痴漢の量刑は弁護士へ~大阪市此花区で不起訴か公判請求か困ったら

2017-11-20

痴漢の量刑は弁護士へ~大阪市此花区で不起訴か公判請求か困ったら

私たちがよく耳にする痴漢事件ですが、痴漢の量刑はどれくらいなのでしょうか。
具体的には、何回目の痴漢から公判請求(=起訴)されるのでしょうか。

痴漢は大まかに2種類に分かれます。
1つ目は、刑法176条の強制わいせつ罪が成立する痴漢です。
これは手段として「暴行または脅迫」を用いて「わいせつな行為」をした場合に成立し、6カ月以上10年以下の懲役が科されます。
過去の事例では、スカートをまくり上げたり、ブラウスのボタンを外したり、いきなりわいせつな行為をすることで被害者の抵抗を排したといえる場合などに、強制わいせつ罪が成立しています。

2つ目は、各都道府県の迷惑防止条例違反の罪が成立する痴漢です。
これは「公共の場所又は公共の乗り物」で「衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れるなど」の行為をした場合に成立し、多くの都道府県では1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
電車内での痴漢は、多くはこちらに当たります。
これら2種類の痴漢は、被害者の服の中に手を入れたかどうかが、区別の判断基準となっていると言われます(絶対の基準ではありません)。

強制わいせつ罪が成立する痴漢は、その態様が悪質でもあることから、1回目の痴漢であっても公判請求がされる可能性があります。
もっとも、過去の事例では多くの場合、1回目や2回目の痴漢で公判となった場合は、執行猶予付きの判決となっています。
過去には、電車内で、被害者のスカートの上から陰部を手指で弄ぶなどし、右手を被害者の腰に回して被害者が離れられないようにし、被害者の衣服内に手を入れて胸を触る等した、痴漢の初犯で、被害者との示談が成立している場合に懲役2年、執行猶予3年の判決がされた事例があります。

これに対し、迷惑防止条例違反が成立する痴漢では、1回目・2回目では略式起訴、公判請求は3回目以降である事例が多くみられます。
略式起訴とは、検察官が100万円以下の罰金の求刑をする際に、公判を開かずに刑を科す、「略式命令」を求める起訴を言います。
もっとも、過去の事例では多くの場合、3回目の痴漢であっても執行猶予付き判決がなされています。
過去には、電車内で、被害者の着衣の上から臀部を手で触った、痴漢が3回目で過去2回は罰金刑となっている被告人について、懲役6カ月、執行猶予3年の判決がされた事例があります。
また、1回目や2回目の痴漢では、示談が整っているなど諸般の事情を考慮して、起訴自体をせず、不起訴処分とすることもあります。

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