神戸市中央区 痴漢で逮捕されたら報道回避のため刑事弁護士へ依頼
神戸市中央区 痴漢で逮捕されたら報道回避のため刑事弁護士へ依頼
Aさんは,電車内で痴漢をしたとして兵庫県迷惑行為防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で逮捕されました。
Aさんの家族が報道をおそれて弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ 兵庫県迷惑防止条例(以下,条例) ~
痴漢に関する定めとして,条例3条の2第1項1号では,
何人も,公共の場所又は公共の乗物において,人に対する不安を覚えさせるような卑わいな言動
をしてはならないと定めています。
兵庫県の場合,他の都道府県の場合と比べてとてもシンプルです。
卑わいな言動とあるように,同号では,一般的にイメージされる痴漢の他,人に卑わいな言葉投げかけたり,スマートフォンで卑わいな動画等を見せつける行為なども処罰の対象となります。
罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(条例15条1項)で,常習として行った場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例15条2項)です。
~ 痴漢事件における報道回避 ~
逮捕されたからといって有罪か無罪か決まったわけではありません。
しかし,残念ながら,報道されれば「逮捕された事実」自体が大きくクローズアップされ,世間一般の人は,逮捕=有罪(その人が犯人)との印象を抱く傾向にあります。
また,報道されればテレビに限らずネットなどで情報が拡散し,将来それを削除することも困難となり,逮捕された方は,一生,痴漢のレッテルを張られたまま生きなければならなくなるかもしれません。
また,生活面では会社からの解雇などの不利益を被るおそれも出てきます。
こうしたリスク,不利益を回避するには,逮捕後,すぐに弁護士に刑事弁護を依頼することをお勧めします。
依頼を受けた弁護士は,すぐに,警察や報道機関に対し報道しないよう働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所で,痴漢事件等も多く取り扱っております。
ご家族が逮捕されお困りの方は,弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(兵庫県神戸水上警察署までの初回接見費用:34,600円)