痴漢事件と略式命令・略式手続
1 略式命令・略式手続
痴漢事件で逮捕された被疑者が、検察官に起訴されると、おおよそ1~2カ月後に裁判所での正式裁判(公判手続き)が行われます。 もっとも、検察官は、裁判という厳格な手続きではなく、略式手続を請求することがあります。 略式手続とは、簡易裁判所が、正式裁判(公判手続き)によらないで、一定額以下の罰金又は科料の刑を科する公判前の簡易な手続きです(刑事訴訟法461条)。 略式手続とする場合、検察官は、公訴の提起(起訴)と同時に、簡易裁判所に対して、略式命令を請求します。 そして、簡易裁判所が、略式手続によることが適した事案であると判断すると、略式手続が行われることになります。略式手続では、通常の正式裁判とは異なり、法廷を開かない書面審査で行われます。 そして、裁判官は、検察官が提出した証拠を検討し、相当と認めた場合に、略式命令を出すこととなります。
2 略式手続の要件
略式手続は、正式裁判と異なり、法廷を開かず、裁判官による書面審査であり、簡易・迅速に判断されますが、被告人の裁判を受ける権利を制約するものにもなりえます。 そこで、略式手続による場合には、以下の要件を満たす必要があります。
①簡易裁判所の管轄に属する事件であり、100万円(※)以下の罰金又は科料を科せる事件であること
②略式手続によることについて被疑者に異議がないこと
※略式命令で科することのできる罰金の最高額は、その時々の情勢に応じて引き上げられてきました。 現在の罰金の最高額は100万円以下とされています。
略式手続では、上記のように、罰金又は科料を科しえる事件に限定されているため、被告人に懲役刑や禁錮刑が科されることはありません。
3 略式命令を受けたら
検察官が略式命令を請求した場合、通常、その日のうちに裁判所より罰金刑などの略式命令が出されます。 略式命令が出ると、被告人は、検察庁の窓口で罰金を納付することになります。 罰金の納付は、当日の納付を求められる場合と、後日納付するよう求められる場合などがあるようです。 また、身柄拘束されている被告人も釈放されます。なお、略式命令を受けた被告人は、略式命令に不服がある場合、正式裁判を請求することもできます。
4 痴漢事件で略式手続
痴漢事件において、痴漢行為が不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)に当たる場合、法定刑は懲役刑のみです。 そのため、略式手続にはなりません。 一方、都道府県の迷惑防止条例違反の痴漢事件の場合には、懲役刑の他に罰金刑も規定されています。 実際の刑罰や量刑は、痴漢行為の動機・態様、前科の有無や被害者の方への謝罪や賠償の状況などを踏まえ判断されます。 そのため、迷惑防止条例違反の痴漢事件の場合には、略式手続によることも可能です。また、迷惑防止条例違反の容疑等で被疑者が逮捕・勾留されている場合でも、略式命令が出れば、釈放されます。 弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所 では、痴漢事件で捜査段階から、検察官に不起訴処分や略式手続を求めるなど、前科がつかない弁護活動あるいは量刑を軽くするような弁護活動を行います。 刑事事件を専門に取り扱う痴漢事件に詳しい弁護士が、あなたの痴漢事件を迅速に解決に導きます。 早期の対応が、その後の検察官による起訴や裁判所での刑罰・量刑にも影響します。 痴漢行為をしてしまい逮捕された方、 逮捕された方のご家族、 今後逮捕されるのではと不安な方は、 すぐに 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までお問い合わせください。