【事例解説】会社員の男性が電車内で女性に痴漢して逮捕
会社員の男性が、通勤中の電車内で前に立っていた女性を痴漢して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府内の会社に勤務するAさんは、仕事帰りの電車で立ったまま乗っていたところ、目の前に短いスカートを履いた女性Vが乗り込んできました。
はじめはVさんの方を見ないようにしていたAさんでしたが、つい我慢できなくなりAさんのお尻を後ろから複数回触ったり揉んだりしてしまいました。
自宅の最寄駅で降りたAさんでしたが、改札のところで後ろから追いかけてきたVさんに「触りましたよね?」と腕を掴まれ止められました。
結局Aさんは、近くにいた駅員と一緒に駅員室に連れて行かれ、駆けつけた警察官に逮捕されてしまいました。
取調べに対しAさんは「痴漢してもバレないと思ってやってしまった」と容疑を認めている。
(フィクションです)
【痴漢は何罪?】
痴漢行為をすると刑法176条の不同意わいせつ罪に問われる可能性があります。
不同意わいせつ罪は、一定の事由で、同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をしたという犯罪です。
本件でAは、電車でVさんの後ろにいたことをいいことに、Vさんの同意なくVさんの下半身を触るというわいせつな行為をしたようです。
したがって、本件では不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
【できるだけ早く弁護士に相談を】
本件でAは逮捕されています。
逮捕自体は最長72時間ですが、検察官の勾留請求に対し、裁判所が勾留決定を出した場合には、さらに10日間も身体拘束が続きます。
仮に勾留が決まった場合、Aさんは会社に長期間にわたって出勤することができなくなり痴漢行為をしたことが会社に知られて解雇されてしまう可能性があります。
弁護士であれば、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するために意見書を提出したり、それでも勾留が決まってしまった場合には、勾留決定に対し準抗告を行うなど、身体拘束を短くするための活動を行うことができますから、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
また、性犯罪を起こした場合には、被害者との間に示談を成立させることができるかどうかが非常に重要となってきます。
示談が早期に成立していれば、不起訴処分となることもありますし、仮に不起訴処分が得られなかったとしても、執行猶予の有無や量刑を裁判官が判断する際に、示談が成立していることは有利に働く可能性があります。
ただし、通常、被害者は加害者に対し強い処罰感情を有していることが考えられますから、加害者自ら示談交渉のため被害者と連絡を取ろうとしてもうまく行かないことが多いです。
その点、弁護士相手であれば、被害者も示談交渉に応じてくれる可能性が高いですから、やはりお早めに弁護士に相談されることをおすすめします。