【事例紹介】痴漢で逮捕 勾留決定前の早期釈放の弁護活動

2023-05-05

【事例紹介】痴漢で逮捕 勾留決定前の早期釈放の弁護活動

迷惑行為防止条例違反痴漢)で逮捕され、勾留が決定する前の早期釈放のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

福岡市在住の会社員男性A(38歳)は、通勤電車内で正面に座る会社員女性Vのお尻を触った(痴漢)ところ、その場で他の乗客に取り押さえられ、福岡県迷惑行為防止条例違反痴漢)の容疑で逮捕されました。
Aの逮捕後、中央警察署の警察官から、Aの妻BにAが逮捕されている旨の連絡があり、BはAを早期釈放してほしいと希望し、刑事事件に強い弁護士を探し始めました。
(事例はフィクションです。)

【逮捕から勾留決定までの流れ】

被疑者が逮捕されると、被疑者は警察官による弁解録取(取調べ)を受け、逃亡や罪証隠滅の観点から継続して身柄拘束が必要と判断した場合は、逮捕から48時間以内に事件を検察庁送致します。
送致を受けた検察庁では、検察官による弁解録取(取調べ)が行われ、逃亡や罪証隠滅の観点から継続して身柄拘束が必要と判断した場合は、送致から24時間以内に、裁判官に対して勾留請求します。

その後、裁判官が検察官の勾留請求を許可すると、最大10日間(延長されると最大20日間)身柄拘束が続いてしまいます。
そのため、被疑者本人の肉体的・精神的な負担は勿論のこと、長期間会社に行けなくなることによる懲戒解雇等の不利益を受ける可能性が高まります。

【早期釈放のための弁護活動】

早期釈放の観点からは、勾留決定の判断がなされる前に、勾留を阻止するための弁護活動を迅速に開始することが重要です。

なお、国選弁護人制度では、被疑者の勾留が決定した後しか国選弁護人を選任することができないため、勾留前の弁護活動私選弁護人に依頼する必要があります。

私選弁護人は、検察官や裁判官に対して、勾留の理由(逃亡・罪証隠滅のおそれ等)や勾留の必要性がないことを主張し、勾留請求勾留決定を行わないよう意見を申述していきます。

具体的には、検察官や裁判官が把握していない、弁護人が被疑者本人や家族や関係者から聴取した被疑者に有利な事情などを提示することで、勾留の理由や勾留の必要性がないこと、またはその必要が低いことを的確に主張し、検察官が勾留請求を行わない、又は裁判官が勾留請求を却下する可能性を高めることを狙います。

【弁護士への依頼】

このように、痴漢逮捕された場合における、勾留決定前の早期釈放を実現するには、逮捕後直ちに適切な弁護活動を開始することが極めて重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、痴漢事件での弁護活動により、勾留決定前の早期釈放を実現した実績が多数あります。

ご家族が痴漢事件逮捕され不安を抱える方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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