痴漢事件の弁護活動
今回は、痴漢をしてしまい、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、福岡市内を走る電車内において、目の前にいた女性Vの臀部を着衣越しに触ってしまい、Vに気付かれてしまいました。
AさんはVに腕を掴まれ、「今触ったでしょう。警察に行きましょう」と言われ、電車を降りました。
まもなく駆け付けた鉄道警察隊の警察官により、Aさんは福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで警察署に連行されることになりました。(フィクションです)
~福岡市内を走る電車内で痴漢をするとどうなるか?~
福岡県迷惑行為防止条例違反の疑い、または、強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
一般に、「痴漢」と呼ばれる行為を行うと、ほとんどの場合、上記2つのうち、いずれかの嫌疑をかけられることになります。
いずれの疑いをかけられるかは、痴漢行為の態様によります。
ケースのように、臀部を着衣越しに触ってしまった、という場合には、各都道府県(ケースの場合は愛知県です)の定める迷惑行為防止条例違反の嫌疑をかけられる可能性が高いと思います。
反対に、痴漢行為の態様が陰部を直接弄ぶなどの態様であった場合は、強いてわいせつな行為をしたものと評価され、強制わいせつ罪の嫌疑をかけられることもあります。
以下に、福岡県迷惑行為防止条例第6条を引用します。
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること。
電車は、「公共の乗物」に該当します。
Aさんが、Vの臀部を着衣越しに触れる行為は、人の身体に、衣服等の上から触れたものということができます。
また、上記行為は、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法と評価されることになると思います。
したがって、Aさんに福岡県迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。
上記規定に違反し、有罪判決を受ける場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(福岡県迷惑行為防止条例第11条)
~今後の弁護活動~
逮捕・勾留されると、捜査段階で最長23日間もの間身体拘束をされます。
その間、外に出ることはできませんので、一刻も早く外に出られるよう活動することが重要です。
そのためには、弁護士に身柄解放活動、Vとの示談交渉を依頼することをおすすめします。
(身柄解放活動)
ケースの状況では、勾留が付かないように活動することが考えられます。
勾留がつかなければ釈放されるので、逮捕日から3日程度で外に出られます。
具体的には、検察官や裁判官に対し、Aさんを勾留しないよう意見書を出すなどし、働きかけることになります。
勾留されてしまった場合は、勾留の取消を求め、不服申し立てを行います。
(示談交渉)
ケースの場合において示談を成立させるメリットは主に2つ考えられます。
1つは、示談を成立させることにより、当事者間で事件が解決したものと判断され、釈放される可能性を高めることができます。
もう1つは、捜査の最終段階において、検察官がAさんを不起訴処分とする可能性が高まる、というものです。
検察官には、Aさんの有罪を立証できる証拠を収集できた場合であっても、Aさんを裁判にかけない処分をする裁量が与えられています(起訴便宜主義)。
起訴されなければ、有罪判決を受けることがないので、前科が付かずにすみます。
初犯の痴漢事件においては、不起訴処分の獲得を十分目指すことができます。
その可能性を高めるためには、上記の示談を円満に成立させることが重要になります。
示談交渉について弁護士のアドバイスを受け、事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、痴漢事件の解決実績も豊富です。
ご家族が痴漢事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。