【痴漢冤罪】逮捕されて犯人性否認なら刑事事件専門の弁護士
【痴漢冤罪】逮捕されて犯人性否認なら刑事事件専門の弁護士
Aは、大阪府豊中市内を通勤中、混雑したバス車内で女性Vから「痴漢された」と訴えられた。
バス運転手からの110番通報で駆け付けた大阪府豊中警察署は、Aを迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕した。
Aは、取調べに対し痴漢行為をしたのは自分ではないと主張している。
Aの家族は、Aの冤罪を信じており、痴漢事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件は10/25の産経ニュースをもとにしたフィクションです。)
~痴漢冤罪と犯人性否認~
本件Aは、自分は犯人ではなく犯人は他にいると犯行を否認し冤罪を主張しています。
法律的には、このような主張を犯人性否認と呼びます。
犯人性とは、犯人と被疑者(被告人)の同一性のことをいいます。
犯人性は、犯罪の成否(構成要件該当性、違法性、有責性)とともに、主要事実(刑罰権を基礎づける事実)を構成します。
そして、本件Aはこの犯人性を争うことによって、法的に自分が犯人でないことを主張しているのです。
痴漢冤罪に関しては、被害者の狂言によって逮捕されてしまうという冤罪ケースが耳目を集めがちです。
しかし、むしろ痴漢冤罪では、痴漢事件は本当に起きたものの被害者が犯人だと思い込んでいた被疑者が実は真犯人ではなかったというケースが最も多いといわれているのです。
痴漢常習者は、痴漢行為を行う際に他人を介在させ、その他人を被疑者として仕立て上げて逮捕させるという手段を使って痴漢事件を起こすことがあるそうです。
したがって、痴漢事件の態様によっては、上記のように犯人性を争う可能性は十分にあるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢冤罪に対する対処も含め痴漢事件の経験が豊富な弁護士が多数所属しています。
痴漢事件で逮捕されてしまった方の冤罪を信じているご家族の方等は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
被疑者に対する迅速な接見などベストな対応をご提供できるよう尽力いたします。
(大阪府豊中警察署までの初回接見料 37,400円)