兵庫県の強制わいせつ事件 共犯者の弁護に強い弁護士
兵庫県の強制わいせつ事件 共犯者の弁護に強い弁護士
Aは、神戸市兵庫区で起きた強制わいせつ事件の被疑者として兵庫県警兵庫警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aが事件を起こしたのは事実ですが、実はBとともに行ったのであり、AとBは事前に被害者に対して暴行を用いてわいせつな行為をすることを計画していました。
その計画の内容は、Bが車でAを事件の現場まで乗せていき、Aが当該現場で被害者に対してわいせつな行為をした後、すぐにBの車に戻って逃走するというものでした。
(フィクションです)
~強制わいせつ事件の共犯者~
この場合、BはAと同様に強制わいせつ罪に問われるのでしょうか。
感覚的には、BはAを手助けしただけなので、Aと同じ罪に問うのはいかがなものかと思われる方も多いと思います。
では、法律的にはどうなるのでしょうか。
順に考えていきましょう。
そもそも、法律上、共犯者と呼ばれる人のタイプは3つあります。
刑法上の「共犯」とは、共同正犯・教唆犯・幇助犯の3つの場合があります。
共同正犯は、2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯ととして扱われ、全員が同じ罪に問われることになります(刑法60条)。
教唆犯は、正犯を教唆するものであり、刑法では教唆をした者も正犯と同じ罪に問うと規定しています(刑法61条)。
幇助犯は、正犯を幇助するものであり、刑法では幇助をした者は従犯として扱われ(刑法62条1項)、従犯の刑は、正犯の刑を減軽するとされています(刑法63条)。
つまり、共同正犯と教唆犯では同じ罪を問われるのに対して、幇助犯は正犯の刑を減軽されるので被疑者としては、幇助犯であることを主張する方が有利であるといえます。
今回の場合、BがAに対してわいせつな行為をすることを教唆している事情はありませんので、共同正犯か幇助犯のどちらかが成立することになります。
このように、被疑者にとって共同正犯か幇助犯かは大きな違いを生じさせます。
神戸市の強制わいせつ事件を共犯者となってしまった方は、共犯者の弁護に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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(兵庫県警兵庫警察署の初回接見費用:3万8500円)