痴漢・わいせつ事件を罰金で解決したい

 

【ケース】 Aさんは、製薬会社の役員をしています。
ある日の朝、Aさんは職場へ向かうため公営地下鉄に乗車していました。
その際、Aさんは、前にいた女性のお尻に手を押し付けました。
Aさんの不審な行動に気付いた女性は、次の駅でAさんを取り押さえ、駅員に引き渡しました。 Aさんは、迷惑防止条例違反の疑いで、警察署へ連行されました。

警察から連絡を受けたAさんの奥さんは、すぐ無料相談に行き、弁護士に初回接見を依頼しました。
Aさんは、過去に同様の事件を起こし、罰金刑を受けていました。
被害者女性は、Aさんとの示談を拒んでいます。
Aさんは、懲役刑を回避したい、罰金刑にして欲しいと望んでいます。(フィクションです。)

 

1 迷惑防止条例違反の刑罰

Aさんは、女性の衣服の上から手を押し付けています。

これは地下鉄という「公共の乗物」において、「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で」「人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物の上から触れる」行為にあたり、愛知県の場合、愛知県迷惑防止条例2条の2に違反すると考えられます。

この場合、Aさんは、「1年月以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられるおそれがあります(同条例第15条1項)。
(※迷惑防止条例違反の罰則は、各都道府県で異なります。)

本件のケースでは、被害者女性が示談を拒んでいます。 また、Aさんには前科があり、その前科から何年経過しているかにもよりますが、検察官により起訴される可能性も否定できません。

そこでAさんの弁護人は、引き続き被害者女性の方への謝罪と賠償の交渉を図るとともに、Aさんの再犯防止策等を検察官に具体的に提示することで、不起訴処分あるいは略式罰金になるような弁護活動を行いました。

 

2 起訴された場合のデメリットと、罰金刑によるデメリットの回避

痴漢・わいせつ事件で、検察官が懲役刑を求め起訴すると、ほとんどの場合、有罪判決となります。

そして、有罪判決が言い渡されると、以下のようなデメリットがあります。

  1. 前科が付く
  2. 刑務所に入ることとなる(執行猶予の場合を除く)
  3. 公務員や教員、建築士などの欠格事由となり、資格・職業の制限がある。
  4. 懲戒免職となる危険がある(懲戒免職だと、ほとんどの場合退職金ももらえない)
  5. 社会的な評価・信用が損なわれるおそれがある

これに対し、略式請求などにより罰金刑になると、上記の起訴された場合のデメリットを回避できる可能性があります。

  1. 罰金刑の場合、刑務所に入る必要はない。
  2. 罰金刑は、公務員、教員等の欠格事由にあたらない(これら欠格事由は禁錮刑以上と規定されていることが多いため)
  3. 懲戒免職等を回避できる可能性がある。
  4. 略式請求で罰金刑になると事件のことを秘密にできる可能性がある。
  5. 早期に社会復帰できる。

罰金刑は、以上のようなメリットがあります。

罰金刑も、刑罰である以上、前科が付きます。
そのため、一部の資格や職業の制限もありますが、懲役刑の場合に比べ緩やかなものです。

また、罰金刑となると身柄拘束されていた被疑者も、釈放されます。

 

3 痴漢・わいせつ事件で懲役を回避する弁護士

痴漢・わいせつ事件では、事件発生後~起訴される前までの迅速な弁護活動が必要となります。
そのため、痴漢をして逮捕されたら、すぐに刑事事件・少年事件を豊富に取り扱い痴漢・わいせつ事件にも詳しい弁護士に相談・依頼してください
痴漢・わいせつ事件では、早期の対応が早期の社会復帰にもつながります

今まで痴漢・わいせつ事件では、逮捕直後の取調べで、警察官の想像の基づく調書を作成してしまった、痴漢をしていないのに「自白したら罰金で済む」といわれ嘘の自白してしまった、ということもありました。
このような自白、調書を撤回するには、大変な労力と時間が必要となります。

そして、逮捕された際には、やっていないことは絶対に認めない、という強い意思も必要です。
弁護士は、逮捕後の被疑者と接見することで、法的なアドバイスを行い、また取調べ状況を確認し、違法不当な場合には是正を求めます。

 

4 痴漢事件の弁護は、弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所 にお任せを

弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所 は、開所以来、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所として数々の痴漢・わいせつ事件も解決してきました。
所属する弁護士も刑事事件・少年事件を専門的に扱う弁護士で、痴漢・わいせつ事件の経験も豊富です。
刑事事件・少年事件に特化した法律事務所ですので、刑事事件特有の厳格な時間制限のもと、迅速・適切な弁護活動を行い、ご家族など依頼者の方へしっかりと丁寧な報告を致します

痴漢・わいせつ事件でお困りの方は、 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881までお問い合わせください。  

 

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