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【事例解説】痴漢で逮捕されて釈放 事件は終わり?
痴漢で逮捕された後で釈放されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、通勤のために利用していたバスの中で、近くにいた女性Vさんの胸を服の上から、手の甲で軽く撫でるという痴漢行為をしました。
Aさんは定期的にそのような痴漢行為をVさんに繰り返していました。
ある日、いつものようにVさんに痴漢しようとしていたところ、突然警察に捕まって逮捕されてしまいました。
Aさんは警察に逮捕された後、検察庁に行き、検察官に勾留請求されましたが、裁判官によって勾留請求が却下されて釈放されました。
Aさんは警察から自宅に帰ることができましたが、事件がこれで終了したのか不安になり、弁護士に今後について相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
痴漢で逮捕されたけれども釈放されたら?
Aさんのように、服の上から被害者の胸を手の甲で軽く撫でるという痴漢行為は各都道府県が規定する迷惑防止条例違反か刑法の不同意わいせつ罪が成立する可能性のある行為です。
例えば、宮城県で痴漢行為をしてしまった場合、宮城県迷惑行為防止条例3条の1第1項1号に違反して、同条例17条1項1号によって、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
不同意わいせつが成立する場合は、6か月以上10年以下の懲役(改正後は「拘禁刑」)が科される可能性があります。
ところで、事例のAさんは痴漢をして逮捕された後に、釈放されています。
警察に逮捕されると多くの場合、逮捕後48時間以内に警察から検察に送致されることになります。
そこで検察官から勾留請求がなされると、裁判官が勾留質問を開いて勾留するかどうかを決定します。
逮捕されてから弁護士に依頼することなくそのままでいると、勾留が決まってしまう場合が多いのですが、逮捕の理由となった犯罪が軽微なものである場合や、逮捕された方が罪を認めていたり、逮捕された方がしっかりとした職業に就いていて家族の監督が期待できるような状況であるというような場合では、勾留がなされずに釈放されることもあります。
ただし、釈放されたとしても、それで捜査が終了して事件が解決したというわけではありません。
今後は在宅捜査という形で捜査が継続されて、起訴するかどうかの判断がなされることになります。
痴漢事件で警察の捜査を受けられている方は
痴漢事件で逮捕後にすぐに釈放されたという場合に、今後どうなるのかということについて不安に思われている方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
痴漢をしてしまって今後の対応についてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】痴漢がバレて弁護士に示談を依頼
痴漢がバレて弁護士に示談を依頼したケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんが仕事帰りに電車に乗り座席に座った際に、右隣りにこちらも仕事帰りと思われる女性Vさんが座ってきました。
電車が走り始めてしばらくすると、Vさんは、仕事の疲れで眠りに落ちてしまいました。
Vさんが寝ていることに気が付いたAさんは、周囲の様子を見渡して、他の乗客も寝ていたり、スマートフォンの操作に夢中になっていることを確認し、この状況ならVさんに痴漢をしても誰にも知られることはないと思い、腕を組みながら左手でVさんの胸を揉みました。
電車が自宅最寄り駅に到着したため、電車から降りて改札に向かおうとしたAさんは、突然、Vさんと全く無関係の見知らぬ男性から「兄ちゃん隣の女性に痴漢してたでしょ。ばっちり見ていたし録画もしてるよ。警察に通報されたくなかったら示談金として500万円を支払ってよ。示談金払ってくれたら俺が被害者の女性と話をつけるから。」と言われました。
突然の事にびっくりしたAさんは、自身の名前と連絡先を男性に伝え、後で必ず連絡するという約束で、その場を後にしました。
時間をおいて冷静になったAさんは、このまま500万円を支払っても良いのかと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
痴漢がバレて示談金を要求されたら?
事例のAさんのように電車で隣で寝ている女性の胸を揉むという痴漢行為は、刑法176条が規定する不同意わいせつ罪に問われる可能性がある行為です。
不同意わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の拘禁刑(改正後)となっており、法定刑に罰金刑が定められていません。
そのため、仮に痴漢行為を不同意わいせつ罪で起訴されてしまうと、必ず公開の法廷で行われる刑事裁判が開かれることになります。
このような不同意わいせつ罪に該当する可能性がある痴漢行為を行ったことを素直に認めていて、不同意わいせつ罪の前科が付くことをなんとかして避けたいという場合、被害者の方と示談交渉をして示談を締結するということが重要な弁護活動のひとつになります。
この示談交渉については、被害者ご本人あるいは正式な被害者の代理人と行う必要がありますが、事例のように被害者の方とは何の関係もない突然現れた見ず知らずの人に示談金を求められた場合に、素直に示談金を支払ってしまったとしても正式に被害者の方と示談を締結したということにはならないと考えられます。
痴漢事件で今後どうしたらよいのかと思われている方は
痴漢事件を起こしてしまい、今後どのような対応をしたらよいのか分からず不安になっている方は、弁護士に相談して、今後の対応についてアドバイスを貰われることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
痴漢をしてしまい被害者の方との示談交渉をお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】防犯アプリにより痴漢が発覚し逮捕
防犯アプリをきっかけに痴漢の疑いで警察に逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
会社員のAさんは、通勤のために利用している電車内で、近くにいたVさんがおとなしい様子であったことから、騒がれることがないと思い、Vさんに痴漢行為をしました。
痴漢の最中、Vさんがスマートフォンを操作して防犯アプリを起動したことから、周囲の人がVさんが痴漢の被害に遭っているということに気が付き、Vさんの身体に触れていたAさんは取り押さえられました。
近くの駅のホームに降り、Aさんは通報によって駆け付けた警察官に痴漢の現行犯として逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
痴漢撃退機能がある防犯アプリが公開されています
今回の事例のAさんは、Vさんが防犯アプリを起動したことをきっかけに痴漢の現行犯として逮捕されています。
取り上げた事例はフィクションですが、事例の中に登場する防犯アプリが全くの架空の物という訳ではなく、実際に警視庁が「Digi police」(デジポリス)」という名前の防犯アプリを公開しています。
デジポリスの機能のひとつに痴漢撃退機能という機能があります。
この痴漢撃退機能を起動すると、スマートフォンの画面表示や音声によって痴漢被害にあっていることを周囲に知らせることができますので、電車内の人に助けを求めることが期待できます。
実際にこの痴漢撃退機能を使って周囲に助けを求めたことで、痴漢の犯人が逮捕されたというケースが報道されています。
痴漢事件で被害者の方に示談をしたいとお考えの方は
電車といった公共の乗り物内での痴漢事件の場合、痴漢の被害者の方はたまたま近くにいただけで、被害者の方の連絡先はおろか名前も知らないという場合が非常に多いです。
このように痴漢の被害者と面識がない場合、痴漢の被害者の方の連絡先を知らなければそもそも示談交渉を開始することができませんが、弁護士であれば、捜査機関を通じて被害者の方から連絡先を教えてもらえないか打診することができますので、被害者の方からの承諾があれば、連絡先を教えてもらって示談交渉を開始することができます。
そのため、痴漢事件で前科が付くことをさけるために被害者の方と示談をしたいとお考えになっている方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
痴漢事件で被害者の方と示談をしたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】痴漢がバレて線路内に逃げ込んだ痴漢事件
電車内での痴漢が発覚して線路に逃げた痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、JR山手線の車内で、近くにいた女子高校生のVさんのお尻をスカートの上から手の甲で軽くなでたところ、Vさんが痴漢に気が付き、周りに助けを求めました。
Aさんは痴漢がバレたことに気が動転して、電車から降りて、線路内に逃げ込みました。
Aさんは追いかけてくる駅員や警察官から逃げ切り、なんとか自宅まで帰ってくることができましたが、線路上を走る自身の姿が映った動画がSNS上で拡散されていることを知り、警察へ出頭することを考え始めました。
(この事例はフィクションです)
痴漢行為が迷惑行為防止条例違反に該当すると?
事例のAさんのように、電車内で近くにいた女性のお尻付近を衣服の上から手の甲で軽くなでるといった痴漢行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性が高い痴漢行為です。
事例のAさんは、このような痴漢をJR山手線の車内で行っていますので、Aさんの痴漢行為は東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反すると考えられます。
東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反すると、同条例8条1項2号により6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
痴漢がバレて線路内に逃げ込んでしまうとどのような罪に問われる?
また、事例のAさんは痴漢がバレたことに気が動転して線路内に逃げ込んでいますが、線路内に逃げ込んでしまうと、痴漢以外の罪に問われる可能性もあります。
例えば、鉄道営業法では「鉄道地」にみだりに立ち入った者に対して科料(1000円以上1万円未満の財産刑)を科すとしていますので、線路内に立ち入ると鉄道営業法違反に問われる場合があります。
また、線路内に逃げ込んでしまうと、電車の運行会社としては安全確認のために線路内に人がいないかの確認をとる必要がありますので、電車の運行を遅らせてしまうことになります。
電車の運行を遅らせたことで運行会社の業務を妨害したとすると、刑法234条の威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
威力業務妨害罪の法定刑は、迷惑行為防止条例違反の法定刑よりも重い3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
他にも、線路内に逃げ込んだことで電車の往来の危険を生じさせてしまうと、刑法125条1項の往来危険罪が成立する場合も考えられます。
往来危険罪の法定刑は2年以上の有期懲役のみで、罰金刑は規定されていません。
そのため、往来危険罪で検察官に起訴されてしまうと、必ず正式な刑事裁判が開かれることになります。
痴漢事件で警察への出頭をお考えの方は
事例のAさんのように痴漢がバレて逃げることに成功した後で、警察への出頭をお考えになっているという方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談して、痴漢で線路内に逃げた行為がどのような罪に問われる可能性があるのか、また、警察に出頭した場合に自首が成立するのかということについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
痴漢がバレて線路内に逃げ込んだ痴漢事件で警察への出頭をお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】電車内の痴漢で自首を検討
電車内の痴漢で自首を検討している事例を参考に、自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、朝の通勤時の混雑した電車内で前に立っていた女子高校生のスカートの中に手をいれて下半身を触る痴漢行為をしてしまいました。
痴漢行為時には女子高生から声をあげられることはありませんでしたが、Aさんが会社の最寄り駅につき下車するときに被害者の女子高校生から「痴漢してましたよね。」と声をあげられてしまいました。
会社の最寄り駅だったこともあり、この場で逮捕されてしまうと会社の人にバレてしまうと思ったAさんは、その場から逃走し、遠回りして会社に出社して一日の勤務を終えました。
しかし、駅には防犯カメラもあり、被害者の他にも数名の人に追いかけられた状況でもあったため、逮捕されるのも時間の問題だろうと思い、自首をするため一度弁護士に相談することにしました。
自首・出頭とは
自首とは、捜査機関に対し自身の犯罪事実を申告することをいいます。
自首が成立すれば、裁判で最終的な判決を受ける場合において、刑が減軽される可能性があります。
また、捜査を受ける段階においても、自発的に犯罪事実を申告したことが評価され、逮捕されずに済む可能性もあります。
※刑法
(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 省略
自首が成立するためにはいくつかの要件を満たす必要があり、それらを充足しなければ「自首」は成立せず、「出頭」として取り扱われることになります。
自首が成立するためには
自首が成立するためには、
①自発的に自己の犯罪事実を申告すること
②自己の訴追を含む処分を求めること
③捜査機関に対する申告であること
④捜査機関に発覚する前の申告であること
が必要です。
これらを満たさない場合は、「出頭」扱いとなります。
「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪事実が捜査機関に全く認知されていない場合、および犯罪事実は認知されていても犯人の誰であるかが認知されていない場合をいうとされています。
なお、犯人が明らかで、犯人の所在だけが不明であるという場合は「捜査機関に発覚する前」とはいえないとされています。
事例のAさんの場合、目撃者の証言や駅の防犯カメラの影像などからAさんが犯人であることが既に発覚している可能性があります。
自首をした際に、Aさんが犯人であることが既に発覚していた場合には、自首は認められず出頭扱いになります。
自首をするべきか
自首のメリットとしては、前述しているように、自首が成立した場合は刑の任意的減軽事由となること及び逮捕を免れる可能性が高まることにあるでしょう。
一方でデメリットもあり、自首が成立するような状況は、警察に犯人が発覚していない状況ですので、自首をしなければ発覚していなかったかもしれない犯行が警察に発覚してしまう可能性があります。
また、自首をしたからといって、逮捕されない、刑の任意的減軽が絶対受けられるとは限りませんので、これを目的に自首した場合には思っていたメリットを享受できない結果になってしまうこともあるでしょう。
このように、自首をしたほうが良いか否かについては、様々な要素や状況を考慮にいれて判断する必要があります。
そのため、自首をするかどうか迷ったときは、一度弁護士に相談して当該状況におけるメリット・デメリットについてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
窃盗事件で自首を検討中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】電車で隣の人から痴漢犯人と疑われた痴漢冤罪事件
電車で隣で寝ていた人から痴漢犯人に疑われたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんが会社帰りに電車に乗って座席に座っていたところ、Aさんの右側に座っていた女性のVさんが居眠りを始めて、Aさんの右肩に寄りかかってきました。
Vさんを起こすために不用意に身体に触れると痴漢に間違われかねないと思ったAさんは、自分が降りる駅に到着するまで、そのままの状態で我慢していました。
しばらくして、Vさんが目を覚ましたところ、何故か寝ている最中にAさんに頭や身体を触られたと思い、「痴漢してましたよね」と大きな声を上げました。
Aさんは否定しましたが、次の停車駅でVさんと一緒に降りることになり、Vさんが駅員に事情を伝えたところ、駅員が警察に通報しました。
Aさんは、駆け付けた警察官に事情を説明しましたが、とりあえず事情を聞きたいからと警察署まで連れて行かれることになり、調書を作成しました。
帰り際に、警察からまた連絡すると言われたAさんは、今後の対応について弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
電車内での痴漢行為はどのような罪に問われる可能性がある?
電車という公共の乗り物の中で、相手の身体を触るといった痴漢行為を行った場合、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
例えば、東京都を走行する電車内で痴漢行為を行った場合は、東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反して、同条例8条1項2号によって、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、より悪質な痴漢行為を行った場合は、迷惑行為防止条例違反ではなく、刑法176条に規定されている不同意わいせつ罪や刑法177条に規定されている不同意性交等罪に問われる場合も考えられます。
例えば、電車で寝ている女性の胸を鷲掴みにしたという痴漢行為の場合には、不同意わいせつ罪に当たる可能性が高いですし、混雑した電車内で女性の膣の中に指を入れたという痴漢行為の場合には不同意性交等罪に当たる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪の法定刑は、迷惑行為防止条例違反の場合よりも重い6月以上10年以下の懲役刑となっていて、不同意性交等罪の法定刑は、さらに重く5年以上の有期拘禁刑となっています。
やってもいない痴漢の疑いで警察の捜査を受けられている方は
ところで事例のAさんは、電車内で居眠りをし始めたVさんの方から寄りかかられてきただけで、Aさんの方からVさんの身体に触れるような痴漢行為を一切していないにも関わらず、警察で痴漢の疑いで捜査を受けています。
このようにやってもいない痴漢の疑いで警察の捜査を受けている場合は、とにかく痴漢行為はやっていないと否定し続けることが重要になると考えられますが、警察官から疑われている中で、痴漢を否定し続けることは容易なことではありません。
取り調べのプロである警察官はあの手この手で、痴漢を認めるかのような供述を引き出そうとしてくる可能性もありますので、やってもいない痴漢の疑いで警察の捜査を受けられているという方は、痴漢冤罪を避けるためにも、弁護士によるサポートを受けられることを強くお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
やってもいない痴漢の疑いをかけられてお困りの方や、痴漢冤罪を避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】路上での痴漢行為が不同意わいせつ罪に
路上での痴漢行為が不同意わいせつ罪に問われるケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
会社員のAさんは、自宅への帰り道の途中で、女子中学生のVさんが自身の前を歩いていることに気が付いて、劣情を催しました。
周囲にはAさんとVさん以外に誰もいなかったので、AさんはVさんに走って近づいて、背後からVさんに抱きついて胸を揉みしだきました。
Vさんが大きな声で助けを求めたので、Aさんはその場から逃走しました。
後日、Aさんは、不同意わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
路上での痴漢行為が不同意わいせつ罪に
事例のAさんは路上での痴漢行為によって警察に不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されています。
刑法176条に規定されている不同意わいせつ罪とは今年の7月13日から新しく施行されている犯罪で、これまでの「強制わいせつ罪」が改正された犯罪になります。
現行の刑法176条1項では、
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
と規定して、「次に掲げる行為又は事由」として、1号から8号までの8つの行為・事由を挙げています。
そして、そのうちのひとつである刑法176条1項5号では、
同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
という事由を掲げています。
例えば、不意打ちのようなかたちでわいせつな行為が行われた場合は、この刑法176条1項5号が適用されることになることが考えられますので、事例のAさんの痴漢行為のように、突然Vさんに背後から近づいて、Vさんの不意を付く形で胸を揉みしだくというわいせつな行為を行った場合は、Aさんには刑法176条1項5号による不同意わいせつ罪が成立することになると考えられます。
不同意わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されたら
不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑となっており、罰金刑が定められていませんので、仮に不同意わいせつ罪で検察官に起訴されたという場合には、略式な手続きによることができずに、必ず公開の法廷で正式な刑事裁判が開かれることになります。
そのため、ご家族が不同意わいせつ罪で逮捕されたことを知ったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらい、事件の見通しや今後の対応についてアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が不同意わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】旅行中の夜行バスでの痴漢事件
旅行中の高速バスの車内での痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
大阪府に住むAさんは、連休を利用して東京都に旅行に行くことにしました。
Aさんは、大阪から夜行バスに乗車して、東京に向けて移動しました。
夜行バスが東京にはいったあたりで、Aさんは、隣に座っていたVさんが寝ていたことに気が付き、Vさんの太ももあたりを服の上から、軽く撫でました。
体を触られていることに気が付いて目を覚ましたVさんがバスの運転手に痴漢被害について申告したことから、警察に通報されました。
Aさんは、駆け付けた警察官に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
夜行バスでの痴漢行為はどのような罪に問われる?
Aさんのように、バスの車内で、被害者の方の太もも付近を服の上から軽く撫でるという痴漢行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
このとき、どこの都道府県の迷惑行為防止条例が適用されるのかということについて疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、痴漢行為を行った都道府県における迷惑行為防止条例が適用されることになります。
事例では、Aさんは普段は大阪府に住んでいますが、Aさんが痴漢行為を行ったのは、東京都を走行中のバスの車内ですので、Aさんの痴漢行為は東京都が定める迷惑行為防止条例に違反することになると考えられます。
具体的には、東京都迷惑行為防止条例5条1項の柱書が、
「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」
と規定し、次に続く同項の1号で、
「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。」
と規定していますので、Aさんの痴漢行為は、この東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反することになると考えられます。
そして、東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反した場合、同条例8条1項2号によって、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
旅行先で痴漢の疑いで警察に逮捕されたら?
警察から、旅行先でご家族を痴漢の疑いで逮捕したという連絡が来た場合は、一刻も早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、札幌、仙台、千葉、さいたま、新宿、八王子、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡の計12箇所に支部がある、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
そのため、ご家族様がご自宅から遠く離れた場所で逮捕されたという場合でも、逮捕された警察署に一番近い事務所から弁護士が初回接見に向かい、逮捕されたご本人から痴漢事件についてお話を伺うことで、事件の見通しや今後の流れ、どのような弁護活動がとることができるのかといったことについていち早く知ることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が旅行先で痴漢の疑いで逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】痴漢事件において不同意性交の疑いで男が逮捕①
痴漢事件で不同意性交の疑いで男が逮捕された事例を参考に、痴漢に成立する犯罪や受ける刑罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
通勤のため満員電車に乗っていたAさんは、前に立っている女性のスカート内に手を入れ陰部に指を入れる痴漢行為をしてしまいました。被害を受けた女性が声を上げたことで、近くの乗客にAさんは取り押さえられました。
次の駅でAさんは電車から降ろされ、通報により駆けつけた警察官に不同意性交等の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
痴漢には何罪が成立する?
比較的軽微な痴漢行為については、各都道府県が定める「迷惑防止条例」によって処罰されます。
軽微な痴漢とは、ズボンの上から太腿を撫でた場合や、服の上から胸に触れたような場合をいいます。
一方で、服の中に手を入れて胸、局部、お尻を触るなどの行為をした場合には、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
不同意わいせつ罪は、改正前まで強制わいせつ罪と呼ばれていたもので成立要件としては、被害者が13歳以上の場合には「暴行又は脅迫」を用いて「わいせつな行為」をしたといえる必要がありました。
しかし、不同意わいせつ罪に変わったことにより「暴行又は脅迫」が必ずしも必須の要件ではなくなったため、痴漢行為にも不同意わいせつ罪が適用されることが多くなってきています。
また、事例にあるようにスカート内に手をいれて陰部内に指を入れるような痴漢行為をした場合、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
それぞれの法定刑について
迷惑防止条例違反の場合、痴漢行為を処罰する罪の法定刑は定められている都道府県によって多少の違いがあります。
東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では、痴漢行為についての法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
不同意わいせつの場合は、法定刑は刑法176条に定められており「6月以上10年以下の懲役刑」となっています。
不同意性交等罪の場合も同様に刑法に定めれており177条において「5年以上の有期懲役」となっています。
このように、迷惑防止条例違反で処罰されるのと不同意性交等罪で処罰されるのには受ける可能性のある刑罰に大きな違いが生じてきます。
軽い気持ちやほんの出来心でしてしまった痴漢行為であっても取り返しのつかない刑罰を受ける可能性があります。
痴漢事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、痴漢事件での示談成立による不起訴処分を獲得した実績が多数あります。
迷惑行為防止条例違反(痴漢)、不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪で自身やご家族が事件を起こし不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
【事例解説】バスの車内での痴漢 示談交渉を弁護士に依頼
バス車内での痴漢事件で弁護士に示談交渉を依頼したケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、通勤のために利用していたバスの中が混雑していた状況を利用して、隣に立っていた女性のVさんのお尻付近を服の上から、手のひらで撫でました。
それからしばらく、Aさんが通勤のためにバスを利用する度に、Vさんの近くに立って同様の痴漢行為を行いました。
ある日、これまで同様にVさんに痴漢しようと近づいたところ、突然、警察官に囲まれて、Aさんはバスを降車後に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
バスの車内で痴漢するとどのような罪に問われる可能性がある?
事例のAさんのように、公共の乗り物であるバスの車内で、お尻付近を服の上から、手のひらで撫でるという痴漢行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性が高い行為です。
例えば、宮城県が規定する宮城県迷惑行為防止条例3条の2第1項の柱書では、
「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」
と規定し、「次に掲げる行為」として同項の1号では、
「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。」
と規定しています。
この宮城県宮城県迷惑行為防止条例3条の2第1項1号に違反して痴漢行為をした場合、同条例17条1号によって6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
痴漢の被害者の方と示談をしたいとお考えの方は
痴漢行為を認める場合であれば前科が付くことを避けるためには、痴漢の被害者の方に真摯な謝罪と示談金のお支払いをするなどの方法で、被害者の方と示談を締結することが非常に重要になります。
痴漢の被害者の方と示談を締結することができれば、検察官による起訴を回避して、痴漢による前科が付くことを回避する可能性を高めることが期待できます。
このような痴漢の被害者との示談交渉については、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。