京急線車内の痴漢

2019-02-03

京急線車内の痴漢事件 身柄解放活動、示談交渉を弁護士に依頼

~ケース~

Aさんは横浜市南区を走行中の京急線に乗車中、目の前の女性を見てムラムラしてしまい、スカートの上から臀部を撫でまわしてしまいました。
女性は特に抵抗しませんでしたが、Aさんのすぐ隣にいたWさんがAさんの犯行に気付き、Aさんの腕を掴んで駅員室に連れて行きました。
駅員室に着き、駅員から簡単に事情を聞かれた後、鉄道警察隊の警察官が到着し、Aさんは神奈川県南警察署に引致されてしまいました。
Aさんは神奈川県南警察署の警察官から「あなたはもうWさんに現行犯逮捕されている。しばらく警察に泊まってもらうことになる」と言われ、不安な状況です。(フィクションです)

~いわゆる痴漢とはどのような犯罪か?~

一般的に痴漢と呼ばれる犯罪は2つあり、一つは刑法上の「強制わいせつ罪」、もう一つは各都道府県が制定する迷惑防止条例が「卑わいな行為」などとして禁止するものがあります。
Aさんの犯行は被害者の着衣の上から臀部を撫でまわした、というものですから、強制わいせつ罪ではなく、迷惑防止条例違反の被疑者として扱われる可能性が高いです。
迷惑防止条例は各都道府県ごとに存在するので、痴漢行為を行った場所により適用される条例が異なってきます。
Aさんは横浜市南区を走行中の京急線車内で痴漢行為を行ったので、神奈川県迷惑行為防止条例が適用されます。
同条例第3条では、「公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥(しゅうち)させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること」が禁止されており、起訴され、裁判で有罪が確定すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

~Aさんは今後どうなるのか~

Aさんは逮捕されてしまったので、自分はいつ出られるのか、勤務先をクビになったりしないか、など不安は尽きないと思います。
ここで逮捕された場合の手続を簡単に説明したいと思います。
被疑者が逮捕され、釈放されない場合、逮捕時から48時間以内に身柄が検察官のもとに送られます(送致)。
検察官は、身柄を受け取った時から24時間以内に被疑者の勾留を請求するか、釈放するかを決定します。
勾留請求がなされた場合には、請求を受けた裁判官が勾留の要件を満たしているかどうかを判断し、勾留する場合には勾留状を発します。
一旦勾留されれば、最長10日間身体拘束が続き、やむを得ない事由があると認められる場合には、さらに勾留延長(最長10日間)をすることができます。
以上を合計すると、1つの事件の捜査段階において、最長23日間もの間身体拘束が続くことになります。
これだけの期間、会社を無断欠勤すれば、懲戒解雇を受ける可能性は極めて高いです。

~弁護人による身柄解放活動~

逮捕後の手続を簡単に説明しましたが、Aさんの身体拘束を続けるかどうかを判断するタイミングがいくつかあることに気付かれた方もおられるかと思います。
最初は、検察官が勾留を請求するタイミングです。
検察官は勾留請求をしない、という判断をすることもできます。
弁護士は検察官と面会し、Aさんに有利な証拠を示したり、勾留の要件を満たさないこと、勾留されればAさんの社会復帰に甚大な悪影響を及ぼすことなどを説明し、勾留請求をさせないよう働きかけます。
検察官への働きかけがうまくいかなくても、裁判官に対して勾留をしないよう働きかけることも考えられます。
上記の交渉が功を奏さない場合には、勾留の取消等を求めて不服申立てをすることが考えられます(「準抗告」といいます)。

~示談交渉の重要性~

早期に被害者と示談を成立させることも重要です。
検察官への送致前、勾留請求前に示談を成立させることができれば、勾留されずに釈放される可能性が高まります。
もし勾留されてしまっても、不起訴処分を得られる見込みが高まりますし、起訴されてしまった場合でも、示談をしない場合と比べて有利な判決を得られる可能性があります。

~痴漢で逮捕されたら、まずは弁護士に相談~

以上のような身柄解放活動、示談交渉は留置場や拘置所の外で、積極的に行うことが重要です。
また、検察官や裁判官との交渉には、高度な法律知識が必要となるので、法律の専門家である弁護士に弁護活動を依頼するのがいいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、痴漢事件も多数取り扱っております。
ご家族やご友人が痴漢事件を起こし、逮捕されてしまった方は、お気軽に0120-631-881までお電話ください。
(神奈川県南警察署までの初回接見費用:35,600円)

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