痴漢・わいせつ事件と判決の種類
1 痴漢事件の刑事裁判の判決
痴漢事件の刑事裁判での判決は、いくつかの種類があります。
ここでは、刑事裁判で言い渡される判決をご紹介します。
痴漢事件の刑事裁判での判決には、大きく分けて、無罪判決と、有罪判決があります。
また、有罪判決の中には、直ちに刑が執行される実刑判決と、一定期間刑の執行が猶予される執行猶予付判決とに区別することができます。
(1)無罪判決
無罪判決は、裁判所での審理の結果、被告人が痴漢事件を犯したと認められない場合に言い渡されます。
具体的には、主文で「被告人は無罪。」と言い渡されます。
現代の日本の刑事裁判では、起訴されると99.9%有罪判決が言い渡されます。
もっとも痴漢冤罪事件において、弁護人とともにしっかりと戦っていくことで無罪判決が言い渡されることもあります。
無罪判決が確定すると、被告人は、身柄拘束から解放されます。
また、前科もつきません。
そして、身柄拘束されていた場合などは、国に対して刑事補償を求めることもできます。
(2)有罪判決
有罪判決とは、懲役や禁錮、罰金などの刑罰を被告人に科すという判決です。
例えば、「被告人を懲役1年6月に処する。」などと言い渡されます。
刑罰として、死刑、懲役刑、禁錮刑、罰金刑、拘留、科料、没収刑があります。
詳しくは、「刑罰の種類」のページをご覧ください。
①実刑判決
実刑判決は、裁判所が被告人に対して、懲役刑や罰金刑等を宣告する判決です。
すぐに刑務所に入らなければなりません。
また罰金刑の場合も、期日までに納付しなければなりません。
②執行猶予付判決
執行猶予付判決とは、判決の確定後、直ちに刑が執行されるのではなく、一定の期間、刑の執行が猶予される判決です。
例えば、「被告人を懲役1年6月に処する。この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。」などとなります。
刑の執行を猶予された期間を、執行猶予期間といい、問題を起こすことなくこの期間を過ごすことができれば、刑の言渡しの効力は失い、刑が執行されることはなくなります。
一方で、もし執行猶予期間中に刑事事件を起こし逮捕され刑事裁判になると、以前の執行猶予が取り消されるおそれがあります。
そして、新たに犯した事件について有罪判決が言い渡されると、その言い渡された刑罰に加えて、以前に執行猶予されていた刑罰も合わせて執行されることになります。
2 痴漢・わいせつ事件と判決の種類
痴漢・わいせつ事件では、主に懲役刑や罰金刑が言い渡されます。
また、正式裁判として裁判で審理される事件は、痴漢冤罪事件のように事実を争っている場合もありますが、一般に、同種前科が複数あったり、余罪が複数あったりするものが多いです。
それぞれの事件の事情により異なりますが、痴漢事件において、前科がない場合には、正式裁判ではなく略式命令で罰金が科される可能性が高いです。
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