1年前の性犯罪事件で逮捕 大阪市都島区の法律相談できる弁護士と自首
1年前の性犯罪事件で逮捕 大阪市都島区の法律相談できる弁護士と自首
Aさんは、1年前に大阪市都島区で痴漢事件を起こしました。
そして、現場から逃走した後、特に警察からの連絡もなく、平穏な日々を過ごしていました。
しかし、昨日、大阪府都島警察署の捜査員が、Aさん宅を訪れたそうです。
母親からその事実を聞かされたAさんは、何も知らないふりをしてしまいましたが、不安でいっぱいです。
(フィクションです)
~1年前の痴漢事件で逮捕されることはあるのか?~
1年前に起こした痴漢事件(迷惑防止条例違反事件)で逮捕されることは、ありえます。
2年前に起こした痴漢事件(迷惑防止条例違反事件)で取調べを受けることも、ありえます。
3年前に起こした痴漢事件(迷惑防止条例違反事件)で警察署から呼び出しを受ける可能性は、低いでしょう。
これらの違いは、犯罪の時効が成立する期間と密接に関わります。
多くの痴漢事件では、各都道府県の迷惑防止条例が適用されます。
そして、迷惑防止条例違反の法定刑は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金と定められていることが多いです。
この法定刑から認められる時効期間は、3年となります。
痴漢事件から3年経ち、時効が成立すると、それ以降は、当該事件について刑事責任を問われなくなります(ただし、都道府県によって定めている刑罰の重さが違うため、これはあくまで、上記の年数が多いケースである、というだけです)。
事件から1年経ったからと言って、決して安心できません。
なお、警察からの呼び出しを既に受けていて、出頭する場合、そこで罪を認めても、法律上の自首が成立することはありません。
少しでも自首することを考えているのであれば、警察からの呼び出しがある前に、出頭することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、あなたの自首をサポートしてくれる弁護士に法律相談できます。
「どのような犯罪が成立するのか?」「時効は成立するのか?」「自首した方がいいのか?」、弁護士は、それらの質問に丁寧に向き合います。
性犯罪事件で時効が成立する期間は、成立する犯罪によって異なります。
相談者様の状況に応じて取るべき対応は異なりますから、まずは性犯罪事件に詳しい弁護士に法律相談するところから始めていきましょう(0120‐631‐881)。
(大阪府都島警察署の初回接見費用:3万5500円)