兵庫県の痴漢事件で逮捕 執行猶予を目指す弁護士

2016-08-28

兵庫県の痴漢事件で逮捕 執行猶予を目指す弁護士

愛知県愛知郡在住のAさんは、出張先である兵庫県の公園でVさんに対して痴漢をしてしまいました。
Aさんは兵庫県迷惑防止条例違反の容疑で兵庫県尼崎東警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは起訴されてしまいました。
Aさんの弁護士執行猶予判決の獲得を目指すことにしました。
(フィクションです)

~執行猶予~

執行猶予とは、刑罰の執行を猶予することです。
猶予期間中に何事もなければ、刑の言い渡しの効果が消滅します。
例えば「懲役6月、執行猶予3年」であれば、罪を犯すことなく3年間が経過すれば刑務所に行かなくても済むようになるのです。
有罪判決ですが、被告人にとっても有利な制度であるといえるでしょう。
痴漢事件で起訴されても、諦めずに執行猶予判決を目指すことはとても重要なのです。

しかし、いつでも執行猶予が得られるかといえば、そうではありません。
まず、執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときでなければ付すことができません。
兵庫県迷惑防止条例の場合、法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金ですから、この要件はクリアできます。

次に、原則として今までに禁錮以上の刑に処せられたことがないことが必要です。
もし仮に、Aさんが今までに禁錮刑や懲役刑を受けたことがある場合には執行猶予が付かない可能性があります。
しかし、今までに禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、執行猶予を付けることができる場合もあります。
1つは、刑の執行が終わって又は免除を受けてから5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない場合です。
もう1つは、今回の刑が1年以下の懲役又は禁錮であり、かつ特に情状酌量がある場合です。
ただし、保護観察期間中であれば執行猶予を付けることはできません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、痴漢事件専門の法律事務所です。
今までに執行猶予判決を多く獲得してきた弁護士も在籍しております。
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(兵庫県警尼崎東警察署の初回接見費用:3万6000円)

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