痴漢事件と示談について

2020-04-18

痴漢事件と示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~

福岡県北九州市在住の会社員のAさんはある日,通勤中の電車内においてVさんの衣服の上から臀部を触る痴漢行為をしてしまった。
Aさんは停車駅で目撃していた乗客に駅員室まで連れて行かれ,事情を聞いた駅員が福岡県小倉北警察署に通報した。
駆けつけた小倉北警察署の警察官によりAさんは逮捕され,警察署で取り調べを受けた。
その後,Aさんは勾留されることなく釈放された。
Aさんは出来心でVさんに痴漢をしてしまい,何とかして前科を付けない方法はないかと思い,示談等ができないか弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用することにした。

~痴漢~

痴漢は刑法ではなく各都道府県の定めるいわゆる迷惑行為防止条例に定められています。
都道府県によって若干条文は異なりますが,例えば,福岡県迷惑行為防止条例では痴漢は以下のように定められています。

第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。

条文で電車は公共の乗物に該当すると定められていますので(福岡県の場合は第2条),電車内で他人の身体に触れることは痴漢行為となりえます。
もっとも,「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」である必要がありますので,満員である場合で,電車の揺れなどで偶然触れてしまったような場合には痴漢とはならないといえます。

罰則は各都道府県によって異なりますが,罰金の上限額が50万円もしくは100万円,懲役刑の上限が6ヵ月以下もしくは1年以下となっています(福岡県の場合は50万円以下の罰金もしくは6ヵ月以下の懲役)。

~痴漢と示談~

痴漢に限らず,被害者のいる迷惑行為防止条例違反事件(盗撮や嫌がらせ行為など)の場合には,被害者の方と示談が成立すれば不起訴となることが多いです。
これは,被害者に代わって国家が刑罰を与えることによって制裁を加えているという考えによるものです。
示談が成立した場合,被害者の方は加害者の事を許すという宥恕文言を入れて頂くことが多いです。
その場合,被害者が処罰を望んでおらず,かつ示談金の支払いという経済的制裁を受けていると考えられますので検察官はあえて国家が刑罰を科す必要はないと考えるようです。

ただし,示談交渉をするには被害者の方と連絡等を取る必要があります。
刑事事件の被害者は多くの場合,加害者に連絡先などを教えるということはありませんので,事件を起こしてしまった方がご自身で示談交渉をするのは困難です。
また,適切でない示談をしてしまう可能性もあります。

弁護士をご依頼いただければ,警察や検察官から被害者の方の同意の下,連絡先を取り次いで頂ける場合も多いです。
また,被害者の方も弁護士が相手であれば話を聞いてみようと思われることも多いようです。
連絡先を取り次いで頂けた場合,示談が成立し宥恕条項を頂けることが多いです。

示談が成立したら,示談書を検察官に送ります。
検察官は示談が成立していること等諸般の事情を踏まえて事件を不起訴とするかどうかを判断します。
前科がない場合などには示談が成立していれば不起訴となる可能性は非常に高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件で示談をし,不起訴となった事件も数多く手掛けて参りました。
痴漢事件を起こしてしまい,前科を付けたくない,不起訴処分にしてほしいとお考えの方は0120‐631‐881までご相談下さい。
事務所での無料法律相談・警察署等での初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けています。

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.