痴漢冤罪事件で冤罪証明の弁護士

2020-12-12

痴漢事件の冤罪主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

千葉県市原市在住のAさん(40代男性)は、朝の出勤時間帯の満員電車内で、隣に立つ女性から、女性の身体を触る痴漢行為をしたと勘違いされて、駅員に通報されて、警察官を呼ばれた。
Aさんは、駅員や警察官との話し合いの中で「痴漢をやっていない」と容疑を否認し、その後に千葉県市原警察署逮捕された。
Aさんの家族は、警察から「Aを痴漢容疑で逮捕した。Aは容疑を否認している」という知らせを受けて、刑事事件に強い弁護士に今後の事件対応を相談し、まずは市原警察署にいるAさんとの弁護士接見(面会)を依頼することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~痴漢事件の刑事処罰とは~

痴漢事件の容疑を受けて、刑法の強制わいせつ罪に当たるとして、起訴されて有罪となった場合には、「6月以上10年以下の懲役」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
あるいは、痴漢事件の容疑を受けて、各都道府県の迷惑防止条例違反に当たるとして、起訴されて有罪となった場合には、各都道府県の条例規定に応じて「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

痴漢行為をしていないのに、痴漢と間違われて警察の取調べを受けたようなケースでは、刑事処罰を受けないため、前科を付けないために、弁護士と相談し、警察の厳しい取調べに対して、どのような否認の供述対応をしていくかを検討する必要があります。

痴漢事件で逮捕されてしまった場合には、一日も早くに弁護士を警察署での接見(面会)に派遣し、事件早期の段階で、弁護士とともに警察取調べ対応を検討することが、重要となります。
痴漢逮捕事件で刑事弁護活動の依頼を受けた弁護士は、早期釈放に向けた弁護活動や、示談成立による不起訴処分の獲得に向けて、捜査機関や被害者等に積極的な働きかけをいたします。

~冤罪、無実の主張~

冤罪とは、無実であるのに犯罪者として扱われることをいいます。
痴漢事件で逮捕された場合には、取調べのプロである警察官から厳しい尋問を受け、「自白するまでずっと身柄解放されないのではないか」という苦しい心境から、罪を犯していないのに、嘘の自白をしてしまうケースも考えられます。
そうならないように、逮捕初期の段階で弁護士と接見(面会)し、事件の今後の見通しと取調べ対応について、弁護士からアドバイスを受けることが重要です。

また、被害者が犯人を見間違える、勘違いする等の事情が介在して、冤罪逮捕されるケースも考えられます。
冤罪事件では、疑いを晴らすために、弁護士を通じて独自の捜査を行い、目撃者の証言やその他の客観的証拠を積み上げ、被害者の証言が信用性に欠けることを弁護士の側より説得的に主張することが肝心です。

~情状弁護による刑罰軽減~

実際に痴漢事件を起こしており、有罪を免れない事例の場合には、起訴されて刑事裁判になった場合には、被害者との間で示談を成立させたり、再犯防止策を提示することは、被疑者本人の反省している姿勢や再び罪を犯す危険性がないことを示すことになるので、刑事処罰の軽減や執行猶予付き判決の獲得につながります。
犯行動機、犯行の経緯、実際の被害状況、同種前科の有無など諸般の情状を慎重に検討した上で、裁判所に対して適切な主張・立証を行うことで、情状酌量の余地を示し、より刑事処罰の軽い判決を得られるよう、弁護士が尽力いたします。

痴漢冤罪事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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