神戸市の痴漢事件で逮捕 迷惑防止条例違反での早期学校復帰に強い弁護士

2016-05-13

神戸市の痴漢事件で逮捕 迷惑防止条例違反での早期学校復帰に強い弁護士

神戸市東灘区在住のAさんは、通学途中の駅構内で前に立つ女性のスカートをめくって尻を触ったとして、兵庫県の迷惑防止条例違反の疑いで、兵庫県警東灘警察署に現行犯逮捕されました。
逮捕されたAさんは、大学の試験期間中だったため、なんとか早期に身柄解放してほしいと考え、刑事事件に強い弁護士東灘警察署での接見(面会)に来てもらい、釈放活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

~兵庫県の「迷惑防止条例」の内容とは~

痴漢事件を起こした者は、(強制わいせつ罪に当たるような暴行又は脅迫を用いた態様に至らない程度であれば、)各都道府県の制定する迷惑防止条例違反であるとして、刑事処罰を受けることになります。
今回は、兵庫県の迷惑防止条例違反を取り上げます。

・兵庫県の迷惑防止条例 3条2項
「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対して、不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」

上記の3条2項の規定に違反した場合には、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で刑事処罰を受けることになります。
また、常習として痴漢行為を行った者に対する法定刑は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に加重されます。

兵庫県の迷惑防止条例においては、痴漢行為の処罰される態様として、「人に対して、不安を覚えさせるような卑わいな言動」という文言があるのみで、具体的な行為態様が明示されていません。
わいせつ行為と、違法でない行為の区別が、条例の文言からは曖昧なため、注意が必要と考えられます。
また、「公共の場所又は公共の乗物」という制約文言があることから、私的な場所(自宅・会社・学校など)での痴漢事件は、兵庫県の迷惑防止条例の処罰対象には含まれません。

痴漢事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、逮捕された被疑者が早期に職場や学校に戻れるように、事件当時の状況や被疑者の身柄拘束による不都合について、担当の裁判官や検察官に働きかけることで、勾留阻止などの釈放活動に尽力いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
兵庫県警東灘警察署 初回接見費用:3万5200円)

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