痴漢常習性の疑い,対応を痴漢事件に強い大阪市の刑事弁護士に依頼

2018-10-16

痴漢常習性の疑い,対応を痴漢事件に強い大阪市の刑事弁護士に依頼

Aさんは,路上で,すれ違った女性Vさんの背後からVさんの胸を揉むなどしたという痴漢で,大阪府浪速警察署に大阪府迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。Aさんは,5年前に,同じ痴漢で罰金30万円の略式命令を受けたという前科を有しており,警察官から痴漢常習性を疑われています。Aさんの家族は,取調べの対応などについて痴漢事件に強い弁護士刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 痴漢の常習罪 ~

大阪府迷惑行為防止条例(以下,条例)6条1項では,公共の場所などにおいて,衣服等の上から,又は直接人の身体に触れる行為を禁止しており,罰則6月以下の懲役又は50万円以下の罰金と定めています(条例17条1項2号)。さらに,常習として当該行為を行った場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(条例17条2項)。つまり,常習性を認定された場合は通常の刑よりも重い刑が科されるおそれが出てきます。

~ 常習性の認定 ~

常習性の認定は誰が行うのでしょうか?
それは,刑事処分を決める検察官,最終的には有罪・無罪を決め,有罪と決めた場合量刑を決める裁判官です。検察官や裁判官は証拠に基づいて常習性の有無を判断します。その証拠の中で,もっとも影響力が大きいのがAさん「前科調書」や「前科に関する判決謄本」です。これらの書類で,まず同じ痴漢前科はあるか,あるとして痴漢の態様・回数はどうか,前回の刑から今回までどれくらいの期間が経過しているかなどを見ます。次に,Aさんが警察官や検察官に対して話した内容を録取した「供述録取書」です。※取調べでは,本件犯行の動機・手口・態様・回数,性癖,余罪の有無(前刑から今回までの回数も含めて)などを聴かれ供述調書に録取されます。ただし,ここで適当なことを話してしまうと,それが証拠となって常習性認定の材料とされかねませんから,取調べの対応などは弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件の弁護活動の経験も豊富な弁護士が属する法律事務所です。痴漢事件常習性を疑われお困りの方,その他でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。
(大阪府浪速警察署までの初回接見費用:35,400円)

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