罪については、刑法181条1項が、
第176条…(中略)…の罪…(中略)…を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
と規定し、不同意わいせつ罪によって人を死亡させたり、傷害を負わせたりした場合を不同意わいせつ致傷罪として、不同意わいせつ罪よりも重く処罰しています。
事例のAさんも、不同意わいせつ罪に当たると考えられる痴漢行為の際に、Vさんを転ばせてVさんの膝にケガを負わせていますので、不同意わいせつ致傷罪に当たると考えられます。
不同意わいせつ致傷罪の法定刑は、引用した刑法181条1項に規定されている通り、無期又は3年以上の懲役刑となっています。

不同意わいせつ致傷罪で警察に逮捕されたら?

このように、不同意わいせつ致傷罪の法定刑は無期又は3年以上の懲役刑と刑が重い犯罪になりますが、逮捕されたご本人が罪を認め、弁護士を通して被害者の方と示談を締結することができれば、早期に釈放されたり、不同意わいせつ致傷罪の前科が付くことを回避したりということの可能性を高めることができます。
そのため、ご家族が不同意わいせつ致傷罪の疑いで警察に逮捕されたら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらい、事件の概要や今後の見通しといったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が不同意わいせつ致傷罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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