痴漢事件を自首したい 

【ケース】
ある日の夕方、AさんはJRの電車に乗っていました。
その乗車中、Aさんは隣の席に座っていた女子大生風の女性の太ももを触りました。
しかし、その女性は恐怖のあまり声も出せず、次の駅で降りて行ってしまいました。
冷静になったAさんは、警察に逮捕されるのではないかと不安になりました。
そこで、Aさんは、警察への自首・出頭を考えて、法律事務所の無料相談を訪れました。
(フィクションです。)

 

1 痴漢・わいせつ事件と自首

痴漢わいせつ事件で逮捕されたらすぐ弁護士に相談Aさんのように、気軽に痴漢してしまい、その後に、罪に対する罪悪感や事件が発覚して逮捕されるか分からないという不安・恐怖に耐えられなくなる方もいます。

そして、どうにか逮捕を避けたいと考え、警察への自首や出頭を考える人も少なくありません。

 

2 自首と出頭

まず、自首とは、犯人が捜査機関に発覚する前に、自己の犯罪事実を申告することです。
刑法上、自首をすると一定の条件のもと刑の任意的減刑事由として刑が減刑される可能性があります。

一方、出頭とは、捜査機関がすでに事件や犯人を知っている段階で、犯人が任意的に警察署などへ出向くことです。
出頭は、法律上、特別な刑の減刑事由とはなっていません。
もっとも、自ら出頭したことは、自首ほどの効果はないものの、情状事実として、犯人に有利な事情となりえます。

自首と出頭は、刑を減軽する事由となりえる点では同じですが、その効果の面では大きく異なります。
特に、実刑判決か執行猶予付判決のどちらになるか判断が分かれるようなケースでは、自首していることによって、法律上、刑が減刑され執行猶予判決になる可能性も十分ありえます。

 

3 自首すると逮捕されない?

Aさんは、自首をすることで、逮捕を避けることができるのでしょうか?

前提の問題として、警察が犯人を逮捕するためには、罪証隠滅のおそれ逃亡のおそれがあること などの逮捕の要件を満たすことが必要です。
そして、自首という事実は、これら逮捕の要件である逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれを否定する事情となりえます
このようなことから、捜査機関に発覚していない犯人が自首することで、その場で逮捕されずに済むケースもあります

また、自首する前に弁護士を選任し、適切な弁護活動を行うことで、警察が犯人を逮捕しないで在宅事件として捜査してもらうことができる場合もあります。

このように、自首することによって、逮捕される可能性・リスクを避けることができる場合もあります。

では、警察に行き、事件のことを話せば自首になるのでしょうか?

この点、被害者の方が警察などの捜査機関に相談し、捜査機関が既に犯人を特定していた場合に、犯人が自首したとしても、それは法律上の自首に当たりません
一般に、出頭と呼ばれます。

この場合、捜査機関が犯人を既に特定しており、その時点で逮捕状が発付されている可能性もあります。
そうすると、警察に出頭した段階で逮捕されてもおかしくない状況です。

しかし、強制的に逮捕されるのではなく、犯人自ら警察署へ出頭したということで、事件によっては逮捕されずに済む可能性もあります。
また、裁判になった際、犯人が自ら警察署などに出頭したという事実は、犯人にとって有利な事情として扱われることもあります。

 

4 自首して逮捕を避けるためには

痴漢・わいせつ事件で逮捕を避けるためには、すぐに刑事事件の弁護に詳しく、信頼できる弁護士に相談してください

弁護士は、守秘義務を負っており、相談内容を外部に漏らすことはありません。
また弁護士に相談することで、痴漢・わいせつ事件での今後の見通しや自首のサポートなど適切な対応のアドバイスを受けることができます。

さらに、自首をする際には、捜査機関に対して、犯人を逮捕しないよう要請したり、在宅事件として捜査してもらえるよう交渉や働きかけをしたりすることができます。

法律相談をする際には、痴漢・わいせつ事件を数多く扱っている法律事務所・弁護士に相談することをお勧めします。

刑事事件・少年事件に特化した法律事務所・弁護士は、刑事事件特有の厳格な時間制限のもと、迅速な弁護活動をしてくれることが期待できるからです

さらに、刑事事件・少年事件について経験豊富な弁護士は、自身の経験にも基づく事件の今後の見通しや、最善の解決を図るように適切な弁護活動を行うことができます。

弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所 は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所として、開所以来、数々の刑事事件を解決してきました。

所属弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱い、痴漢・わいせつ事件も複数経験しております。
 
痴漢・わいせつ事件で自首をお考えの方、逮捕されるか不安な方は、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881までお問い合わせください。

 

 

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