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【事例解説】受験当日の受験生への痴漢
【事例解説】受験当日の受験生への痴漢
受験会場に向かう受験生に対して電車内で行った痴漢行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは、大学入学共通テストが行われる日の朝、混雑した電車内で、共通テストの受験生であるVさんを見かけました。
Aさんは、受験当日なら受験生に痴漢しても被害届を出されることは無いだろうと考えて、混雑した電車内でVさんに近づき、Vさんの左後ろからスカート越しにVさんのお尻を手で撫でました。
突然、Vさんの近くに移動したAさんのことを不審に思って様子を観察していたWさんが、お尻を撫でているAさんの手を掴んで、『痴漢してますよね』と言って、次の停車駅に降ろしました。
Aさんは、駅のホームに駆け付けた警察官に逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
【受験生に対する痴漢被害を防止するために警察が警戒を強めています】
令和5年1月14日、15日は大学入学共通テストが全国各地で開催されます。
共通テスト当日は、大勢の受験性が電車に乗って移動することが予想されますが、近年、SNSなどで受験当日に受験生に対して痴漢行為をしても、これから大事な受験に向かう受験生は痴漢の被害を訴え出ないだろうと考えて「共通テスト当日は痴漢のチャンス」などの言葉を用いて、受験生に対する痴漢行為を呼びかけるような投稿が目立つようになってきています。
各地の警察は、こうした状況を受けて、受験当日の痴漢被害を防止するために警戒を強めています。
たとえば、警視庁では、1月11日から15日までの期間を「痴漢撲滅キャンペーン」として、期間中、警察官が主要駅や電車内での警戒を強化するとしています。
【電車内での痴漢行為は何罪になる?】
ところで、電車内での痴漢行為は、痴漢行為として具体的にどのような行為をしたのかということで問われる犯罪が異なります。
事例のAさんのように、服の上からお尻などの相手の身体に触れる行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性が高いと言えるでしょう。
たとえば、東京都迷惑行為防止条例の場合、同条例5条柱書において、
「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」
と規定し、「次に掲げるもの」として同条1号において、
「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。」
と規定しています。
事例のAさんのように電車内でVさんのお尻をスカート越しに手で撫でるという行為は、「公共の乗物」において、「衣服…の上から…人の身体に触れる」事に当たると考えられますし、そのような行為によってVさんは恥ずかしい思いをしている可能性が高いでしょうから、Aさんが東京都で事例のような痴漢行為をしたのであれば、東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反していると考えられるでしょう。
東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反した場合、同条例8条1項2号によって6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
なお、取り上げた事例と異なって、AさんがVさんの下着の中に手を突っ込んで陰部を直接指で弄ぶといった痴漢行為をした場合、Aさんの痴漢行為は刑法176条の強制わいせつ罪に当たる可能性があります。
強制わいせつ罪の法定刑は、6カ月以上10年以下の懲役刑となっていて、罰金刑が定められていませんので、東京都迷惑行為防止条例違反の場合よりも罪が重いと言うことができるでしょう。
【痴漢の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は】
痴漢行為で警察の捜査を受けてお困りの方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
痴漢行為を認める場合の刑事弁護活動としては、被害者の方と示談を締結することが重要になるでしょう。
受験当日に受験生に対する痴漢行為をあえて行った場合には、被害者の方の犯人に対する処罰感情が通常よりも強いでしょうから示談交渉も難航する可能性がありますが、示談経験が豊富な弁護士が粘り強く交渉をすることで、被害者の方と示談を締結することも不可能ではない場合があるでしょう。
また、受験当日は受験生が同じタイミングの電車を利用することで、通常よりも電車内が混雑していることが予想されますが、その場合に、痴漢をしていないのに痴漢の犯人と間違えられた場合にも弁護士に相談されることをお勧めします。
痴漢に間違われたというトラブルに巻き込まれた際に、厄介ごとが早く解決するならと安易にやってもいない痴漢を認めてしまうと痴漢していないにも関わらず痴漢について前科が付く場合もあり得ます。
そのような冤罪を回避するためには、弁護士に相談して警察での取調べに対するアドバイスなどを受けることが有益になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
痴漢の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】痴漢で逮捕、釈放後に銃刀法違反で逮捕
【報道解説】痴漢で逮捕、釈放後に銃刀法違反で逮捕
痴漢の疑いで逮捕されて釈放された後に銃刀法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは電車内で目の前に立っていた女性のVさんのお尻を触りました。
Vさんは、おしりを触っていたAさんの手を掴んで『痴漢しましたよね』と言って、Aさんと一緒に次の駅で降りました。
Aさんはそのまま通報によって駆け付けた警察官に逮捕されましたが、Aさんが痴漢行為を認めたこともあって、そのまま釈放されました。
Aさんは帰宅することなく近くの公園で、今後の人生を悲観して自分のことを刺そうと刃体の長さが13センチメートルの包丁を所持していたところ、パトロール中の警察官に声をかけられて銃刀法違反の疑いで逮捕されました。」
(令和4年12月31日の産経新聞の報道をもとにしたフィクションです)
【電車内での痴漢行為で逮捕されるとどうなる?】
電車内での痴漢行為は、痴漢行為として具体的にどういった行為をしたのかということで成立する犯罪が異なります。
混雑した電車内で、着衣の上から女性の胸を指で突っついたり、お尻を手の甲で触るといった行為をした場合、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反となる可能性が高いです。
例えば、東京都では電車内の痴漢行為が東京都迷惑迷惑行為防止条例5条1項1号に違反することになった場合、その法定刑は同条例8条1項2号によって6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
痴漢行為の疑いで警察に逮捕されると、警察での取調べの後に検察に送致されて検察官が勾留請求をするかどうかの判断をすることになります。
この勾留請求は逮捕後72時間以内にする必要がありますが、勾留請求が認められると原則として10日間、延長されると最長20日間にわたって身柄が拘束されることになります。
このように長期にわたって身柄が拘束される勾留ですが、逮捕されると必ず勾留がなされるというわけではなく、事例のAさんのように、逮捕後に釈放される場合があります。
どのような場合に勾留されずに釈放されるかということですが、例えば、住所や職業がしっかりしていて、今回はじめて行った痴漢行為を認めて真摯に反省しているのであれば、警察が検察に身柄を送致せずに釈放されたり、検察に身柄が送致された後に検察の判断で勾留請求をしないというこいことで釈放されたりという場合があり得ます。
身柄が解放された後は、日常生活を送りながら警察や検察から痴漢事件の捜査のために呼び出しを受けて、その都度対応していくことになるでしょう。
【銃刀法違反の疑いで逮捕されると?】
銃刀法22条では、刃体の長さが6センチメートルを越える刃物については、店で購入した包丁を自宅に持ち帰る最中といった正当な理由がなく携帯することを禁止しています。
Aさんは、痴漢事件を起こしたことで自分の人生を悲観して自らの命を絶つために、刃体の長さが13センチメートルの包丁を車内で所持していましたので、この銃刀法22条に違反する可能性が高いと言えるでしょう。
銃刀法22条に違反して、正当な理由なく刃体の長さが6センチメートルを越える刃物を携帯すると、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性があります(銃刀法31条の18第2項2号)。
銃刀法違反の疑いで逮捕されたAさんですが、痴漢事件の場合と異なって今回は勾留が認められる可能性が高いと考えられます。
というのも、痴漢事件や銃刀法違反事件について捜査をしたり、起訴した後に裁判を開くためには、Aさんが生きていることが必要になりますから、事例のように自殺をするために包丁を所持していたとして銃刀法違反の疑いで警察に逮捕された場合は、自殺を防ぐために、勾留して、Aさんの身柄を警察の留置場で拘束しておく必要があると判断される可能性が高いと言えるでしょう。
【痴漢の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は】
痴漢の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、ひとりで思い悩まずに、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
痴漢を認める場合、弁護士を付けて被害者の方と示談をすることができれば、職場や家族に連絡がいかずに、痴漢事件を不起訴にすることも可能なことがあります。
痴漢の疑いで警察に一度逮捕されたからといって、その後の人生に悲観することなく、まずは弁護士に相談して、痴漢事件の見通しや今後の流れなどについてアドバイスを貰うことが、今後の人生をやり直すための第一歩となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
痴漢の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】眠っている女性に対する痴漢で準強制わいせつ罪と威力業務妨害罪で逮捕
【報道解説】眠っている女性に対する痴漢で準強制わいせつ罪と威力業務妨害罪で逮捕
電車内で眠っていた女性に痴漢行為をした後で線路内に逃亡したとして、準強制わいせつ罪と威力業務妨害罪で逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「電車内で女性の下半身を触った後、駅員に引き渡されそうになって線路内に逃げたとして、兵庫県警明石署は26日、準強制わいせつと威力業務妨害の疑いで、神戸市兵庫区の無職の男(47)を逮捕した。
逮捕容疑は9月28日深夜、JR神戸線神戸-明石間を走行中の下り新快速の車内で、座席で寝ていた女性(21)の下半身を触るなどした上、到着した明石駅で逃げるため、線路内に立ち入るなどした疑い。調べに容疑を認めているという。
同署によると、男は女性に気付かれ、明石駅に到着するまで腕をつかまれ一時確保されていた。
しかし到着後、女性が男を連れて駅員がいる改札口に向かおうとしたところ、男が振り払ってホームの先端部へ。
高さ約1メートルの柵を乗り越えて高架の線路内に侵入し、隣接する駐輪場の屋根づたいに逃げたという。
周囲の防犯カメラ映像などから男が浮上したという。」
(令和4年10月27日に神戸新聞NEXTで配信された報道より引用)
【電車内での痴漢行為は何罪になる?】
電車内という公共の場所で、被害者の方の身体を触る行為は一般的に「痴漢」と呼ばれていますが、痴漢行為はどのような状況でどのように身体を触ったのかということで、成立する犯罪が異なります。
例えば、混雑する電車内で自分の前に立っていた女子高生のお尻をスカート越しに手のひらで触れたという痴漢行為であれば、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反となると考えられます。
迷惑行為防止条例違反の場合、どのような罰が科されるかは各都道府県によって異なります。
兵庫県の場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります(兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例15条1項)。
電車内での痴漢行為は、このような迷惑行為防止条例違反になる場合の他に、刑法176条が規定する強制わいせつ罪や刑法178条が規定する準強制わいせつ罪が成立する場合があります。
13歳以上の人を被害者とする強制わいせつ罪が成立するためには、被害者の意思に反してわいせつな行為を行うに足りる程度の暴行を加えた上で、わいせつな行為を行う必要がありますが、電車内で被害者の方の下着の中にまで手を入れて陰部に直接触って指を入れたという場合は、その行為自体が暴行でもあり、わいせつな行為でもあると考えられますので、この場合は、強制わいせつ罪が成立することになるでしょう。
これに対して、被害者の方がわいせつな行為を認識できない状態である抗拒不能の状態のときにわいせつな行為をした場合には、刑法178条の準強制わいせつ罪が成立することになります。
電車内で被害者の方が熟睡している際に、被害者にキスをしたり、服の上から陰部やお尻を撫でまわしたりなどのわいせつな行為を行えば、準強制わいせつ罪が成立することになるでしょう。
取り上げた報道では、逮捕された男性が、被害者の方が寝ている隙に、被害者の方の下半身を触ったとのことですので、準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたものと考えられます。
なお、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役刑となっています。
【痴漢に気が付かれて線路内に立ち入って逃走すると?】
電車の運行を止めてしまうことは、電車を運行する会社の業務を妨害することになります。
このように業務を妨害したときに問われる罪として、刑法には偽計業務妨害罪(刑法233条)と威力業務妨害罪(刑法234条)の2つの犯罪を規定しています。
どちらの業務妨害罪が成立するかは業務を妨害した手段・方法が「偽計」か「威力」のどちらが用いられたのかということで決まることになります。
「偽計」か「威力」の区別については様々な考え方があるのですが、業務妨害を非公然に行えば「偽計」で公然的に行うと「威力」であるとする考え方があります。
この考えによると、痴漢に気がつかれて捕まることを避けるために線路内に立ち入って電車の運行を一定時間止めてしまうという行為は、公然的に業務を妨害しているといえますので、威力業務妨害罪が成立することになるでしょう。
なお、威力業務妨害罪の法定刑は、偽計業務妨害罪の法定刑と同じで3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
【痴漢に気づかれて逃げてしまって不安な方は】
電車内での痴漢に気が付かれて逃走したものの、後で事件が報道されていることを知って不安に思っている方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、自分が行った痴漢がどのような罪に問われるのか、その場から逃走した際に他の犯罪が成立していないかといったことや、今後の事件の見通し、警察に出頭することのメリットなどについてアドバイスを貰うことができますので、今抱えている不安な気持ちを解消することが期待できます
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
電車内の痴漢をしてその場から逃走して不安な方や、痴漢以外にも罪に問われるのではないかと不安に思っている方などは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】商業施設で痴漢行為 強制わいせつ罪で逮捕
【報道解説】商業施設で痴漢行為 強制わいせつ罪で逮捕
強制わいせつ罪と痴漢罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道事例】
千葉県浦安警察署は令和4年10月19日に、強制わいせつ罪の疑いで、千葉県浦安市に住む自称アルバイトの男性(25歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、9月7日午後5時55分頃に、千葉県内の複合商業施設内で、当時12歳だった女児に背後から抱きつき、体を触るなどした疑い。
浦安警察署によると、男性と被害者女児に面識はなかったとみられる。
現場周辺の防犯カメラの映像などから容疑者男性が浮上し、男性は容疑を認めている。
(令和4年10月20日に配信された「千葉日報オンライン」より抜粋)
【強制わいせつ罪とは】
被害者の身体を同意無しに触る等した場合には、刑法の「強制わいせつ罪」や、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反の痴漢罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。
被害者の身体を触った際に、被害者の反抗を抑圧する程度の「暴行又は脅迫」を用いて、わいせつ行為をした場合には、刑法の「強制わいせつ罪」に当たるとして処罰されます。
上記の事例では、「被害者に背後から抱きついたこと」が、「反抗を抑圧する程度の暴行」を用いたことに当たると、捜査機関により判断されたと考えられます。
強制わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の懲役」とされています。
・刑法 176条
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
【迷惑防止条例違反の痴漢罪とは】
各都道府県の制定する迷惑防止条例違反の痴漢罪は、「公共の場所または公共の乗物」において被害者の身体を触る行為を、刑事処罰の対象としています。
上記の事例では、「複合商業施設内での痴漢事件」であることから、千葉県迷惑防止条例違反の痴漢罪にも該当しますが、より刑事処罰の重い「強制わいせつ罪」の容疑がかけられているものと考えられます。
千葉県迷惑防止条例違反の痴漢罪の法定刑は、「6月以下の懲役又は50万円以下」とされています。
・千葉県迷惑防止条例 3条の2
「何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。」
2号「公共の場所又は公共の乗物において、人の胸部、臀でん部、陰部、大腿部その他の身体の一部に直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。」
【強制わいせつ事件の弁護活動】
強制わいせつ事件や、迷惑防止条例違反の痴漢事件で、刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、早期釈放や刑事処罰軽減に向けて、まずは警察取調べに対する供述対応を、逮捕された本人とともに、綿密に検討したします。
また、被害者やその家族との示談交渉を弁護士が行い、謝罪の意思や、慰謝料支払の意思を示すことで、被害者の許しを得られるような示談を成立させることが、早期釈放や不起訴処分獲得に向けて、重要な弁護活動となります。
まずは、強制わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】従業員に行き過ぎたセクハラ、痴漢行為によって強制わいせつ罪で逮捕
【報道解説】従業員に行き過ぎたセクハラ、痴漢行為によって強制わいせつ罪で逮捕
職場内などでの行き過ぎたセクハラ、痴漢行為、強制わいせつ事件の例とその示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
東京都大田区で、パン屋を経営していた男性(68歳)が、アルバイトの女子高校生にわいせつな行為をしたとして、警視庁田園調布警察署で逮捕された。
男性は、令和4年6月4日に、店の厨房で皿を洗うなど閉店の準備をしていたアルバイトの女子高校生に対し、後ろから抱きつき、胸や尻を触るなどの、わいせつな行為をした疑いがもたれている。
男性は、警察の取調べに対して容疑を認め、「理性が抑えきれなかった」「他のアルバイトの女性の胸や尻も触った」と供述しているということで、警視庁は余罪があるとみて調べている。
(令和4年8月26日に配信された「TBS NEWS DIG」より抜粋)
【強制わいせつ事件の刑事処罰とは】
暴行又は脅迫を用いて、わいせつな行為をした場合には、刑法の「強制わいせつ罪」が成立します。
本件において、後ろから抱きついたという行為態様が、「被害者が抵抗するのを著しく困難にする程度の行為」といえる場合には、「暴行又は脅迫」があったと認定され、強制わいせつ罪に当たると判断される可能性があります。
・刑法 176条
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
【強制わいせつ事件の示談解決】
強制わいせつ事件で逮捕された場合には、逮捕から2,3日の間に、さらに10日間の勾留(身柄拘束)を続けるかどうかが判断されます。
逮捕後の勾留期間(身柄拘束)は、原則として10日間、延長されれば最大20日間とされており、勾留期間の終わるときに、刑事処罰の起訴・不起訴の判断がなされます。
刑事処罰の起訴・不起訴の判断があるまでの勾留期間に、弁護士を依頼して、警察の取調べ対応の検討や、被害者側との示談交渉をまとめることが、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得のための、重要な弁護活動となります。
被害者側は、加害者に対する恐怖心を持つことが多く、直接の加害者と被害者の示談交渉は困難となるため、刑事事件に強い弁護士を依頼して、弁護士を仲介することで、示談交渉をスムーズに進めることが必要となります。
また、被害者が未成年のケースにおいては、未成年者の保護者との示談交渉を行い、謝罪や慰謝料支払いの意思を伝えることで、加害者を許す意思を含むような示談成立を目指すことにより、後の刑事処罰の判断に有利に影響することが期待されます。
まずは、セクハラ強制わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
セクハラ、痴漢、強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道事例】スカート痴漢事件で公務員が現行犯逮捕
【報道事例】スカート痴漢事件で公務員が現行犯逮捕
痴漢事件と盗撮事件の刑罰の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道事例】
令和4年7月20日朝に、JR袖ケ浦駅で女子高校生のスカートをめくりあげたとして、千葉県職員の男性(34歳)が、千葉県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された。
千葉県木更津警察署によると、男性は20日午前8時ごろ、JR袖ケ浦駅北口の上りエスカレーターで前に立っていた女子高校生のスカートをめくりあげた疑いが持たれている。
女子高校生が違和感があり振り向くと、スカートがめくられていたため、その場で男性の腕をつかみ、駅員に引き渡した。
県によると、犯行当時、男性は出勤途中だったということです。
(令和4年7月21日に配信された「NEWSチバ」より抜粋)
【痴漢事件と盗撮事件の刑罰の違い】
公共の場所や公共の乗物内で、スカートをめくる等の痴漢行為や、卑わいな言動をした場合には、各都道府県の制定する迷惑防止条例違反の痴漢罪に当たるとして、刑事処罰を受けるケースが多いです。
他方で、公共の場所や公共の乗物内などの場所で、カメラやスマホを用いて盗撮行為をした場合には、各都道府県の制定する迷惑防止条例違反の盗撮罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
刑事処罰の法定刑を比較すると、各都道府県の迷惑防止条例の規定によって変わってきますが、迷惑防止条例違反の痴漢罪の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされている都道府県が多いです。
他方で、迷惑防止条例違反の盗撮罪の法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされている都道府県が多いです。
【痴漢事件や盗撮事件の刑事弁護活動】
痴漢事件や盗撮事件の容疑を受けた場合には、まずは警察取調べにおいて、事件当時の状況が、どのようなものであったかという認め供述対応や、あるいは、犯罪行為をやっていないという否認供述対応につき、事前に弁護士と綿密な法律相談をして、弁護方針を検討することが重要となります。
また、認め事件の場合には、痴漢や盗撮の被害者側に対して、謝罪や慰謝料支払いの意思を伝え、示談交渉を行うことが、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得のために、重要な弁護活動となります。
加害者側からの直接の示談交渉は、被害者の恐怖心もあるため、困難となるケースが多く、弁護士に示談活動を依頼することで、弁護士が仲介する形で、示談成立に向けて被害者側に働きかけることができます。
まずは、スカート痴漢事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
スカート痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】電車内の痴漢で逮捕
【報道解説】電車内の痴漢で逮捕
東京都で電車内での痴漢の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「電車内で20代の女性の体を触ったとして、警視庁が東京都迷惑防止条例違反の疑いで、同庁亀有署交通課に所属する30代の警部補の男を現行犯逮捕していたことが4日、捜査関係者への取材で分かった。
逮捕容疑は1日午後11時40分ごろ、東京都世田谷区を走行中の小田急線の車内で女性の尻を触ったとしている。
捜査関係者によると、同僚と酒を飲んだ後だった。近くにいた女性の知人が気付いて取り押さえ、駅に駆け付けた警察官に引き渡した。既に釈放されているという。」
(令和4年4月4日に産経新聞より引用)
【痴漢事件で無罪を主張したい場合】
紹介した報道のように電車内での痴漢事件は、防犯カメラの映像などの客観的証拠が無いことが多く、痴漢をやっていないと刑事裁判で争う場合は、痴漢事件を疑われて起訴された被告人の供述や、被害に遭われた被害者の方や痴漢事件の目撃者の供述内容を検討して、どの供述が信用できるのか、どの供述が信用できないのかという形で争われることが多いです。
【痴漢事件で無罪となった裁判例】
電車内の痴漢事件において、被害者の供述が信用できるかが問題になった裁判例のひとつに千葉地方裁判所平成27年1月14日判決があります。
この裁判例では、足の踏み場の無いほど混雑した電車内で、女性の服の上から左胸を手で揉んだという痴漢事件の犯人が、被害に遭った女性の正面で左向きに立っていた被告人であるのかが問題になりました。
被告人が犯人であると立証するための証拠が被害女性の供述しかなかったことから、裁判所は被害女性の供述に信用性があるかを検討しました。
裁判所は、検討の結果、被害女性の供述は信用性が乏しいと判断しました。
そのような判断の理由として、被害女性の犯人が被告人であると判断した供述についてはその判断過程に飛躍があったこと、痴漢行為時の被告人の体勢に関する供述が被害女性の憶測に基づいてなされた可能性があること、犯行内容に関わる重要な事実について被害女性が一貫した供述をしていないかった等の点を挙げることが出来ます。
他方で、裁判所は、被告人の供述は逮捕当初から一貫して犯行を否認しており、供述内容にも特に不自然・不合理な点はないと裁判所は判断しました。
以上を踏まえて、裁判所は、犯人が被告人であるということを証明することができないため、被告人は無罪であるという判決を下しました。
このように、供述の信用性が問題になる場合には、供述内容自体に不自然・不合理な点がないか、供述が捜査過程から一貫しているか、争いのない事実や客観的証拠によって立証される事実と供述内容を比較した際に、両者に整合性があるかという点が信用性判断のポイントになるでしょう。
【刑事事件の解決のために】
やってもいない痴漢を疑われて警察の捜査を受けてお困りの方は、刑事弁護の経験が豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士から取調べなどの警察の捜査に関してアドバイスを貰うことで、捜査過程において一貫した供述をしておくことが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、痴漢の否認事件をはじめとした刑事事件に精通した弁護士が在籍しております。
痴漢冤罪でお困りの方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談下さい。
【報道解説】電車内の迷惑行為防止条例違反で略式起訴
【報道解説】電車内の迷惑行為防止条例違反で略式起訴
車掌が勤務中に電車内で女性の胸を触るなどして、迷惑行為防止条例違反で略式起訴された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「車掌として乗務中の電車内で乗客の女性の胸を触るなどしたとして、仙台区検は6日、福島県郡山市、JR東日本元社員の男(27)を県迷惑行為防止条例違反で略式起訴した。
仙台簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出した。
同社は5日付で男を懲戒解雇処分とした。
起訴状などによると、男は6月19日午前0時頃、JR東北線の電車内で、ボックス席に座っていた宮城県内の10歳代女性の胸を複数回触ったとされる。
男は強制わいせつ容疑で県警に緊急逮捕されていた。」
(令和4年7月9日に読売新聞の報道より引用)
【緊急逮捕とは】
「逮捕」には通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3つの種類があり、それぞれについて簡単に説明していきます。
報道で頻繁に目にする「逮捕」とは、「通常逮捕」の意味であることが多いです。
「通常逮捕」は、刑事訴訟法198条1項に規定されており、裁判所が発付する逮捕状に基づいて行う逮捕のことで、逮捕の原則的なかたちになります。
よく刑事ドラマで、自宅に警察官がやって来て逮捕状を示して「逮捕します」といって逮捕するシーンを見たことがあるかと思いますが、これは「通常逮捕」の様子を表しています。
次に、「現行犯逮捕」とは刑事訴訟法213条に定めがあり、今、目の前で犯罪を行っている最中や犯罪をし終えたばかりの現行犯人については、例外的に、警察に限らず誰でも、逮捕状が無くても行うことができる逮捕のことをいいます。
最後に、今回取り上げた報道にある「緊急逮捕」についてですが、「緊急逮捕」は刑事訴訟法210条に定めがあります。
そこでは、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕する」ことができるとされ、この場合の逮捕を「緊急逮捕」と言います。
「緊急逮捕」と「現行犯逮捕」を見比べると、どちらも逮捕状がなくても逮捕できるため、同じものではないかと思われるかもしれませんが、「緊急逮捕」の場合は、逮捕後直ちに裁判所に対して逮捕状の発付を求めなければならず、逮捕状を得ることが出来なければ逮捕した人を釈放しなければならないという違いがあります。
その他にも、「現行犯逮捕」は警察に限らず誰でも行うことが出来ますが、「緊急逮捕」は「検察官、検察事務官又は司法警察職員」しか行うことが出来ませんし、また、逮捕できる犯罪についても「緊急逮捕」には、「現行犯逮捕」には存在しない「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」でなければならないという条件があります。
報道では、一度、強制わいせつ罪の疑いで警察官に緊急逮捕されたとありますが、強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役刑となっていますから、強制わいせつ罪は長期の罰が3年以上の懲役刑でなければならないとする緊急逮捕の要件を満たす犯罪となっています。
【略式起訴・略式命令とは】
報道では、緊急逮捕後に強制わいせつ罪ではなく迷惑行為防止条例違反で略式起訴されたとあります。
略式起訴とは、検察官が簡易裁判所に対して、正式な裁判を開くことなく、書面による審理だけで被告人に対して100万円以下の罰金または科料を科する裁判(略式命令)を求めることを言います。
略式起訴をする際には、被疑者は、略式起訴をする前の捜査段階において検察官から、このような略式起訴による手続(略式手続)の内容について説明を受け、略式手続ではなく正式な裁判を受けることができることを伝えられた上で、略式手続によって事件を処理することに異議がないか確認を受ける必要があります。
異議がないことを確認した検察官は、被疑者が略式手続によることに異議がないことを明らかにした書面を起訴状に添付し、事件の証拠書類などと一緒に、管轄の簡易裁判所に提出することになります。
略式請求を受けた簡易裁判所は、提出された書面に基づいて略式命令を発するか否かについて審理を行います。
そのため、刑事事件のドラマのように、法廷で弁護人と検察官がお互いに主張し合うというような裁判は開かれません。
報道では、仙台区検察庁の検察官による略式起訴を受けた仙台簡易裁判所が罰金30万円の略式命令を下したとありますので、上記のような一連の流れがあったものと考えられます。
【略式起訴を避けたい方は】
略式起訴を受けて、簡易裁判所から略式命令に基づく罰金が科せられた場合であっても、前科が付くことに変わりはありません。
そのため、略式起訴を避けるためには不起訴処分を獲得する必要があります。
痴漢事件の場合に不起訴処分となるには、被害者の方との示談を締結することが非常に重要になります。
弁護士に被害者の方との示談交渉を依頼して、被害者の方との示談を成立することができれば、不起訴処分となる可能性が高まるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
痴漢事件を起こしてしまい、前科が付くことを避けたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
痴漢で自首を弁護士に相談したい
痴漢で自首を弁護士に相談したい
電車内で痴漢をしてしまい、自首を検討しているという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「埼玉県に住むAさんは、普段出勤のためにJR埼京線を利用しています。
ある日の早朝、いつも通り埼京線を利用し、電車が赤羽駅付近を走行していたところ、Aさんは、左隣に座っていた女性Vさんが寝ていることに気が付きました。
魔が差したAさんは、腕を組みながら、自分の右手でVさんの右胸を触りました。
少しの間触っていたところ、目を覚ましたVさんが自分の右胸に違和感を覚えているような素振りをみせたため、Aさんは、急いでその場から離れて次の停車駅で降りました。
その後、次に来た電車に乗って職場に向かったAさんですが、自分が痴漢行為を理由に逮捕されないか不安になり、自首を検討し始めました。」
(この事例はフィクションです)
【電車内の痴漢行為は何罪になる?】
電車内で、隣で寝ていた女性の胸を触るという痴漢行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反に問われる可能性があります。
事例では赤羽駅付近を走行中の電車内で、女性の胸に触れるという痴漢行為ですので、東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反することになるでしょう。
痴漢をして東京都迷惑行為防止条例違反に問われた場合の法定刑は、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています(同条例8条1項2号)。
また、痴漢の具体的行為によっては、迷惑行為防止条例違反よりも重い犯罪が成立する可能性があります。
例えば、満員電車の中で、目の前で立っていた女性がスカートを履いていたので、下着の中に手を入れて膣の中に指を挿入したというような痴漢行為の場合は、迷惑行為防止条例違反ではなく、刑法176条の強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ罪の法定刑は、6カ月以上10年以下の懲役となっており、東京都迷惑行為防止条例違反の場合よりも刑が重いです。
【自首とは?】
さて、事例のAさんは、痴漢を行った現場から離れた後、その後自首を検討しています。
自首とは、警察などの捜査機関に対して、自分が犯した犯罪の事実について自発的に申告することを言います。
よく、「自首をすると刑が軽くなる」という風に思われている方がいらっしゃるかもしれませんが、そもそも自首はどのような場合に成立するのでしょうか。
刑法42条1項では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定しています。
このうち、「捜査機関に発覚する前」とは、警察などの捜査機関が、犯罪の事実と犯人が誰であるかについて発覚していない場合をいいます。
そのため、犯罪の事実と犯人が誰であるかについては発覚しているが、単に犯人がどこにいるのかが分からない場合は、「捜査機関に発覚する前」に当たらないと考えられていますので、この場合に、犯人が警察署に赴いて自首をしても成立しないことになります。
事例の場合に、Aさんに自首が成立するかについても、警察が痴漢事件について、そもそも捜査を開始しているか、開始していた場合には、その捜査の進捗状況に応じて、Aさんの自首が「捜査機関に発覚する前」にしたものでであれば、自首が成立することになるでしょう。
【痴漢をしてしまい自首をお考えの方は】
このように、自首が成立するためには条件がありますので、警察からの連絡が何もないという段階で、警察署に赴いて「自分は痴漢をやりました」と申告したとしても、自首が必ず成立するという訳ではありません。
事例のような電車内での痴漢の場合には、被害に遭われた方が鉄道警察に相談していれば、それをきっかけに捜査が開始し、防犯カメラの映像から痴漢の犯人が降車した駅、降車で使ったICカードの履歴等などの情報をもとに、犯人が誰であるかを既に特定しているという可能性がありますので、この場合に自首をしたとしても、自首は成立しないと考えられます。
また、仮に自首が成立するような事件で自首をしたとしても、それで事件が終わるということではありません。
警察が事件について知らなかった場合に自首をした場合、自首をもとに捜査が進展することになりますので、その後の対応は非常に重要になります。
そのため、痴漢を行ってしまい自首をお考えの方は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士にしっかりと事件の内容についてお話をすることで、自首が成立する可能性がどれくらいあるのか、自首した場合のメリット、自首をした後の事件の流れなどについて、弁護士から専門的な知識に基づいたアドバイスをもらうことが出来るでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
電車内で痴漢をしてしまい自首をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【解決事例】痴漢で強制わいせつ罪、示談成立で不起訴処分獲得
【解決事例】痴漢で強制わいせつ罪、示談成立で不起訴処分獲得
成人男性による痴漢行為に基づく強制わいせつ罪の刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
【被疑事実】
本件は、埼玉県さいたま市在住の男性被疑者A(当時50代)が、通勤途中の電車内で他の女性客Vの胸を触ったという事例です。
AはVに対する痴漢行為の直後、すぐに警察によって逮捕されましたが、勾留はされず釈放され今後警察へ出頭するよう命じられて不安を覚え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ法律相談へいらっしゃいました。
【刑事弁護の経緯 示談交渉】
当所と弁護士契約を締結した時点では、Aは逮捕されたものの釈放され、在宅捜査へと切り替わっていたため、弁護活動の中心は、被害者Vに対して謝罪と被害弁償を申し出、示談を締結していただくことで刑事処罰の意向を減少させることから始まりました。
弁護人は、捜査機関を通じてVへの謝罪と被害弁償をさせていただきたい旨を伝え、Vの了承のもとで連絡先を教えていただき、電話で謝罪や賠償の金額や誓約事項について丁寧にお話させていただきました。
被害者の方は女性会社員であったため、仕事の都合で直接示談交渉をする日程を調整することが難航しましたが、事件発生から3週間後には直接お会いして示談のお話をさせていただく場を設け、合計2回の示談交渉を経て、今回の痴漢に基づく強制わいせつ罪について、刑事処罰を求めない文言(宥恕条項)を含む示談を取り交わすことに成功しました。
示談を締結した後、弁護人は示談書を検察官にFAX送信し、被害者の処罰感情は無くなったこと、刑事責任の追及について不起訴処分としていただくよう意見をお伝えしました。
最終的に、検察官は、本件について不起訴処分を決定しました。
【依頼者からの評価】
本刑事事件は、弁護士契約の締結から不起訴処分の確定まで、約1月強で終了と相成りました。
被疑者の方自身が本弁護士契約の依頼者でもありましたが、会社員である被疑者が、示談の成立により刑事責任を追及されることなく不起訴処分として事件が解決したことに強く安心されたようで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せして良かったと高く評価していただきました。
【刑事事件の解決のために】
上記事件のように、被害者の存在する性犯罪事件では、被害者の方と示談を締結して処罰感情を和らげることが非常に大切です。
そのためには、性犯罪の刑事事件の示談交渉に経験豊富な弁護士に弁護活動を依頼するとご安心できます。
痴漢などの性犯罪の刑事事件でお悩みの方、または逮捕されてお悩みの方は、刑事事件の示談交渉に多数の実績のある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への弁護活動の依頼をご検討ください。
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