痴漢事件と刑罰

痴漢・わいせつ事件の刑罰は?  

1 刑罰とは

殺人や窃盗、痴漢などの犯罪は、国民の生命、身体、財産、生活の平穏、社会公共の秩序のなどの利益を侵害するものです。 そして、被害者から加害者への直接の報復を原則と禁止したうえで、国が、犯罪を起こした者に対して刑罰を科すことにより、国民の利益を守っています。刑罰は、国が、加害者の生命、自由、財産を強制的に奪うことですので、刑事裁判手続きを経て執行されます。   

2 刑罰の種類

刑罰の種類として、死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料、没収が規定されています(刑法第9条)。 痴漢事件においては、不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)及び各都道府県の迷惑防止条例にて、懲役又は罰金の刑罰が規定されています。  

死刑

加害者の生命を奪う刑罰です。 規定されている犯罪の例…殺人罪(刑法199条)、強盗致死罪(240条)、現住建造物放火罪(108条)など裁判で死刑が確定すると、刑事施設に拘置され、刑は絞首して施行されます。 刑法第11条1項 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。  

懲役

加害者を刑事施設に拘置して、所定の作業を行わせる刑罰です。 加害者の身体の自由を奪うものです。 無期懲役、及び、有期懲役(1月以上20年以下)があります。 無期懲役は、刑の執行の終わる時期が定められていない刑罰です。 有期懲役は、裁判によって言い渡された期間、刑事施設に拘置されます。 2つ以上の罪を犯して併合罪(刑法45条)となる場合、有期懲役の上限は30年となります。  

禁錮

加害者を刑事施設に拘置して、加害者の身体の自由を奪う刑罰です。無期禁錮、及び、有期禁錮(原則1月以上20年以下)があります。 無期禁錮と有期禁錮の説明は、懲役の場合と同じです。もっとも、懲役刑と異なり、禁錮刑では刑務作業は義務ではありません。 ただし、受刑者が希望すれば、刑務作業を行うこともできます。    

罰金

加害者に一定の金銭を支払わせることを内容とする財産刑です。罰金は、原則として1万円以上とされています。  

拘留

1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置し、加害者の身体の自由を奪う刑罰です。規定されている犯罪の例…公然わいせつ罪(刑法174条)、暴行罪(同208条)、侮辱罪(231条)、軽犯罪法違反の罪  

科料

軽微な義務違反などについて、1000円以上1万円未満の金銭を支払わせることを内容とする財産刑です。規定されている犯罪の例…軽犯罪法違反の罪、鉄道営業法違反の罪  

没収

犯罪に使用した物や犯罪で得た物等を、国が強制的に取り上げる刑罰です。 没収は、付加刑と規定され、上記6種類の刑罰に加えて科される刑罰です。  

3 痴漢・わいせつ事件での刑罰

痴漢・わいせつ事件を起こした場合、懲役や罰金が科されることが想定されます。 痴漢事件が不同意わいせつ(旧 強制わいせつ)にあたる場合は,6月以上10年以下の懲役となります。 痴漢事件が各都道府県の迷惑防止条例にあたる場合は,愛知県なら1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、岐阜県なら6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。 実際の刑罰や量刑は、痴漢行為の動機・態様、前科の有無や被害者の方への謝罪や賠償の状況を踏まえ、具体的な刑罰として言い渡されます。   弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所では、それぞれの事案に応じて、痴漢事件での捜査段階では、検察官に不起訴処分を求め、起訴された後の段階では、刑が軽くなるような弁護活動などを行います。 痴漢事件にも詳しい弁護士が、あなたの痴漢事件を迅速に解決に導きます。 早期の対応が、その後の検察官による起訴や裁判所での刑罰・量刑にも影響します。 痴漢行為をしてしまい逮捕された方、そのご家族、今後逮捕されるのではと不安な方は、 すぐに 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881までお問い合わせください。

 

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