痴漢事件の刑事裁判手続きの流れ

検察官が事件を捜査し、裁判所に対して公判手続(正式裁判)を請求すると、被告人は、裁判所での審理を受けることとなります。

ここでは、通常の刑事裁判手続きの流れについてご紹介します。

痴漢事件を疑われ捜査されている段階の人を、「被疑者」といいます。
これに対し、検察官が痴漢事件を起訴(公訴の提起)した後の段階では、「被告人」といわれます。

簡易な略式手続等以外の場合、裁判所での公判手続(正式裁判)を経て、被告人に判決が言い渡されます。

刑事第1審裁判での公判手続の流れは、

【冒頭手続】 → 【証拠調べ手続】 → 【弁論】 → 【判決言い渡し】

となります。
 

公判手続の流れ ( 以下の【 】内は、行為をする主体 )

(1)冒頭手続

①人定質問 【裁判所】

裁判官が証言台の前に立つ被告人に、氏名、生年月日、住所、本籍、職業を尋ねます。
これは人違いがないかをチェックするための手続きです。
 

②起訴状朗読 【検察官】

検察官は、起訴状を朗読することで、裁判での審理対象を明らかにします
被告人にも事前に起訴状謄本が送達されていますが、検察官の朗読を注意深く聞く必要があります。
 

③権利告知 【裁判所】

裁判官が被告人に対して、黙秘権や供述拒否権があることを告知する手続きです。
 

④罪状認否 【被告人・弁護人】

裁判官が起訴状の内容について、被告人、弁護人に意見を求める手続きです。

起訴状に間違いがない場合、被告人は「間違いありません」などと答えます。
事件を否認する場合には、弁護人と十分に準備・検討した上、事件に対する態度を表明します
 

(2)証拠調べ手続

①冒頭陳述 【検察官】

検察官が証拠によって証明したい事実(身上や経歴、犯行の動機や経緯、動機など)を明らかにするための手続きです。
事件についての検察官が描いているストーリーが明確になります。
 

②証拠調べ請求 【検察官】

冒頭陳述で述べた事実を証明するために必要な証拠を、裁判で取り調べるよう請求する手続きです。
 

③証拠に対する意見 【弁護人】

裁判官が弁護人に対して、検察官が請求した証拠を、裁判で使用することに同意するか求める手続きです。

証拠は、事前に検察官から弁護人側に開示されています。
そのため、被告人と弁護人は、検察官から開示された証拠を十分に検討した上、その採否を判断することとなります。
 

④証拠決定・証拠調べの実施 【裁判所】

裁判所は、弁護人の意見を聞いた上、検察官が証拠調べ請求した証拠について証拠調べの採否を決定します。
そして、採用した証拠を取り調べます。
 

⑤冒頭陳述 【弁護人】

裁判員裁判など公判前整理手続きが行われている事件では、弁護人の冒頭陳述は必ず行われます。

しかし、それ以外の事件においても、弁護人は、任意に冒頭陳述を行うことができます。
 

⑥証拠調べ請求 【弁護人】

弁護人側が冒頭陳述で述べたストーリーや被告人にとって有利な事実を証明するため、必要な証拠を裁判で取り調べるよう請求する手続きです。
 

⑦証拠に対する意見 【検察官】

裁判官が検察官に対して、弁護人が請求した証拠を、裁判で使用することに同意するか求める手続きです。
 

⑧証拠決定・証拠調べの実施 【裁判所】

裁判所は、弁護人の意見を聞いた上、検察官が証拠調べ請求した証拠について証拠調べの採否を決定します。
そして、採用した証拠を取り調べます。
 

(3)弁論手続

①論告・求刑 【検察官】

検察官が、事件についての意見陳述を行います(論告)。
そして、被告人にどのような刑罰を科すべきかについて意見を述べます(求刑)。
 

②最終弁論 【弁護人】・最終陳述 【被告人】

弁護人が、事件について意見陳述を行います(弁論)。

被告人も意見を述べることができます。
被告人が事件についての態度を表明することのできる機会です。

③結審

 

(4)判決言い渡し 【裁判所】

裁判官が、被告人に対して、判決を言い渡します。

判決は、「主文」と「理由」から構成されています。
主文の中で、有罪や無罪、刑の種類や執行猶予の有無等について述べられます。

その後、判決に不服がある場合には、判決言い渡しの日の翌日から14日以内に控訴できる旨を説明します。

 
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