痴漢事件・示談で解決してほしい

1 示談とは

痴漢事件・示談で解決してほしい痴漢事件での 示談 とは、痴漢の加害者と被害者の方の間で話し合い、主に金銭的な賠償をすることによって、迅速に刑事事件を解決することです。

痴漢事件の加害者・被疑者になっても、被害者の方と示談を締結することで、早期に事件を解決することができます。

 

2 示談のメリット

  1. 被害者の方と示談をすることで、事件化を防止したり、検察官から不起訴処分を受けたりする可能性が高まります。
  2. 示談によって、被害届・告訴を出されなかった場合や、不起訴処分とされる場合、前科が付きません
  3. 起訴後であっても、示談は被告人に有利な事情として評価されます。量刑(刑の重さ)も軽くなります

 

3 示談交渉は専門の弁護士に依頼してください

示談交渉は、専門的な知識を有して、経験も豊富な弁護士に依頼して行ってください。 加害者が、被害者の方と直接、示談交渉を行うことができる場合があります。 しかし、痴漢・わいせつ事件に関しては、加害者が被害者の方の連絡先や住所等を知っていることは少ないです。

当然、警察や検察官等は、加害者に対して、被害者の方の情報を教えてくれません。 逆に、加害者が、被害者の方の連絡先や住所等を知っている場合には、被害者に接触し事実と異なる供述をするように働きかけるなど罪証隠滅のおそれがあるとみなされ、逮捕されるリスクもあります。

痴漢・わいせつ事件の加害者・被疑者・被告人の依頼した弁護士は、警察や検察官に対して、被害者の方と取り次いでもらうよう働きかけます。

痴漢の被害者の方は、加害者・被疑者とは、直接接触したくない場合がほとんどです。

しかし、弁護士を介する場合には,示談交渉に応じてくれたりする場合も多くあります。 また、被害者の方にとっても、弁護士を通じて示談することで、刑事裁判では救済されない部分を考慮して多様な内容の示談をすることが可能です。

例えば、裁判の判決ではつけることのできないような条項(「加害者が、痴漢行為をした駅や電車などを利用しない」あるいは、「被害者の方と接触しないように約束する」等)を入れることなども可能となります。

 

4 示談をする際の注意

加害者の方は、示談として一定額の金銭が必要となります。 もっとも、示談できないことによって、迷惑条例違反として略式手続で罰金を命じられた場合、強制わいせつ事件として検察官に起訴された場合、刑罰としての金銭的な負担や長期間の身体拘束がされることとなります。

罰金刑や懲役刑は刑罰ですので、前科がつきます さらに、有罪判決を受けると、職場で懲戒解雇・懲戒処分されるおそれが高まります。 その上、痴漢行為について、被害者の方から民事上の責任(損害賠償)を追及されるリスクもあります。

痴漢事件ではこれらのリスクがあることを十分に理解したうえ、信頼できる弁護士に対して、示談や今後の事件の対応を相談し、依頼することをお勧めします。

 

5 痴漢で示談を考えている方へ

痴漢わいせつ事件で逮捕されたらすぐ弁護士に相談痴漢・わいせつ事件での示談については、痴漢行為の態様や悪質性、被害者の年齢・状況等の個々の事情によって、示談ができるか否かも変わります。

また、示談の内容についても、被害者の方によっては、単に謝罪を受け入れてくれるだけの場合や、被害届や告訴の取下げまでしてくれる場合まであります。

弁護人は、刑事事件の被疑者・被告人の利益を図ることはもちろん、被害者の方も納得できるような解決に向け最善を尽くします。

 

痴漢行為をして被害者の方に謝罪したい方、示談で解決したい方は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱い、示談交渉も経験豊富な弁護士にご相談してください。

弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所 では、痴漢   ・わいせつ事件の弁護活動も数多く手がけてきました。

弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所 の所属弁護士は、痴漢・わいせつ事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士です。

被疑者・被告人の社会復帰、社会の中での更生を図るための最善の弁護活動を行います。

痴漢・わいせつ事件に関するご相談は 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881までお電話ください。

 

お問い合わせ・無料相談のご予約

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.