痴漢事件で現行犯逮捕 勾留請求却下は刑事事件専門の弁護士

2018-01-21

痴漢事件で現行犯逮捕 勾留請求却下は刑事事件専門の弁護士

三重県四日市市で出版業に従事しているAは、出勤途中の電車内で近くにいた女性Vの下半身を触った。
これを目撃していたAは取り押さえられ、迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕された。
その後、Aは三重県四日市西警察署に引き渡された。
逮捕の知らせを受けたAの家族は、痴漢事件の経験豊富な刑事事件専門の法律事務所に相談に行った。
(フィクションです。)

痴漢事件を含む刑事事件で逮捕勾留された場合、被疑者によって不利益になるのは、身体拘束そのものも当然ですが、身体拘束されることによって職場や学校に行けなくなるという事実上の不利益です。
逮捕されると原則3日間、勾留されてしまうと加えて原則10日間(最大20日間)もの間、留置施設に身体拘束されてしまうことになります。
特に勾留されてしまった場合、身体拘束が長引くため、痴漢事件が職場や学校に知られてしまったり、無断欠勤や不登校と扱われ、解雇や休学・退学処分の対象となってしまう可能性が高まってしまうのです。
つまり、本件のように現行犯逮捕されてしまった場合、勾留を避け、いかにして逮捕による最大3日間の身体拘束で済ませるかが被疑者の現実の生活にとって極めて重要なのです。

この点について裁判実務では、上記の解雇のおそれなど勾留による被疑者への不利益の大きさを考慮し、勾留決定に慎重な姿勢を見せ始めていると言われています。
つまり、逮捕段階における勾留請求却下に向けた弁護士の活動によって、職場や学校への早期の復帰を促すことができるのです。
弁護士の活動としては、検察官に対し勾留請求をしないように働きかけたり、検察官による勾留請求を却下するために、勾留の要件を満たさない旨を主張していくことになります。
勾留要件は「勾留の理由」および「勾留の必要性」からなります(刑事訴訟法60条1項各号、87条1項)。
本件痴漢事件では、罪証隠滅のおそれがないことに加え、定職があることから逃亡のおそれがないこと、勾留がされることで失職する可能性があり勾留の必要性を満たさないことなどを主張し、被疑者の解放を目指していくことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件を含めた刑事事件を専門とした法律事務所です。
痴漢事件で現行犯逮捕されてしまった方のご家族等は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
現行犯逮捕された被疑者に直接弁護士が面会する初回接見サービス等をご案内いたします。
三重県四日市西警察署までの初回接見費用:43,900円

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