神戸市中央区の痴漢冤罪事件 無罪裁判例を紹介 痴漢に強い弁護士 

2018-09-14

神戸市中央区の痴漢冤罪事件 無罪裁判例を紹介 痴漢に強い弁護士   

Aさんは,神戸市中央区の走行中のバス内において,座席左隣に座っていたVさん(当時20歳)の右大腿部をタイツの上から触った(痴漢)として,兵庫県迷惑行為防止条例違反で,神戸地方裁判所に起訴されましたが,裁判所はAさんを無罪としました。
(フィクションです)

~ 痴漢冤罪事件の裁判例紹介 ~

前回は,なぜ痴漢冤罪が生まれやすいのかというお話をさせていただきましたが,本日は実際にあった冤罪事件をご紹介します。
この裁判でもやはり,「被害者(Vさん)の証言以外に被告人が犯行(痴漢)をしたことを示す証拠はなく,被害者の証言の信用性が裁判の焦点である」とされました。
そして,結論から先に言えば,裁判所は「被害者証言の信用性には疑いを入れる余地があり,被告人が犯行(痴漢)をしたと断定するには合理的な疑いが残るから,被告人は無罪」としたのです。
では,なぜ,「被害者証言の信用性に疑いを入れる余地がある」とされたのでしょうか?

一般的に,被害者が被害状況等を詳細かつ具体的に証言した場合,その証言には一定程度の信用性を認めることができます。
なぜなら,被害者は自己が体験した生の事実だからこそ詳細かつ具体的に証言できると考えられるからです。
上記裁判でも,被害者は,被害状況に関し相当具体的に証言しました。にもかかわらず,裁判所は「被告人の犯行(痴漢)態様はごく単純なものであるから,被害者が裁判で具体的で詳細な証言をすることは難しいことではない」とし,「被害者が被害状況を相当具体的に証言しているという事情だけで証言の信用性を判断することはできない」とし,更なる証言の信用性につき検討を加えました。
そして,
・被害者の証言を裏付ける証拠がないこと
・犯行を現認しようと考え,被告人の方を注視していたという証言には不自然な点が多数認められること
・被害状況に関する証言が変遷していること
などから,被害者の証言の信用性には疑いを入れる余地がある,と結論付け,被告人を無罪としました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件冤罪を晴らしたい,無罪主張をしたいという方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,600円)

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