3度目の痴漢事件を起こし逮捕

2020-08-01

今回は、3度目に起こしてしまった痴漢事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

Aさんは埼玉県戸田市内の電車に乗車中、目の前の女性Vの臀部を着衣越しに触った疑いで埼玉県蕨警察署逮捕されてしまいました。
Aさんには2つ、痴漢の前科があります。
1つ目は起訴猶予処分、2つ目は罰金刑を受け解決しています。
警察署では、「犯行時のスリルが忘れられなかった」などと供述しています。
Aさんの親は、Aさんの逮捕を知り、今回も何とかしたいと考えています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)

~今後Aさんはどうなる?~

(警察段階での手続)
警察署に引致された後、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明を受け、弁解を尋ねられます。
写真撮影などもこのタイミングで行われます。

取調べでは、ケースの犯行に至った動機、経緯などについて、詳しく尋ねられます。
また、Aさんが供述した内容が調書としてまとめられることになるでしょう。

Aさんを留置する必要がある場合は、逮捕時から48時間以内に、Aさんを検察へ送致しなければなりません。

(検察段階)
送致され、検察庁に到着した後は、検察官の取調べを受けることになります。
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決定しなければなりません。

(勾留請求をされた場合)
勾留請求をされると、「勾留質問」のため、裁判所に連れて行かれます。
勾留質問は、裁判官が、Aさんを勾留するかどうかを判断するために行われる手続です。
法廷におけるような、特別な雰囲気の中で行われるわけではありませんので、勾留質問を受けたことや、裁判官に会ったということを知らずに過ごしてしまうこともあるかもしれません。

(勾留決定がなされた場合)
勾留決定が出ると、10日間留置場や拘置所に入らなければなりません。
さらにやむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されます。

※勾留請求をされなかった場合や、勾留決定が出なかった場合
この場合は釈放され、在宅事件として事件が進行することになります。
警察や検察からの呼び出しに応じ、取調べを受けることになります。

(起訴、不起訴を決める)
検察官は勾留の満期日までに、Aさんを裁判にかけるか否かを決めなければなりません。
勾留された状態で起訴された場合は、自動的に起訴後勾留に移行します。

特に処分を決めずにAさんを釈放し、在宅事件に移行する場合もあります。

逮捕・勾留された事件であっても、在宅事件であっても、最終的に起訴・不起訴処分がなされることに変わりはありません。

~起訴された後~

3回目の痴漢事件となれば、起訴猶予処分の獲得は極めて困難でしょう。
さらに、Aさんには同種前科で罰金刑を受けていることから、懲役刑の実刑判決を受ける可能性もありえます。
早期に弁護活動を開始し、執行猶予付き判決の獲得に向けて行動する必要があります。

(被害者との示談)
被害者と示談ができれば、有罪判決を受ける場合においても有利な処分が期待できます。

(精神科などで治療を受ける)
Aさんが度々痴漢を繰り返す原因には、医学や心理学などによって説明されるべき、根深いものがあるように思われます。
精神科などで治療を受けることにより、再犯防止に努めていることを裁判官にアピールすることができます。
ただし、勾留された状態でこのような専門的治療を受けることはできないでしょう。
したがって、身柄解放を事前に実現することが重要です。
弁護士に、釈放・保釈に向けた活動を依頼しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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