【事例解説】電車内で泥酔した女性への痴漢で後日逮捕(後編)
電車内で泥酔した女性に痴漢をしたとして後日逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、飲んだ帰りに自宅の最寄り駅までの終電に乗っていました。
周りを見渡したところ、酔いつぶれている女性Vがいるのを見つけました。
周りに乗客が少なかったこともあり、多少触ってもバレないのではないかという考えがAさんに浮かんできてしまい、Aさんは女性Vを介抱するふりをして、胸やお尻を触る等の行為をしました。
しかし、女性VさんはAさんに触られたことに気付いていたもののアルコールの影響で抵抗ができない状態でした。
自宅の最寄り駅についたAさんは女性Vをそのまま寝かせて電車を降りて家路につきました。
体調が回復した女性VさんAさんが電車から降りたことを確認して、次の駅で電車を降りて駅員に被害を訴えました。
警察が電車内の防犯カメラの映像を確認したところ、犯行に及ぶAさんの姿が映っており、これが決め手となり翌日Aさんは不同意わいせつの疑いで逮捕されました。
警察からAさんを逮捕したと連絡を受けた、Aさんの父は詳しい状況を知るために弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
痴漢で前科が付くことを回避するには
今回の事例において、まずは早期の身体解放を目指します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。
そこで、これを阻止するために、弁護士は、勾留決定前に検察官や裁判官へ意見書を提出したり、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、同時並行で、被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
早期に被害者との示談を成立させることができれば、身体拘束から解放される可能性が高まりますし、最終的に不起訴処分を獲得できる可能性も高まります。
また、起訴され裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性が高まるといえます。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。