千葉県で男性に痴漢

2019-10-11

千葉県で男性に痴漢

~ケース~
Aさんは、千葉県千葉市所在の駅ホームにおいて、電車を待っている際に目の前の男性Vの臀部を触りました。
Vはたまたま何かが触れただけかと思っていましたが、後ろを見ると明らかにAさんが自身の臀部に手を伸ばして触っているのを認めたので、痴漢ではないかと考え駅員を呼びました。
Aさんは駅員と共にかけつけた鉄道警察隊により、任意同行として千葉県千葉中央警察署へ連行されてしまいました。(フィクションです)

~男性に対する痴漢行為の処罰~

Aさんには、千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(いわゆる千葉県迷惑防止条例)違反の罪が成立する可能性が高いと思われます。
千葉県迷惑防止条例第3条2項は、
①何人も、
②女子に対し、
③公共の場所又は公共の乗物において、
④女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような、
⑤卑わいな言動をしてはならない
としています。
上記の行為が男子に対して行われた場合も同様です。(同条同項後段参照)
上記の行為を行い、有罪が確定すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

各都道府県においてそれぞれ迷惑防止条例が制定されており、自治体によって法定刑、犯罪の成立要件、条文の文言にバラつきがありますが、上記のような規定は、すべての自治体の迷惑防止条例に存在します。

以前は、客体を女性に限定し、男子に対する痴漢行為を処罰しない迷惑防止条例を制定していた自治体もありましたが、現在はすべての自治体において、男子に対する痴漢行為も処罰されるようになっています。

~今後の捜査の見通し~

Aさんは今後どうなるのでしょうか。
おそらく、警察署へ任意同行として連行された後、取調べを受け、駅へ行った目的、Vに触れた動機、余罪などについて尋ねられるでしょう。
警察署に連れて行かれたAさんとしては、逮捕されるかどうかが大いに心配であると思います。
Aさんの行った行為が犯罪である以上、逮捕される可能性はゼロとはいえません。
取調べが終わった後、逮捕されてしまう可能性もあります。
反対に、取調べが終わった後、家に帰ることができる場合もあります。
その場合は、在宅で捜査が進行し、警察の呼び出しに応じて出頭し、取調べを受けることになります。

警察での捜査が熟すると、事件が検察に送検されます。
この場合は、検察庁から呼び出しを受けるので、警察段階と同じように、検察庁へ出頭します。
検察官もAさんの事件について取調べを行い、捜査の最終段階において、Aさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを判断します。

日本の刑事訴訟法は、検察官が裁判で被疑者の有罪を立証できる場合であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、不起訴処分をすることができると定めています(刑事訴訟法第248条)。
これを「起訴便宜主義」といいます。

~弁護士に示談交渉を依頼~

刑事事件においては、被害者と示談を成立させることが非常に重要です。
示談とは、事件の当事者間において行われる、事件解決に向けた合意をいいます。
通常、加害者から被害者へ、相当の金銭を支払うことによって行われます。
示談が成立すると、検察官において、犯罪後の有利な状況として考慮されることが期待できます。
示談交渉が功を奏し、不起訴処分を獲得することができれば、裁判にかけられることがないので、前科が付かずにすみます。
また、後日、被害者から慰謝料などの損害賠償請求を受けるリスクを無くすこともできます。
被害者と示談を成立させることには大きなメリットがあります。
弁護士から、示談交渉の見込み、示談の効果についてアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、痴漢事件の解決実績も豊富です。
痴漢事件を起こしてしまいお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.