痴漢で少年が逮捕

2021-05-21

痴漢で少年が逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。  

兵庫県内に住む高校生のA君は,通学途中,電車内で痴漢をしたとして迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたA君の母親が弁護士にA君との初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

~逮捕から勾留までの流れ~

逮捕から勾留までは以下の経過をたどります。

①逮捕

②警察官の弁解録取→釈放?

③送致(送検)

④検察官の弁解録取→釈放?

⑤勾留請求

⑥裁判官の勾留質問→釈放?

⑦勾留(決定)

このように、逮捕から勾留までは警察官、検察官、裁判官が手続に関与します。
それは、逮捕、勾留という重大な権利侵害について慎重を期すためです。

⑦勾留されると10日間の身柄拘束が決定します。
その後、法律上は延長も可能性もあります。
仮に、勾留された場合は勾留に対する不服申し立てを行って早期釈放を目指す必要があります。
また、延長されそうな場合は検察官に働きかけを行ったり、実際に延長された場合は不服申し立てを行って早期釈放を目指します。

比較的長期間の身柄拘束である勾留回避に向けては、警察官、検察官、裁判官に対して働きかけを行っていきます。
具体的には、意見書を提出したり、場合によっては直接面談することもあります。
なお、通常、弁護士が初回の接見のご依頼を受けてから弁護活動を始めることができるのは早くても③の段階です。
したがって、検察官、裁判官に対する働きかけがメインとなってくるでしょう。
もっとも、逮捕前から弁護活動のご依頼を受けていた場合は警察官に対する働きかけも行っていきます。

長期の身柄拘束となると様々場面で障害が出てきますから、早期に釈放されることに越したことはありません。
早期釈放をご希望の方は弁護士までご相談ください。

~弁護人接見の特徴~

逮捕・勾留により身体拘束されている被疑者・被告人と面会することを接見(接見交通)と言います。
そして,弁護人との接見のことを弁護人接見,弁護士以外の者の接見のことを一般接見と呼ばれています

弁護人接見の特徴は,

1 逮捕期間中から可能
2 接見の曜日,時間,回数に制限がない
3 立会人が付かない
4 接見禁止決定が出ても接見ができる

といった点が挙げられます。他方,一般接見の場合,

1 法律上,逮捕期間中は認められていない
2 通常,土日は不可で,1回につき15分から20分。身柄拘束を受けている方1人につき1日,1回。
3 立会人が付く
4 接見禁止決定が出ると接見できない

逮捕されて動揺しない方はおられません。
ましてや精神的に未熟な少年ならなおさらでしょう。
そのような場合に警察官の取調べを受けると警察官の誤導・誘導に乗せられ,誤った供述に導かれる危険もないとはいえません。
誤った供述をしてしまうと,のちのち少年審判や刑事裁判で覆すことは困難になります。
したがって,ここで,弁護人との接見によりまずは気持ちを落ち着かせ,取調べを受けるにあたっての助言を受ける必要性・重要性が出てくるのです。
基本的に弁護人以外,味方になってくれる方はいません。
逮捕期間中はご家族の接見も制限されますから,まずは弁護人に接見を依頼することが何より重要でしょう。

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