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大阪府の痴漢事件で逮捕 無罪主張の弁護士

2016-05-02

大阪府の痴漢事件で逮捕 無罪主張の弁護士

大阪府吹田市在住のAさんは、公道上で会社の同僚女性の身体を触ったとして、大阪府の迷惑防止条例違反の疑いで、大阪府警吹田警察署逮捕されました。
しかし、Aさんは、同僚女性の身体を触った事実は認めるが、場所は会社の社屋内であったとして、迷惑防止条例違反の容疑を否認しようと考え、刑事事件に強い弁護士に、吹田警察署まで接見(面会)に来てもらえるよう依頼しました。
(フィクションです)

~大阪府の「迷惑防止条例」の内容とは~

痴漢事件を起こした者は、(刑法の強制わいせつ罪に当たるような暴行・脅迫を用いたものでない限り、)各都道府県の制定する迷惑防止条例によって、刑事処罰を受けることになります。
今回は、大阪府の場合を取り扱います。

・大阪府の迷惑防止条例
6条1号 「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。」
6条5号 「前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。」

上記の規定に違反して痴漢行為をした者は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で刑罰を受けることになります。
また、常習犯であれば、法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に加重されます。

大阪府の迷惑防止条例には、「公共の場所又は公共の乗物において」という文言があることから、自宅等の私的な場所での痴漢行為は、迷惑防止条例の処罰対象には含まれないと考えられます。
また、大阪府の迷惑防止条例6条5号には、「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること」を処罰する規定があるため、「人の身体に触れる」態様ではない痴漢行為であっても、迷惑防止条例違反で取り締まりの対象となる可能性が推測されます。

大阪府の迷惑防止条例違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の行為が条例違反に当たらないとする事情や、場所が公的な場所ではないという事情などを、客観的な証拠をもとに主張・立証していき、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
大阪府警吹田警察署 初回接見費用:3万6900円)

大阪府の痴漢事件で逮捕 証言を崩す弁護士

2016-05-01

大阪府の痴漢事件で逮捕 証言を崩す弁護士

大阪府富田林市在住のAさんは、近鉄長野線の車内で痴漢をしたとの容疑で大阪府警富田林警察署逮捕・起訴されてしまいました。
Aさんは一貫して無罪を主張しています。
そんな中、同じ車両に乗車していたWさんが、「Aさんは両手でつり革を持っていた」と警察で話しました。
そこで、Aさんの弁護士は裁判でWさんを証人として出廷させました。
しかし、Wさんは裁判で「Aさんはつり革を持っていなかった」と証言してしまいました。
(フィクションです)

~証人の信用性~

予定していた証人が、事前の打合せとはまったく異なることを証言して法廷がパニックになる。
そんな描写をドラマ等で見た事がある方もいると思います。
では実際にこんなことが起こった場合、どうすることが考えられるでしょうか。

証拠や証言には信用性が要求されます。
信用性とは、証拠や証言の信頼性のことです。
信用性はそれぞれの証拠や証言によって程度が異なります。
例えば、同じ目撃者でも赤の他人か、被告人の知り合いかで証言の信用性に差があることがあります。
信用性が低いほど、証明力も下がっていきます。
そこで、弁護士としては証人の証言の信用性を下げる、すなわち「この証人の証言は信用できない」と主張することが考えられます。

今回の痴漢事件の場合ですと、Wさんは警察ではAさんに有利となる発言をしています。
しかし、裁判ではAさんが不利になる発言をしています。
このように、同一人物が矛盾する発言をしている場合、証言の信用性を低下させることができます。
「前と言ってることが違うようなやつは信用できない」とは普段の生活でも思うことがあるでしょう。
それと同様のことが、刑事裁判でもあり得るのです。
なので、Aさんの弁護人としては、Wさんの警察での発言(多くは調書として書面になっているので、その書面)を提出して、Wさんの証言の信用性を低下させるという手段を採ることが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
もちろん、裁判を通した弁護活動もプロフェッショナルです。
どのような状況であっても、最善かつ最良の弁護活動をさせていただきます。
痴漢事件でお困りの方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
逮捕されている場合には、初回接見サービスもございます。
大阪府警富田林警察署 初回接見費用:3万9500円

滋賀県の性犯罪に強い弁護士 逮捕されてからでも遅くない

2016-04-30

滋賀県の性犯罪に強い弁護士 逮捕されてからでも遅くない

今回は、痴漢という犯罪行為以外の性犯罪について紹介したいと思います。
痴漢も十分悪質な犯罪ですが、それよりもさらにエスカレートした悪質な性犯罪があります。

~あまり知られていない性犯罪~

刑法には略取誘拐罪という犯罪があります。
その中の1つに、わいせつ目的略取誘拐罪があります。
わいせつ目的で人を誘拐した場合に成立する犯罪です。
法定刑は1年以上10年以下の懲役です。
また、わいせつ目的人身売買罪というものもあります。
わいせつ目的で人を売買した場合に成立する犯罪(売主も買主も罰せられます)です。
前者の法定刑は1年以上10年以下の懲役、後者は6月以上7年以下の懲役です。

~条例や特別法~

刑法以外にも、性犯罪に関して定めた法律はたくさんあります。
各都道府県が制定している迷惑防止条例はその代表でしょう。
また、例えば、
・児童ポルノ禁止法
・リベンジポルノ禁止法
・ストーカー規制法
などもあります。

~性犯罪全般で必要とされる弁護士の弁護活動~

もし弁護士の弁護活動がしっかり取られたような場合には、
・逮捕を避ける
・身体拘束時期を短くする
・懲役刑等の実刑判決が下らない
・罰金刑で済む
といった可能性が高まります。

このように、刑法だけではなく条例や特別法など数多くのわいせつ犯罪を取り締まる規制があるのです。
では、このような性犯罪を起こしてしまった、巻き込まれてしまった場合はどこに相談するのがいいのでしょうか。
様々な法律や条例があって複雑だからこそ、刑事事件専門の弁護士に相談するのがよいでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
性犯罪に巻き込まれた方は、すぐに弊所の弁護士にご相談ください。
(滋賀県警大津北警察署の初回接見費用:4万500円)

三重の痴漢事件で起訴 無罪を目指す弁護士

2016-04-29

三重の痴漢事件で起訴 無罪を目指す弁護士

三重県松阪市内に住む会社員A(36歳)は、走行中の電車内において、いきなり乗客の女性V(23歳)に手を掴まれ、「痴漢です」と言われました。
何のことかAは分かりませんでしたが、Vの話によれば、Aが着衣の上からVの胸を手でもんだとのことです。
Aは否定を続けましたが、騒ぎを聞きつけた三重県警松阪警察署逮捕され、後に起訴されました。
Aは、自分が犯人ではなく無罪だとして争う姿勢です。
そこで、痴漢事件無罪を多く獲得してきた弁護士事務所弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

【痴漢事件における無罪の弁護】

痴漢行為等していないのに、被害者に「痴漢だ」と言われて、起訴されてしまった場合、どうすればよいのでしょうか。
「争っても勝つのは難しい」として、諦めて罰金を支払う(罰則を受ける)という人もいるかもしれません。
しかし、罰金を支払う(罰則を受ける)ということは、起訴されて前科がつくということです。
本当にやっていない(無罪)にもかかわらず、前科がつくのは府に落ちないのではないでしょうか。
実際に、痴漢事件で起訴されてしまったが、自分の無罪を証明してほしいという依頼者も弁護士事務所に来所されます。

では、無罪を獲得するにはどのような弁護活動を展開するのでしょうか。
例えば、痴漢行為で起訴されたが、無罪になった事案として平成27年1月14日の千葉地裁の裁判例があります。
その裁判例では
「犯人の手が被告人の手であると判断したのは,犯人の手の動きを見たことと,被告人の顔を確認したことであると供述するにとどまっており,犯人の手の動きと,被告人の顔がどのように結びつくのかについては述べていない。」
「車内の混雑状況や被告人と被害者との位置関係からすれば視認状況に問題がなかったともいえない」
などと判断しています。
この判決を見てもわかるように、弁護士の弁護活動としては、被害者が触っていた手をAだと認識した状況に問題がなかったか等を客観的証拠や目撃証言などによって証明するというものがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門ですので、痴漢事件にも精通しております。
三重の痴漢事件で、起訴されたが、無罪を目指したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(三重県警松阪警察署 初回接見費用:4万4300円)

兵庫県の強制わいせつ事件 共犯者の弁護に強い弁護士

2016-04-28

兵庫県の強制わいせつ事件 共犯者の弁護に強い弁護士

Aは、神戸市兵庫区で起きた強制わいせつ事件の被疑者として兵庫県警兵庫警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aが事件を起こしたのは事実ですが、実はBとともに行ったのであり、AとBは事前に被害者に対して暴行を用いてわいせつな行為をすることを計画していました。
その計画の内容は、Bが車でAを事件の現場まで乗せていき、Aが当該現場で被害者に対してわいせつな行為をした後、すぐにBの車に戻って逃走するというものでした。
(フィクションです)

~強制わいせつ事件の共犯者~

この場合、BはAと同様に強制わいせつ罪に問われるのでしょうか。
感覚的には、BはAを手助けしただけなので、Aと同じ罪に問うのはいかがなものかと思われる方も多いと思います。
では、法律的にはどうなるのでしょうか。
順に考えていきましょう。

そもそも、法律上、共犯者と呼ばれる人のタイプは3つあります。
刑法上の「共犯」とは、共同正犯・教唆犯・幇助犯の3つの場合があります。
共同正犯は、2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯ととして扱われ、全員が同じ罪に問われることになります(刑法60条)。
教唆犯は、正犯を教唆するものであり、刑法では教唆をした者も正犯と同じ罪に問うと規定しています(刑法61条)。
幇助犯は、正犯を幇助するものであり、刑法では幇助をした者は従犯として扱われ(刑法62条1項)、従犯の刑は、正犯の刑を減軽するとされています(刑法63条)。

つまり、共同正犯と教唆犯では同じ罪を問われるのに対して、幇助犯は正犯の刑を減軽されるので被疑者としては、幇助犯であることを主張する方が有利であるといえます。
今回の場合、BがAに対してわいせつな行為をすることを教唆している事情はありませんので、共同正犯か幇助犯のどちらかが成立することになります。
このように、被疑者にとって共同正犯か幇助犯かは大きな違いを生じさせます。
神戸市の強制わいせつ事件共犯者となってしまった方は、共犯者の弁護に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
有料ではありますが、弊社の弁護士が接見に駆け付ける初回接見サービスをご提供させていただいておりますので、一度お電話ください。
(兵庫県警兵庫警察署の初回接見費用:3万8500円)

愛知県の痴漢事件で逮捕 再犯防止取り組みの弁護士

2016-04-27

愛知県の痴漢事件で逮捕 再犯防止取り組みの弁護士

愛知県愛知郡在住のAさんは、常習的に電車内痴漢を繰り返していました。
今回も、以前に逮捕歴があるにもかかわらず、4度目の電車内痴漢愛知県警愛知警察署に逮捕・勾留されました。
再犯を繰り返している事情から、今回は実刑判決を受けるかもしれないと聞かされたAさんは、刑務所に入ることだけは避け隊と思っています。
刑事事件に強い弁護士に任せれば実刑判決を回避し、執行猶予判決を得ることができるのでしょうか?
(フィクションです)

~痴漢事件の再犯率~

平成27年度の犯罪白書のデータによると、痴漢の迷惑防止条例違反は、毎年4,000件前後の数が検挙されており、平成26年度の検挙件数は、3,439件でした。
このうち、電車内痴漢の認知件数は、毎年300件前後が認知されており、平成26年度の電車内痴漢の認知件数は、283件でした。
また、同犯罪白書で行われた再犯率調査によると、痴漢犯罪の初犯率は55.3%であり、性犯罪再犯(刑法犯)が5.4%、性犯罪再犯(条例違反)が31.3%、その他の再犯が8%となっています。
おおよそ4割強の痴漢事件で、加害者は再犯者ということになります。

痴漢事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の再犯防止に向けた取り組みも行っております。
再犯防止のためには、専門の医師によるサポートや、家族等の周囲の精神的な支えが重要となります。
また、再犯防止のプログラムに取り組んでいる最中であり、改善の兆しがみられるという事情は、刑事裁判において裁判官による情状酌量の考慮事情となります。
弁護士の側より、初犯である、あるいは再犯の可能性が低い等の事情を主張・立証していくことで、刑の軽減や執行猶予付きの判決を目指すことができます。

あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警愛知警察署 初回接見費用:3万8500円)

名古屋の痴漢事件で相談 現行犯逮捕に強い弁護士

2016-04-26

名古屋の痴漢事件で相談 現行犯逮捕に強い弁護士

愛知県名古屋市南区内において、会社員Aはつい魔が差して、エスカレータで前にいた女性Vの臀部を触ってしまいました。
VはAの手をとり、「この人痴漢です!」と大声で言いました。
Aは、びっくりして、その場から逃げ出そうとしたため、Vや周りにいた人たちに取り押さえられました(現行犯逮捕)。
通報を受けた愛知県警南警察署の警察官は、Aから話を聞くため、Aを警察署へ連れて行きました。
知らせを聞いたAの妻は、痴漢事件に強い弁護士事務所弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

【現行犯逮捕】

上述の例では、刑事でない者が、相手(被疑者)の身柄を拘束しています。
これは、現行犯逮捕として、許される行為です。
現行犯逮捕とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」(刑訴212条1項)に対する逮捕のことをいいます。
例えば、上記例のように、自分の目の前で犯罪(痴漢行為)が行われた場合などは、相手を逮捕することができます。

ただし、現行犯逮捕する際には注意すべき点もあります。
正義感のある人や犯罪を許せないという方は、目の前で痴漢事件を目撃した場合、やりすぎてしまう人もいます。
例えば、痴漢事件を目撃し、犯人を逮捕しようとした場合に、相手が反抗をするわけでもないのに、殴りつづけてしまうというような場合です。
このような場合、現行犯逮捕で犯人を取り押さえたとしても、犯人を取り押さえた人が暴行罪傷害罪として逮捕されてしまう可能性もあります。
また、現行犯逮捕され、逃げ場のない被疑者に対して、「金をよこせ。そうすれば逃がしてやる」等と高額な金銭を要求するようなことがあれば、恐喝罪に問われる恐れがあります。

あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件をした被疑者の弁護活動もさることながら、上記のような被害で困っている痴漢事件の被疑者の方の弁護も行います。
名古屋の痴漢事件で現行犯逮捕され、その後の脅迫や暴行でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警南警察署 初回接見費用:3万6000円)

京都市の痴漢事件で逮捕 弁護士費用の相談にも対応する法律事務所

2016-04-25

京都市の痴漢事件で逮捕 弁護士費用の相談にも対応する法律事務所

京都市上京区在住のAさんは、区内のスーパーで発生している連続痴漢事件について、京都府警上京警察署で任意の取調べを受けました。
どうやら、京都府警上京警警察署はAさんが痴漢事件の犯人だと思っているようです。
Aさんは、逮捕されるのではないかと心配になり、弁護士に相談することにしました。
しかし、Aさんには経済的余裕があるわけではないので、弁護士費用について心配があるようです。
(フィクションです)

~費用が気になる場合もまず相談~

弁護士費用については気になる方も多いと思います。
そこで、今回は弁護士費用について簡単に説明させていただきます。
まずみなさんにお伝えしておきたいのは、あいち刑事事件総合法律事務所では初回の法律相談は無料ということです。
事務所に来ていただければ、刑事事件専門弁護士と直接話すことができます。
その無料相談の際に、弁護士費用についても相談することができます。

弁護士費用というのは、着手金と報酬金から成り立っています。
弊所では、事件の内容によって着手金の額が異なります。
ですので、まずは無料相談を受けていただき、痴漢事件の内容をしっかりと把握することが弁護士費用を考える上でも重要なのです。
詳しくは当HPの「弁護士費用」のページもご覧ください。

最終的な弁護士費用は、痴漢事件の内容によって異なります。
痴漢事件の見通しによっては、弁護士費用もかさんでしまう可能性もあります。
ただ、最初にも書いたように弊所では初回相談が無料です。
まずは費用のことは気にせず、無料相談をご利用ください。

無料相談の中で、弁護士費用についても質問・相談していただければ、お答えさせていただきます。
また、有料のサービスとして、初回接見サービスもございます。
こちらは逮捕されてしまった場合に弁護士が直接出向いて様々な相談・アドバイスをさせていただくサービスです。
1回限りですので、初回接見費用以外に別途料金が発生するわけではありません。
無料相談とともに、こちらもご利用ください。
(京都府警上京警察署 初回接見費用:3万9920円)

大阪府の痴漢事件で逮捕 証言を崩す弁護士

2016-04-24

大阪府の痴漢事件で逮捕 証言を崩す弁護士

大阪府富田林市在住のAさんは、近鉄長野線の車内で痴漢をしたとの容疑で大阪府警富田林警察署逮捕・起訴されてしまいました。
Aさんは一貫して無罪を主張しています。
そんな中、同じ車両に乗車していたWさんが、「Aさんは両手でつり革を持っていた」と警察で話しました。
そこで、Aさんの弁護人は刑事裁判でWさんを証人として出廷させました。
しかし、Wさんは刑事裁判で「Aさんはつり革を持っていなかった」と当初の証言と異なる証言を始めました。
(フィクションです)

~証人の信用性~

予定していた証人が、事前の打合せとはまったく異なることを証言して法廷がパニックになる。
そんな描写をドラマ等で見た事がある方もいると思います。
では実際にこんなことが起こった場合、どうすることが考えられるでしょうか。

証拠や証言には信用性が要求されます。
信用性とは、証拠や証言の信頼性のことです。
信用性はそれぞれの証拠や証言によって程度が異なります。
例えば、同じ目撃者でも赤の他人か、被告人の知り合いかで証言の信用性に差があることがあります。
証拠の信用性が低いほど、その証拠によって事実が認定される可能性も下がっていきます。
そこで、弁護人としては証人の証言の信用性を下げる、すなわち「この証人の証言は信用できない」と主張することが考えられます。

今回の場合ですと、Wさんは警察ではAさんに有利となる発言をしています。
しかし、刑事裁判ではAさんが不利になる発言をしています。
このように、同一人物が矛盾する発言をしている場合、証言の信用性を低下させることができます。
「前と言ってることが違うようなやつは信用できない」とは普段の生活でも思うことがあるでしょう。
それと同様のことが、刑事裁判でもあり得るのです。
Aさんの弁護人としては、Wさんの証言が変化していることを証明し、Wさんの証言の信用性を低下させるという手段を採ることが考えられます。

あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件の弁護に強い弁護士事務所です。
もちろん、刑事裁判を通した弁護活動もプロフェッショナルです。
どのような状況であっても、最善かつ最良の弁護活動をさせていただきます。
痴漢事件でお困りの方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
逮捕されている場合には、初回接見サービスもございます。
(大阪府警富田林警察署 初回接見費用:3万9500円)

大阪の痴漢事件で逮捕 冤罪を回避する刑事専門の弁護士

2016-04-23

大阪の痴漢事件で逮捕 冤罪を回避する刑事専門の弁護士

大阪府大阪市鶴見区内に住む会社員A(32歳)は、通勤時に大阪市営地下鉄を使っていました。
ある日、目の前にいた女性会社員V(29歳)が急にAさんの腕をつかみ、「この人痴漢です」と叫びました。
Aさんは突然のことに驚き、自分は関係ないとその場を立ち去ろうとしましたが、Vに腕を引っ張られてそのまま駅員室に連れて行かれました。
Vさんの話によれば、誰かにスカートの中に手を入れられて臀部を触られたため、腕をつかんだとのことです。
Aは全く身に覚えがなく、冤罪だと述べていましたが、通報を受けた大阪府警鶴見警察署逮捕されました。
(フィクションです)

【痴漢の冤罪被害】

痴漢事件などの場合、被害者女性の証言が重要です。
ですから、女性が「この人が痴漢行為をしました」と言えば、その内容を前提に駅員や警察官が被疑者に対して問い詰めるということが行われてしまいます。
「自分は痴漢行為をしていないのだから、否定し続ければ冤罪だと分かってもらえるだろう」と考えて、積極的に駅員室に行ったとしても、それは被疑者に有利に評価されないことが多いです。
マニュアルで警察に被疑者を引き渡すこととなっていることが多く、駅員室に行くと、そのまま警察に引き渡され、逮捕されてしまうということも少なくありません。
警察では、被疑者が痴漢行為をしたのではないかという推定を基に、長時間取調べがなされてしまいます。
誰も信じてくれないと感じ、精神的に追い詰められて、つい「自分がしてしまいました」と嘘の自白をしてしまい、結果として冤罪が生じてしまうのです。

痴漢の疑いがかけられた時には、すぐに弁護士に相談すべきです。
しっかり説明をすれば冤罪だと分かってもらえると自分一人で対応するのではなく、専門家である弁護士を間に通すことによって、冤罪被害をなくすことができます。
また、仮に警察に逮捕されたとしても、弁護士に依頼すれば、その際の取調べの対応もアドバイスをもらうことができます。
大阪の痴漢事件で逮捕され、冤罪被害に遭われている方は、弁護士が全て刑事事件専門弁護士である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(大阪府警鶴見警察署 初回接見費用:3万6400円)

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