【報道事例】スカート痴漢事件で公務員が現行犯逮捕
【報道事例】スカート痴漢事件で公務員が現行犯逮捕
痴漢事件と盗撮事件の刑罰の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道事例】
令和4年7月20日朝に、JR袖ケ浦駅で女子高校生のスカートをめくりあげたとして、千葉県職員の男性(34歳)が、千葉県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された。
千葉県木更津警察署によると、男性は20日午前8時ごろ、JR袖ケ浦駅北口の上りエスカレーターで前に立っていた女子高校生のスカートをめくりあげた疑いが持たれている。
女子高校生が違和感があり振り向くと、スカートがめくられていたため、その場で男性の腕をつかみ、駅員に引き渡した。
県によると、犯行当時、男性は出勤途中だったということです。
(令和4年7月21日に配信された「NEWSチバ」より抜粋)
【痴漢事件と盗撮事件の刑罰の違い】
公共の場所や公共の乗物内で、スカートをめくる等の痴漢行為や、卑わいな言動をした場合には、各都道府県の制定する迷惑防止条例違反の痴漢罪に当たるとして、刑事処罰を受けるケースが多いです。
他方で、公共の場所や公共の乗物内などの場所で、カメラやスマホを用いて盗撮行為をした場合には、各都道府県の制定する迷惑防止条例違反の盗撮罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
刑事処罰の法定刑を比較すると、各都道府県の迷惑防止条例の規定によって変わってきますが、迷惑防止条例違反の痴漢罪の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされている都道府県が多いです。
他方で、迷惑防止条例違反の盗撮罪の法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされている都道府県が多いです。
【痴漢事件や盗撮事件の刑事弁護活動】
痴漢事件や盗撮事件の容疑を受けた場合には、まずは警察取調べにおいて、事件当時の状況が、どのようなものであったかという認め供述対応や、あるいは、犯罪行為をやっていないという否認供述対応につき、事前に弁護士と綿密な法律相談をして、弁護方針を検討することが重要となります。
また、認め事件の場合には、痴漢や盗撮の被害者側に対して、謝罪や慰謝料支払いの意思を伝え、示談交渉を行うことが、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得のために、重要な弁護活動となります。
加害者側からの直接の示談交渉は、被害者の恐怖心もあるため、困難となるケースが多く、弁護士に示談活動を依頼することで、弁護士が仲介する形で、示談成立に向けて被害者側に働きかけることができます。
まずは、スカート痴漢事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
スカート痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。