痴漢・わいせつ事件と弁護人の選任

警察から痴漢の容疑で息子を現行犯逮捕したとの連絡が来た… 市営地下鉄の電車内で夫がわいせつな行為をして逮捕された… 痴漢・わいせつ事件で、どのように弁護士を依頼したらいいかわからない…  

1 弁護人とその選任方法の種類

刑事事件を起こし、逮捕・勾留された被疑者は、弁護人を選任し、自身のための弁護活動を依頼することができます。 そして、刑事事件の弁護人については、主に①国選弁護人、②当番弁護士、③私選弁護人という種類があります。  

①国選弁護人

国選弁護人には、起訴後に選任されるものと、起訴前の被疑者段階から選任されるものがあります。 起訴された後、貧困その他の事由で弁護人が選任できないときには、国選弁護人を選任できます。 また、死刑、無期懲役など一定の重い刑罰が定められている事件等については、弁護人がいなければ裁判を開廷することができません(必要的弁護事件)。 一般的に知られているのは、この起訴後の国選弁護人です。 加えて、ⅰ)一定の重い刑罰が定められている事件で勾留されている被疑者、及び、ⅱ)検察官から即決裁判手続きによることの合意をするか否かの確認を受けた被疑者が国選弁護人の選任を請求した場合には、国選弁護人を選任することができます。ⅰ)の場合の国選弁護人を、特に被疑者国選弁護人といいます。   被疑者国選弁護人は、このような一定の場合にのみ、選任することができるものです。  

②当番弁護士

各都道府県の弁護士会が運営する制度として、当番弁護士という制度あります。 当番弁護士は、刑事事件を起こし逮捕された被疑者もとへ、一回のみの弁護士による接見を行う制度です。 当番弁護士は、被疑者と面会(接見)し、取調べ状況の確認や被疑者への法的な助言などを行います。 当番弁護士の派遣は、基本的に一度限りです。 そのため、その後の弁護活動を依頼したい場合には、当番弁護士として派遣された弁護士、あるいは別の私選弁護人等を探し、弁護活動を依頼することとなります。  

③私選弁護人

刑事事件を起こした被疑者は、私選弁護人いつでも選任することができます。 これは警察が介入し、事件となっている場合はもちろん、いまだ警察などに知られておらず、事件が発覚する前の段階でも、私選弁護人に相談、依頼することができます。   私選弁護人に弁護を依頼した場合、事件に応じて被害者の方などに弁護人を介して謝罪や賠償をすることができます。 また被害者の方のお話も聞いた上、迅速に、当事者ともに納得できるような解決に導くこともできます。 私選弁護人は、弁護側としての事件の真相をもとに、捜査している警察や検察への働きかけも行います。   また警察による逮捕される前に、私選弁護人に相談し弁護を依頼することで、被疑者の逮捕を避けられる場合もあります。  

2 痴漢・わいせつ事件で弁護人を依頼

痴漢・わいせつ事件を起こした場合、痴漢事件が不同意わいせつ(旧 強制わいせつ)にあたり逮捕・勾留されない限り、被疑者国選弁護人は選任できず、国選弁護人は起訴後の段階で選任できるのみとなります。 そこで、不起訴処分を目指すためには、私選弁護人への依頼が重要です。 私選弁護人を選ぶ際には、痴漢事件にも精通し、刑事事件を専門に行っている弁護士を探すことをお勧めします。 刑事事件では時間との戦いでもあります。 一般民事事件を幅広く扱う弁護士・法律事務所では、警察・検察への対応、被害者対応等で、迅速かつ機動的な対応が行えない場合もあるからです。   弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。 痴漢事件にも詳しい弁護士が、あなたの痴漢・わいせつ事件を迅速に解決に導きます。 痴漢・わいせつ行為をしてしまい逮捕された方、そのご家族、今後逮捕されるのではと不安な方は、 すぐに 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881までお問い合わせください。

 

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