神戸の痴漢事件に精通した法律事務所 弁護士なら執行猶予にできる

2016-08-25

神戸の痴漢事件に精通した法律事務所 弁護士なら執行猶予にできる

平成26年11月21日福岡高等裁判所判決をご紹介します。
事案の概要は、以下の通りです。
公務員であるAは地下鉄で女性Vの胸などを触ったところ、Vは「この人痴漢です。」と言った。
Aは逮捕され、後日起訴された。
Aは、第一審で無罪となった。
しかし、検察官が控訴し、第二審でAに懲役4か月・執行猶予3年が言い渡された。

Aは、捜査段階から一貫して自分が痴漢行為を行ったことを否認していました。
第一審ではAの主張が認められる形となり、無罪判決が下されました。
しかし、第二審ではそれが逆転し、一転有罪判決となりました。
こうした事例は、あまり紹介されませんが、こうしたケースもあるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。

もっとも、被告人Aに対しては、執行猶予付きの懲役刑が言い渡されました。
そのため、少なくとも刑事裁判直後の段階では、Aが刑務所に入ることはありませんでした。
しかし、中には犯罪を繰り返してしまい、執行猶予が取り消されるというケースもあります。
現在痴漢事件でお困りの方は、執行猶予判決だとしても安心してはいけません。

あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件で執行猶予を獲得する弁護活動もお任せいただけます。
痴漢事件のことはあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊所であれば弁護士への初回法律相談は無料です。
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(兵庫県警生田警察署の初回接見費用:3万4700円)

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