【事例解説】専門学生がコンサート会場で痴漢して逮捕

2024-06-29

専門学生が、人気歌手のコンサート会場で痴漢して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

痴漢

【事例】

埼玉県の美容専門学校の美容師コースに所属しているAさんは、人気歌手のコンサートに行った際に、隣にいる女性Vの胸をどさくさに紛れて3回触ってしまいました。
コンサートが終わり、会場の外に出ようとしたAさんは、Vさんに「胸、触りましたよね?この人痴漢です!」と呼び止められ、駆けつけた警察官に逮捕されてしまいました。
夜になってもAさんが家に戻らないことを心配したAさんの両親が、最寄りの警察署に相談しに行ったところ、Aさんは加害者として逮捕されていると告げられました
詳細を警察から教えてもらえなかったAさんのご両親は、ネットでどうすれば良いか情報収集した結果、できるだけ早く弁護士に相談すべきであると知り、刑事事件に強い弁護士に初回接見の依頼をしました。
(フィクションです)

【痴漢は何罪?】

専門学校に通うAさんは、人気歌手のコンサート会場で、近くにいた女性の胸をどさくさに紛れて数回触ってしまったようです。
このような痴漢行為は、刑法176条の不同意わいせつ罪(出典/e-GOV法令検索)に問われる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪とは、同意しない意思の形成等をするいとまがないなどの事由のために、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為」に及ぶ犯罪であり、法定刑は、6ヶ月以上10年以下となっています。
被害者の女性は、コンサートを楽しんでいたところを、いきなりAさんから胸を触られたようですから、臀部を触られることについて同意するか否かの判断をするいとまがなかったと言えそうです。
したがって、本件では、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。

【もし家族が逮捕されたらすべきこと】

本件では、Aさんのご両親は、刑事事件を専門とする弁護士初回接見の依頼をしたようです。
接見とは、弁護士が、逮捕等によって刑事施設に身柄が拘束されている被疑者または被告人と面会することです。
初回接見により、Aさんは弁護士から取り調べに対するアドバイスを得ることができます。
逮捕中には、捜査機関から取り調べをうけ、その内容が供述調書としてまとめられ、裁判の証拠となります。
仮に、不利な供述調書が作成された場合、裁判でそれを覆すことは非常に困難ですから、そのような供述調書が作成されないように、取り調べに対してどのように対応するかを考えておく必要があります。
もっとも、どのような供述をすればよいかの判断を、法律の専門家でもない人が行うことは困難ですから、初回接見を利用することで弁護士からアドバイスをもらうことが得策です。

また、法律に詳しく一般の人にとって、家族が逮捕された場合に、今度どうなってしまうのか、何かできることはないのかなどわからないことだらけかと思います。
初回接見によって、依頼者の奥さんとAさんは、事件の内容を踏まえて今度の見通しを知ることができますから、これからどうなるか分からないという漠然とした不安を和らげることができます。

そこで、家族が逮捕されてしまったことがわかった場合には、すぐにAさんのご両親のように、弁護士に初回接見に行ってもらうことをおすすめします。

【不同意わいせつで逮捕された場合の弁護活動】

不同意わいせつ罪は被害者のいる犯罪ですから、被害者との間で示談を成立させることができるかどうかが重要となります。
早期に示談を成立させることができた場合には、不起訴処分を得られる可能性があります。
仮に、不起訴処分が得られなかったとしても、被害者との間で示談が成立していれば、執行猶予付き判決が得られたり量刑の判断で有利に働く可能性があります。

示談交渉は自分でできると思われるかもしれません。
しかし、加害者自ら示談交渉をしようとして被害者との接触を試みても拒絶される可能性が高いです。
そのような場合であっても、弁護士相手であれば被害者が交渉に応じてくれることは少なくありません

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ事件を含む刑事事件に強い法律事務所です。
経験豊富な弁護士が弁護活動を行うことで、早期に身体拘束から解放されたり、示談による不起訴処分を獲得したりすることができる可能性が高まります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

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