痴漢冤罪事件

2020-01-14

痴漢冤罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~今回のケース~

京都府城陽市に在住のAさん(48歳)は、ある日、買い物のために城陽市の商業施設に行きました。
Aさんは買い物をしていたところ、通りすがりに女子中学生のVさん(14歳)の身体にぶつかってしまいました。
それを見た巡回中の保安員は、AさんがVさんに痴漢をしたと思い、Aさんを捕まえ、警察に通報しました。
Aさんは京都府城陽警察署で取調べを受けることになりましたが、また連絡すると言われ、その日は家に帰ることが出来ました。
Aさんは自分が痴漢をしたつもりがないにもかかわらず、痴漢の罪を認めるのは納得がいかないので、次の取調べの前に、痴漢事件に強い弁護士に相談することにしました。
(これはフィクションです。)

~問題となる条文~

〇迷惑防止条例違反
痴漢行為は、各都道府県のいわゆる「迷惑防止条例」に規定がされています。
ただし、都道府県によって条文が異なるので、規制内容や科される刑罰が変わってくる可能性がある点には注意が必要です。

例えば、京都府の迷惑行為防止条例では、「公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)」をした人は、起訴されて有罪が確定すると、「6月以上の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。

~冤罪事件への弁護士の対応~

冤罪」というのは、「無実の人が罪に問われ、被疑者として逮捕されたり、裁判で有罪の判決を受けたりして犯罪者として扱われてしまうこと」をいいます。

冤罪の多くは、捜査機関により虚偽の自白が取られてしまうことが要因となっています。
自白をしてしまうと、その自白が虚偽のものだと認めてもらうのは極めて困難です。
そこで虚偽の自白をして冤罪になってしまう前に、Aさんのように痴漢事件に強い弁護士に一度相談することをおすすめします。

冤罪になる可能性のある事件についての知識と経験が豊富な弁護士は次のようなことをすることができます。

①取調べについての適切なアドバイス
弁護士は、事件について状況を整理した上で、捜査機関の取調べをどのように受ければよいかについて伝えることが可能です。
黙秘を貫くべきか、事実を伝えるべきかなどの判断を専門家の目から見て判断します。

②不当な取調べを阻止する
虚偽の自白が行われる要因として、朝から夜まで行われる取調べや捜査機関の脅迫的な取調べによって精神状態が不安定になることが挙げられます。
このような取調べが行われたときに、弁護士を呼ぶと、弁護士から捜査機関に対して取調べに対する抗議文書を送ることが出来ます。

③依頼者に有利な証拠を集める
弁護士はアリバイ証拠を集めることによって、依頼者が無罪であることを主張することが可能です。
一般の人では、入手が困難な証拠でも、法律の専門家である弁護士なら入手可能な場合もあります。

弁護士に相談することで、冤罪事件だと認められ、無罪を得る可能性が高まるでしょう。
1人で抱え込もうとせず、一度弁護士に相談することをおすすめします。

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