家族が痴漢行為で逮捕された場合について(前編)
今回は、家族が痴漢行為を行ったことで逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
名古屋市内に住むAさんは痴漢行為を行ったことで逮捕されてしまうことになりました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさん家族はどうしていいかわからず途方に暮れています。
(事例はフィクションです。)
痴漢事件
公共の場所(電車内や駅構内、ショッピングセンター等)で女性の臀部などを服の上から触る行為やわいせつな言動を指します。
服の上から触る行為や卑猥な言葉をかけるような状況であれば、基本的には各都道府県が制定している迷惑防止条例が成立することになるでしょう。
迷惑防止条例違反の罰則は、条例を制定している都道府県によって異なります。
一般的に6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、さらに常習の場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されることが多いようです。
さらに、服の上からではなく下着の中に手を入れて直接陰部を触ったり無理やり抱きしめたりする行為を行うと不同意わいせつ罪が成立する可能性もあります。
不同意わいせつ罪となれば、迷惑防止条例よりも重い刑が課されることになります。
不同意わいせつ罪
被害者が同意していないにもかかわらず、被害者の身体を触ったり、自己の身体を触らせたり、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6ヵ月以上10年以下の拘禁刑に処するとされています。
(刑法176条)
Aさんの家族はどうするべきか
家族が逮捕された事を知る経緯はどのようなものがあるでしょうか。
早朝に警察が自宅に来てそのまま逮捕及び家宅捜索を行うこともあるでしょう。
警察から「ご家族を逮捕しました。」と連絡が入ることもありますし、逮捕されて勾留となった際に逮捕された人が国選弁護士を選任することで家族に連絡が入ることもあります。
一度でも逮捕されると、多大な不利益をこうむることになります。
まずは早期の釈放を目指すことが大切です。