【事例解説】電車内での痴漢で不安を抱え弁護士に相談

2024-01-27

電車内での痴漢行為について、自首を検討しているケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

満員電車

事例紹介

Aさんは、会社終わりに帰宅途中の電車内で、前に立っていた女性Vさんが好みのタイプであったため、これくらいならと甘い考えでズボンの上からお尻を触ってしまいました。
痴漢の被害にあったVさんは、Aさんの手を払いのけることは出来ましたが、恐怖のあまり周囲に助けを求めることが出来ず、そのまま帰宅しました。 
手を払いのけられたAさんは、やりすぎたと思い、それ以上の痴漢行為はせずに電車を降りて帰路につきました。 
数日経ってもAさんのもとに警察から連絡はありませんでしたが、電車内に防犯カメラがついていたことや、直接手を払いのけられたこと等から今後警察に逮捕されるのではと不安を抱え自首を検討し弁護士に相談しました。
(この事例はフィクションです)

電車内での痴漢はどのような罪に問われる?

事例のAさんは、電車の中でズボンの上からお尻を触る痴漢行為をしていますが、このような比較的軽微な痴漢行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
例えば、東京都が定める東京都迷惑行為防止条例5条1項柱書では、
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
と規定し、
次に掲げるものとして、同項1号において、
公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
と規定しています。
そのため、事例のAさんのようにVさんのお尻を服の上から軽く触るという行為は、例えば、東京都が定める東京都迷惑行為防止条例5条1項1号違反すると考えられます。
東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反して痴漢行為をしてしまった場合、同条例8条1項2号によって、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

痴漢をしてしまって警察への自首を検討されている方は

事例のAさんのように、痴漢で警察への自首を検討されている方は、事前弁護士に相談されることをお勧めします。
警察に自首をした後、すぐに痴漢事件が終了するという訳ではなく、自首をきっかけに痴漢事件の捜査が本格化されていくことが予想されますので、自首を検討されている方は、自首をした後の流れについて弁護士からアドバイスを受けておくことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
痴漢行為をしてしまって自首を検討している方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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