岐阜県の痴漢事件で逮捕 供述の変遷に強い弁護士
岐阜県の痴漢事件で逮捕 供述の変遷に強い弁護士
Aは、とある痴漢事件のことで、岐阜県警加茂警察署の警察官から呼び出しを受けました。
Aは突然の警察からの呼び出しで取調べ対応によっては逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
相談の段階では、Aは犯行を否認していましたが、その後警察の取調べの際に「したかもしれない」と供述するに至り、最終的には「覚えていない」と供述しました。
取調べの後、再度弁護士に相談した際にも時間が経っているので覚えていないと供述していました。
(フィクションです)
~供述の変遷について~
被害者に対して謝罪し、自らの犯行を反省したうえで、真実を供述することにより情状により刑が軽くなる可能性が高くなります。
しかし、当初は否認の供述をしていたにもかかわらず、突然「したかもしれない」や「覚えていない」などと供述を変遷していると、犯情が異なる可能性があります。
やはり、したことは認め、していないことは認めないというごく当たり前のことが重要になってきます。
もっとも、上記のように、早い段階で犯行を認めることで刑が軽くなり、事件から早期に解放されるという理由により、していないことをしたと供述する必要はありませんし、そのような供述は真実に反しますので、すべきではありません。
弁護をする立場としては、本当にしているのであれば、早期に犯行を認めて被害者に謝罪や被害の弁償をし、事件をなるべく被疑者に有利な形で終結させることができるようにしたいと考えると思われます。
しかし、当初は否認していたが、突然犯行を認めるというような供述の変遷は、誰しもに良い影響を与えるとはいえません。
だからといって、供述を変遷させたとしても、情状により刑が軽くなることはないというわけでもありません。
具体的な状況によっては、刑が軽くなることも考えられます。
ですので、岐阜県の痴漢事件でお困りの方は、供述の変遷に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
もっとも、一度警察官が作成した供述調書に署名押印をすると、その後に当該供述を覆すことは容易ではありませんので、早期にご連絡ください。
(岐阜県警加茂警察署の初回接見費用:4万1900円)