【報道解説】電車内で下半身を押しつける痴漢事件の現行犯逮捕

2022-05-07

【報道解説】電車内で下半身を押しつける痴漢事件の現行犯逮捕

電車内痴漢行為によって現行犯逮捕された後の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道】

電車内で女性に下半身を押しつけたとして、兵庫県警鉄道警察隊と兵庫県尼崎東警察署は、令和4年4月18日に、兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで、神戸市垂水区に住む会社員(57歳男性)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は令和4年4月18日午前8時10分頃、JR芦屋-尼崎駅間を走っていた播州赤穂発野洲行きの上り新快速電車内で、他の乗客(23歳女性)に下半身を押しつけた疑い。
同署によると、過去に同じ電車痴漢を目撃したとの通報があり、警戒中の鉄道警察隊員が不審な動きをする男に声を掛けたところ認めたという。
(令和4年4月18日に配信された「神戸新聞Next」より抜粋)

【電車内痴漢事件の刑事処罰とは】

電車内で下半身を押しつける態様の痴漢事件を起こした場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」に違反するとして、逮捕による身柄拘束や警察取調べを受けた上で、刑事処罰が科されます。

兵庫県迷惑防止条例 3条の2(卑わいな行為等の禁止)
1項「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」

上記の兵庫県迷惑防止条例に違反して、電車内で「卑わいな言動」を行った場合には、刑事処罰の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

【現行犯逮捕後の弁護活動】

痴漢事件などの刑事犯罪を起こして現行犯逮捕されると、警察署の留置場で身柄が拘束されて、まずは逮捕後の2,3日間で、さらに10日間の身柄拘束(勾留)を続けるかどうかが判断されます。
勾留決定が出れば、原則10日間(勾留延長されれば、合計で最長20日間)の身柄拘束が続き、その身柄拘束期限が終わるタイミングで、痴漢事件起訴するか不起訴とするかという、刑事処罰の判断がなされる流れとなります。

痴漢事件現行犯逮捕された場合には、①勾留決定を避けて、一日も早い釈放を実現するための釈放弁護活動、②警察取調べに対して、事件を認めるのか、否認していくのか、取調べ供述対応の検討、③被害者側に対する謝罪と慰謝料支払いを含めた示談交渉、などの刑事弁護活動につき、事件の早期段階で弁護士に依頼して、事件対応を開始することが重要です。

【痴漢事件の解決に向けて】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼いただければ、現行犯逮捕された事件当日のうちに、逮捕されている警察署まで弁護士接見(面会)に行き、逮捕者本人から直接に話を聞いた上で、今後の刑事弁護対応を逮捕者本人とともに検討します。
その上で、弁護士事務所にて、ご家族の方に接見報告を行い、今後の釈放弁護活動や被害者示談対応につき、弊所の弁護士を依頼するかどうかも含めて、今後の刑事事件対応をご検討いただけます。

まずは、電車内痴漢事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。

電車内痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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