福岡で痴漢
福岡で痴漢
福岡県福岡市博多区に住むAさんは,満員の通勤電車に乗って職場へ向かう途中、隣に座っていた女性Vさんのひざ掛けの上から女性の太ももを触りました。Aさんは、Vさんから大声を上げられ、「この人痴漢です」と言われたことから周囲にいた男性に次の降車駅で降ろされてしまいました。そして、Aさんは駆け付けた鉄道警察隊の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 痴漢条例の改正、施行 ~
福岡県では、痴漢行為を禁じ、罰則を設ける
福岡県迷惑行為防止条例
が改正され、先日、6月1日から施行されています。どう改正されたかとえいえば、改正前の痴漢行為を禁ずる条例6条1項1号は
(改正前)
条例6条1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次の行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
とされていたのが、1号の部分に関し、
(改正後)
1号 他人の身体に触れ、又は衣服その他の身に付ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること
に改正されています(衣服以下を改正)。
また、罰則については、改正前は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」だったところ、改正後は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に、常習として痴漢行為をした場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」から「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に引き上げられています。
~ その他の都道府県では? ~
では、その他の都道府県ではどうなっているのか調べてみました(東京都、大阪府、神奈川県)。
= 痴漢規定について =
東京都では「衣服その他の身に付ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」、大阪府では「衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること」、神奈川県では「衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という)の上から、又は直接に人の身体に触れること、とされており、規定の内容は同じです。
なお、その他の身に付ける物とは、例えば、下着はもちろん、
・ひざ掛け
・マフラー
・人が身にまとっているバスタオル
などのほか、指輪やペンダント、背負っているリュックなどもこれに含まれるとする都道府県もあります(秋田県など)。
= 罰則について =
罰則については、意外だったのですが、東京都、大阪府、神奈川県が、通常の痴漢であれば、
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
常習として痴漢を行った場合は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
としており、福岡県よりも刑は軽くなっています。
~ 逮捕されたら弁護士との接見を ~
逮捕されたら弁護士との接見をお勧めいたします。弁護士との接見では、
・お聴きしたお話の内容に沿ったアドバイスを受けることができる
・事件の見通しを聞くことができる
・ご家族からの伝言をお預かりする
ことができます。また、その後の弁護活動にもスムーズに移行できやすくなります。
逮捕から勾留までには警察官(①),検察官(②),裁判官(③)の3段階の手続を踏みます。これは人の身柄拘束は重大な人権侵害であるため,各段階で,身柄拘束の理由・必要性をチェックして,不当な人権侵害を防止するためです。ですから,警察官,検察官には自らの権限でAさんを釈放することができますし,裁判官は検察官の勾留請求に「NO(却下)」といって検察官に釈放を促すことができるのです。弁護人となった弁護士としては,早期釈放のために,警察官,検察官,裁判官に働きかけて行きます。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。